民事調停法 第20条(付調停)
- 受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又は自ら処理することができる。ただし、事件について争点及び証拠の整理が完了した後において、当事者の合意がない場合には、この限りでない。
- 2.前項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し又は第十七条の決定が確定したときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
- 3.第一項の規定により受訴裁判所が自ら調停により事件を処理する場合には、調停主任は、第七条第一項の規定にかかわらず、受訴裁判所がその裁判官の中から指定する。
- 4.前三項の規定は、非訟事件を調停に付する場合について準用する。
この条文の基本情報
付調停とは何ですか?
定義付調停とは、民事調停法第20条に定められた規定で、「受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又は自ら処理することができる。ただし、事件について争点及び証拠の整理が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第20条(付調停)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第20条の条文原文は「受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又は自ら処理することができる。ただし、事件について争点及び証拠の整理が…」で始まります。
- 民事調停法第20条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第20条の前の条は民事調停法第19条の2です。
- 民事調停法第20条の次の条は民事調停法第20条の2です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/20