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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事調停法 第20条の2(調停が成立した場合の費用の負担)

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  1. 調停が成立した場合において、調停手続の費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
  2. 2.前条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二第二項の規定により調停に付された訴訟事件又は非訟事件について調停が成立した場合において、訴訟費用及び非訟事件の手続の費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

この条文の基本情報

調停が成立した場合の費用の負担とは何ですか?

定義調停が成立した場合の費用の負担とは、民事調停法第20条の2に定められた規定で、「調停が成立した場合において、調停手続の費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第20条の2(調停が成立した場合の費用の負担)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第20条の2の条文原文は「調停が成立した場合において、調停手続の費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。」で始まります。
  3. 民事調停法第20条の2は第一節 通則に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第20条の2の前の条は民事調停法第20条です。
  7. 民事調停法第20条の2の次の条は民事調停法第20条の3です。
  8. 民事調停法第20条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/20_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事調停法20条の2は、調停成立時に費用負担の特別の定めがなければ、手続費用は各自負担と定める。付調停された訴訟事件の訴訟費用も同様に各自負担となる。

Q · 調停がまとまったら、印紙代や鑑定費用は誰が払うことになるの?

費用の定めがなければ、払った人がそれぞれ自分で負担する

民事調停法20条の2第1項により、調停が成立した場合に費用の負担について特別の定めをしなかったときは、申立手数料、郵便切手代、鑑定費用などの調停手続の費用は各自負担となります。訴訟や非訟事件が付調停されて調停が成立した場合も、訴訟費用等は各自負担です(同条2項)。相手方に負担させたいときは、成立前に調停条項へ費用負担の定めを入れる必要があります。

解説

調停がまとまった瞬間、ほっとして調停調書の最後の数行を読み飛ばす人は多い。だが、費用を最終的に誰が持つかが決まるのは、まさにその数行である。民事調停法20条の2第1項は、調停が成立したのに費用の負担について特別の定め(調停条項の中で費用の分担を決めた一文)を置かなかった場合、費用は「各自が負担する」と定める。申立手数料の印紙代、郵便切手代、裁判所に予納した鑑定費用は、払った人がそのまま払いっぱなしになる。訴訟の途中で裁判所が事件を調停に回した場合(付調停、20条1項)や、賃料増減の争いで調停に付された場合(24条の2第2項)も同じである(第2項)。訴え提起の印紙代や証人の旅費といった訴訟費用まで各自負担になる。裏を返せば、成立前に「鑑定費用のうち○円は相手方の負担とする」と一行入れておけば結論は変わる。黙っていれば痛み分けになり、交渉できるのは調停が成立する前だけである。

法的な位置づけ

民事調停法20条の2は、調停成立時の手続費用の負担を定める規定である。調停条項に費用負担の特別の定めがない場合、調停手続の費用は各当事者が自ら支出した分を負担する。受訴裁判所による付調停(同法20条1項)や地代借賃増減請求事件の付調停(同法24条の2第2項)を経て調停が成立した場合の訴訟費用・非訟事件の手続費用にも、同様の各自負担原則が適用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.支出した手続費用を一覧化する 申立手数料の印紙代、郵便切手代、鑑定予納金、証人旅費など、これまでに支出した手続費用を領収書・控えと照合して一覧表にまとめ、総額を把握する
  2. 2.相手方に負担を求める費用と額を決める 成立見込みの期日より前に、どの費用をどの割合で相手方負担とするかを決め、解決金の額と合わせた譲歩ラインを整理しておく
  3. 3.調停条項案に費用負担の定めを入れるよう求める 調停委員に対し、成立前に「申立人が予納した鑑定費用のうち金○円は相手方の負担とし、相手方は○月○日までに支払う」のように、金額と支払期限を明記した費用条項を入れるよう申し出る
  4. 4.成立直前に条項全文を確認する 調停委員が「費用は各自負担」と読み上げる前に、調停条項案の全文を確認し、費用に関する文言が合意内容どおりかを点検する。定めを入れない場合は、その分を解決金に反映できたかを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1調停費用は誰が払う?

調停条項に費用負担の定めがなければ、申立手数料や鑑定費用などは支出した当事者がそれぞれ負担します(民事調停法20条の2第1項)。

Q2調停の申立費用はいくらかかる?

申立手数料(収入印紙)は請求額に応じて決まり、訴訟の印紙代より低く設定されています。これに郵便切手代が加わり、鑑定をすれば予納金が別途必要です。

Q3調停で鑑定費用を相手に負担させることはできる?

できます。調停成立前に、調停条項に「鑑定費用のうち金○円は相手方の負担とする」などの特別の定めを入れれば、各自負担の原則と異なる分担になります。

Q4付調停になると訴訟費用はどうなる?

訴訟が調停に付され調停が成立した場合、特別の定めがなければ訴え提起時の印紙代などの訴訟費用も各自負担になります(民事調停法20条の2第2項)。

Q5調停不成立の場合の費用はどうなる?

本条は調停成立時の規定です。不成立後2週間以内に訴えを提起すると、調停申立時の手数料は訴えの手数料に充当される扱いがあります(民事調停法19条関係)。

Q6家賃の値上げ調停の鑑定費用は誰が負担?

賃料増減の調停で鑑定を行った場合も、調停成立時に定めがなければ予納した側の負担となります。高額になりやすいため、成立前の交渉が重要です。

Q7調停費用の各自負担とはどういう意味?

相手に請求も償還もせず、各当事者が自分で支出した費用をそのまま自分で負担するという意味です。勝ち負けによる費用の振り分けは行われません。

Q8調停費用に弁護士費用は含まれる?

含まれません。弁護士費用は調停手続の費用・訴訟費用に当たらないため、相手に負担させたい場合は解決金の額に織り込む形で交渉することになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調停が終わってから、やっぱり鑑定費用を半分払ってって相手に言えますか?

費用条項を置かずに成立した以上、本条1項により各自負担で確定しており、法的に請求する根拠は原則としてない。実務のポイント:調停委員は進行の都合上「費用は各自負担」という定型文で締めることが多い。異議を出せるのは調書になる前だけである。定型文を読み上げられた段階で「費用について一点あります」と手を挙げられるかどうかで結果が分かれる

Q2訴訟が途中で調停に回されたんですが、訴えるときに払った印紙代はどうなるんですか?

付調停(20条1項)で調停が成立し、特別の定めがなければ、訴訟費用も各自負担となる(本条2項)。印紙代は原告が負担したままになる。実務のポイント:判決まで進めば敗訴者負担の判断を得られた可能性がある事件ほど、調停に切り替わった時点で費用面が不利になりうる。費用を解決金と一緒に交渉の対象にする意識を持つ必要がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「調停で勝ったも同然の内容だから、費用は相手持ちになるはず」という期待そのものが的外れである。判決と違い、調停は勝ち負けを決めず、互いに譲り合って成立する。そのため法律は、どちらが優勢だったかを費用に反映させず、黙っていれば機械的に各自負担とする
  • 各自負担になることは知っていても、その中身の重さを知らない人が多い。印紙代は数千円でも、裁判所が選んだ不動産鑑定や建築鑑定の予納金は数十万円に達することがある。費用条項の一行に、解決金の上積み交渉と同じ重みがある場合もある
  • 相談者の多くは「この条文で弁護士費用も相手に払わせられるか」を気にするが、そもそも弁護士費用は訴訟費用・手続費用に含まれない。本条とは別の問題であり、相手に負担させたいなら、解決金の額に織り込む形で交渉するしかない
比較の観点この条文ほかの条文
費用負担の原則民事調停法20条の2:特別の定めがなければ各自負担民事訴訟法68条:裁判上の和解で定めがなければ各自負担
民事訴訟法61条:判決では敗訴者負担が原則
適用場面調停成立時(付調停による成立を含む)訴訟上の和解成立時
判決による訴訟終了時
結論を変える方法成立前に調停条項へ費用負担の定めを置く和解条項に費用負担の定めを置く
裁判所が事情により負担割合を定める(民訴62条以下)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第84条

台湾でも和解成立時は、別段の約定がない限り和解費用・訴訟費用を各自負担とし、さらに一定期間内の申請で裁判費の一部返還を認める点が日本と異なる

韓国
민사조정법 제37조

韓国の民事調停でも、調停成立時は特約がなければ当事者が各自費用を負担する扱いとされる

ドイツ
ZPO § 98

ドイツでは和解の費用は、当事者が別段の合意をしない限り相殺されたもの(gegeneinander aufgehoben)とみなされ、日本の各自負担と同じ発想に立つ

アメリカ
American Rule

米国はそもそも各当事者が自らの弁護士費用を負担する原則を採り、和解時の費用分担は和解契約の条項で定めるのが通例である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家賃の値上げをめぐって大家と争い、あなたは裁判所の鑑定に約30万円を予納した。三回目の期日で賃料について合意し、調停委員が「費用は各自負担でよろしいですね」と確認してくる。ここで頷くと、30万円は戻ってこない
  • 訴訟中に裁判官が事件を職権で調停に回し、相手方が成立案に費用条項を入れずに合意を急いできたら、どうなる? あなたが先に納めた訴状の印紙代は、本条2項によりあなたの負担のまま確定する
  • あなたは訴えられた側である。相手方の請求額は大きく、相手は高額の印紙を貼っている。調停で解決金を少し上積みする代わりに費用は各自負担で決着すれば、相手の印紙代をあなたが肩代わりする可能性は消える
  • 次の期日はあさってで、そこで成立する見込みである。予納金の領収書や郵券の控えを今夜のうちに集め、費用の総額を一枚にまとめておかないと、当日その場で交渉する材料がない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申立手数料、郵券、鑑定予納金、証人旅費など、支出した手続費用を領収書つきで一覧にする2. 成立の見込みが出た期日の前に、どの費用を相手方負担とするかを決めておく3. 調停条項案に「申立人が予納した鑑定費用のうち金○円は相手方の負担とし、相手方は○月○日までに支払う」のように金額と期限まで書き込むよう求める4. 費用条項のない案のまま成立させるのであれば、その分を解決金に上乗せできないか検討する

訴えられた側:1. 相手方が負担した印紙代や鑑定費用の概算を把握し、自分に転嫁されうる上限額を知っておく2. 相手から費用条項を求められたら、解決金の額と一括で交渉し、費用を譲る代わりに支払期限や分割払いを有利にする3. 何も定めなければ各自負担で決着すること(本条1項、2項)を前提に、不要な費用条項に安易に同意しない4. 成立前に調停条項案の全文を確認し、費用に関する文言を見落とさない

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。費用の分担を決められるのは調停が成立するまでであり、成立後に一方的に追加請求することはできない。調停条項で定めた支払義務は確定判決と同一の効力を持つものとして、権利確定時から10年で時効消滅する(民法169条)

学説

通説:本条は裁判上の和解に関する民事訴訟法68条と同旨の規定であり、互譲により成立する調停では勝敗を基準とした費用分担になじまないことから、当事者の別段の合意がない限り各自負担とする趣旨と解されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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