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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事調停法 第16条(調停の成立・効力)

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調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

この条文の基本情報

調停の成立・効力とは何ですか?

定義調停の成立・効力とは、民事調停法第16条に定められた規定で、「調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第16条(調停の成立・効力)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第16条の条文原文は「調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。」で始まります。
  3. 民事調停法第16条は第一節 通則に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第16条の前の条は民事調停法第15条です。
  7. 民事調停法第16条の次の条は民事調停法第17条です。
  8. 民事調停法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/16
裁判例 5件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事調停法16条は、調停で当事者が合意し調書に記載したとき調停が成立し、その記載は裁判上の和解と同一の効力を持つと定める。不払いなら訴訟なしで強制執行できる。

Q · 調停で決まったことって、判決と同じくらいの強さがあるの?

ある。調書に載った時点で確定判決と同じ効力

民事調停法16条により、調停で成立した合意が調書に記載されると、その記載は裁判上の和解と同一の効力を持ちます。裁判上の和解は民事訴訟法267条で確定判決と同一の効力とされるため、調停調書は民事執行法22条7号の債務名義となり、相手が約束を守らなければ執行文の付与を受けて差押えに進めます。一方、成立した調停には控訴のような不服申立ての手段が原則ありません。

解説

調停室での話し合いは、丸テーブル、穏やかな調停委員、お茶まで出てくる。ここで多くの人が気を抜く。だが民事調停法16条によれば、合意が調書に記載された瞬間、その一枚は「裁判上の和解と同一の効力」を持つ。民事訴訟法267条を経由すると、つまり確定判決と同じ力である。相手が約束の分割金を一回でも払わなければ、改めて裁判を起こさなくても、調書の正本に執行文をもらうだけで給料や預金を差し押さえられる(民事執行法22条7号)。逆にあなたが払う側なら、調停室で「まあ、それでいいです」と答えたその一言が、判決と同じ重さで何年もあなたを縛る。成立後に「やっぱり納得できない」と言っても、控訴のような不服申立ての道は原則ない。弁護士なし、手数料は訴訟の約半額、それでいて出口は判決と同じ。調停は「軽い手続」ではない。最後の数分だけは裁判そのものだと思っておくべきである

法的な位置づけ

民事調停法16条は、調停手続において当事者間に合意が成立し、これが調書に記載されたときに調停の成立を認め、その記載に裁判上の和解と同一の効力を付与する規定である。民事訴訟法267条を通じて確定判決と同一の効力を持ち、民事執行法22条7号により債務名義となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.成立前に調停条項案を一行ずつ点検する 金額、支払期日、振込先、期限の利益喪失条項、遅延損害金、清算条項の有無を確認する。「誠意をもって」「協議のうえ」など執行に使えない曖昧な文言は具体化を求め、迷う場合はその期日で成立させず持ち帰る
  2. 2.調停調書の正本を受け取り保管する 成立後、書記官に申請して調停調書の正本を受け取る。強制執行には正本が必要になるため、紛失しないよう保管する
  3. 3.不払いが起きたら執行文付与と送達証明を申請する 相手が期日に支払わなかったら、調停が成立した裁判所の書記官に執行文付与と送達証明を申請する。相手が財産を移す前に動くことが重要
  4. 4.預金・給料の差押えを申し立てる 相手の住所地を管轄する地方裁判所に債権差押命令を申し立てる。預金なら銀行と支店、給料なら勤務先を特定しておく
  5. 5.財産が分からなければ財産開示手続等を検討する 相手の口座や勤務先が不明な場合、民事執行法上の財産開示手続や第三者からの情報取得手続を検討する。要件や必要書類が多いため、専門家への相談も視野に入れる

よくある質問 AI による整理

Q1民事調停とは何ですか?

簡易裁判所などで、裁判官と民事調停委員からなる調停委員会が間に入り、話し合いで紛争を解決する手続です。合意が調書に記載されると調停が成立します。

Q2調停調書の効力とは?

民事調停法16条により裁判上の和解と同一の効力を持ち、民事訴訟法267条を経て確定判決と同一の効力となります。強制執行の根拠(債務名義)にもなります。

Q3調停調書に執行文をもらう方法は?

調停が成立した裁判所の書記官に執行文付与を申し立てます。あわせて相手方への調書正本の送達証明を取得し、差押えの申立てに添付します。

Q4調停調書の時効は何年?

調停で確定した権利は、確定時に弁済期が到来しているものについて消滅時効が10年となります(民法169条)。元の債権が5年でも延長されます。

Q5調停が不成立になったらどうなる?

調停事件は終了します(民事調停法14条)。通知を受けた日から2週間以内に訴えを起こせば、調停申立時に提訴したものとみなされます(同法19条)。

Q6調停調書の正本と謄本の違いは?

正本は原本と同じ効力を持つ写しで、強制執行の申立てに使います。謄本は内容の証明用の写しです。差押えを考えるなら正本を確実に受け取ります。

Q7民事調停は弁護士なしでできる?

できます。本人申立てが多い手続です。ただし成立した調書は判決と同等の効力を持つため、条項の内容が不安なら成立前に弁護士や司法書士に相談するのが安全です。

Q8調停の清算条項とは?

「本件に関し、本調停条項に定めるほか何らの債権債務がない」と確認する条項です。入れると調停で触れなかった別の請求もできなくなるおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調停で決まった分割払い、相手が払わなくなったらまた裁判しなきゃいけないの?

その必要はない。民事調停法16条により調停調書は裁判上の和解と同一の効力を持ち、民事執行法22条7号の債務名義になる。書記官に執行文付与と送達証明を申請すれば差押えに進める。実務のポイント:差押えの成否は「相手の口座がどの銀行のどの支店か」を知っているかで決まる。調停の場で振込元口座や勤務先の情報を自然に把握しておく人ほど、回収で勝つ

Q2調停で合意したけど、やっぱり不利だった。取り消せますか?

原則として難しい。成立した調停には控訴のような不服申立てがない。錯誤や詐欺を理由に無効を主張する余地はあるが、その方法(無効確認の訴え、請求異議の訴えなど)は実務上解釈が分かれ、認められる例は限られる。実務のポイント:迷ったら、その期日では成立させず「持ち帰って検討したい」と言えばよい。次回期日に回すことは珍しくなく、これを言える人が後悔しない

Q3公正証書と調停調書、どっちが強いの?

強制執行できる点は共通だが、範囲が違う。執行証書(公正証書)で強制執行できるのは金銭等の一定額の支払請求に限られる(民事執行法22条5号)。調停調書なら明渡しや物の引渡しなども執行の対象になりうる。実務のポイント:立退きを含む合意を公正証書で済ませると、相手が居座ったとき別途訴訟が必要になる。明渡しが絡む合意は、調停や訴訟上の和解で固める方が出口が短い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「調停はあくまで話し合いだから、相手が約束を破ったら結局は裁判からやり直し」と思われがちだが、逆である。成立した調停調書は債務名義(強制執行の根拠となる公的な文書)になり、執行文の付与を受ければ、訴訟を経ずに差押えへ進める(民事執行法22条7号)
  • 調停が成立すれば相手は約束を守るはず、とは多くの人が思っている。だが見落とされがちなのは、調停条項の書き方次第で執行できるかどうかが決まるという深刻さである。「誠意をもって支払う」「協議のうえ決める」といった曖昧な条項は、強制執行の根拠として使えないおそれがある。金額、支払期日、振込先、遅れたときの一括請求(期限の利益喪失)まで書かれて初めて、調書は本当の力を持つ
  • 「調停は弁護士を付けるほどのものではない、気軽な場だ」という感覚は、あなたの側から見れば正しい。手数料は訴訟の約半額、服装も自由、調停委員は穏やかだ。だが法律の側から見れば、成立した瞬間に確定判決と同等の効力が発生する重大な場面である。この感覚の落差こそが、条項を読み込まずに同意し、数年後に後悔する人を生む
比較の観点この条文ほかの条文
どんな場面の規定か民事調停法16条:当事者が合意し調書に記載された場合(調停成立)民事調停法17条:合意に至らない場合に裁判所が職権でする調停に代わる決定
民事調停法14条:合意の見込みがない場合の調停不成立・事件終了
当事者の合意必要(両当事者の合意が前提)不要(裁判所が解決案を示す)
合意なし
効力の発生調書への記載の時点で裁判上の和解と同一の効力異議申立期間内に異議がなければ裁判上の和解と同一の効力(同法18条)
効力なし。2週間以内の提訴で申立時提訴とみなされる(同法19条)
不服の手段控訴のような不服申立ては原則なし告知から2週間以内の異議申立てで失効
訴訟を提起して争う

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第416条第1項、郷鎮市調解条例第27条

台湾でも法院での調解成立は訴訟上の和解と同一の効力を持つ。郷鎮市調解委員会の調解も法院の核定を経れば確定判決と同一の効力を持ち、日本と同様に入口の軽さと出口の重さが組み合わされている

韓国
민사조정법 제29조

韓国の民事調停も成立すれば裁判上の和解と同一の効力を持つとされ、日本法と構造がよく似ている

ドイツ
ZPO § 794 Abs. 1 Nr. 1

ドイツでは裁判所や公認調停機関(Gütestelle)での和解が執行名義となる。日本のような裁判所付設の民事調停制度は一般的ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家賃を半年滞納した元入居者と、簡易裁判所の調停で「毎月3万円ずつ20回払い」で合意した。三回目から振込が止まった。もう一度訴訟を起こす必要はない。調停調書に執行文の付与を受けて、相手の勤務先からの給料を差し押さえる手続へ直行できる
  • もし、調停委員に「相手もここまで譲歩しているんだから」と押され、帰りの電車の時間を気にしながら合意してしまったら、あとから取り消せるのか? 原則は難しい。錯誤などを理由に調停の無効を争う道はあるが、ハードルは高く、争い方自体も実務上、解釈が分かれている
  • あなたは個人事業主で、取引先から未払い代金の調停を申し立てられた側である。調停条項に「解決金として50万円を支払う」と書かれ、成立した。期限までに払えなければ、事業用口座が差し押さえられる。調停は「話し合い」だが、成立後の出口は判決と同じである
  • 次回期日まであと10日。相手が出してきた調停条項案に「その余の請求を放棄する」という一文が入っている。この清算条項に同意すれば、今回話題にならなかった別の未払金も請求できなくなる可能性がある。期日前に、条項案を一行ずつ自分の請求リストと突き合わせる時間は今しかない
  • 友人が「隣人と騒音の件で調停して、ちゃんと合意したのに、また夜中にうるさい」と相談してきた。調停条項が金銭支払いではなく「騒音を出さない」という不作為なら、強制の方法は間接強制(違反ごとに金銭支払いを命じる)などになる。条項の書き方で、使える武器が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 調停条項案が出たら、金額、支払期日、振込先、期限の利益喪失、遅延損害金が明記されているか確認する2. 曖昧な文言(誠意をもって、協議のうえ等)は具体化を求める3. 成立後は調書正本を受け取り保管する4. 不払いが起きたら、書記官に執行文付与と送達証明を申請し、相手の預金口座や勤務先を特定したうえで差押えを申し立てる5. 相手の財産が不明なら、民事執行法上の財産開示手続も検討する

訴えられた側:1. 払える金額と期間を事前に家計で計算し、無理な分割には同意しない2. 清算条項(その余の請求をしない)を入れて、後から別名目で請求されるのを防ぐ3. 遅延時に一括請求となる条項の猶予回数を交渉する4. 合意内容に重大な錯誤などがある場合、調停の無効を争う方法(請求異議の訴え等)はあるが、方法論は実務上解釈が分かれるため、早期に弁護士・司法書士に相談する

時効(請求できる期限):調停成立そのものに不服申立期間はない(成立と同時に効力が生じ、控訴のような手段はない)。調停で確定した権利の消滅時効は、確定時に弁済期が到来しているものについて10年となる(民法169条)。なお調停が不成立となった場合は、通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起すれば、調停申立時に訴えを提起したものとみなされる(民事調停法19条)

学説

既判力肯定説:調停・和解調書は確定判決と同一の効力を持つ以上、既判力も認められ、成立後に合意内容を蒸し返すことは原則として許されないとする立場

制限的既判力説:既判力を認めつつも、合意に錯誤などの実体法上の無効原因がある場合には、その限度で無効主張を許すとする立場。当事者の自主的合意という調停の性質を重視する

既判力否定説:調停・和解は当事者の合意にすぎず、裁判所の判断を経ていないため既判力は認められず、執行力などが付与されるにとどまるとする立場

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法の制定。戦前の借地借家調停法など個別の調停法を統合し、調停成立の要件と効力を本条で一般的に定めた

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民事調停法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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