民事調停法 第17条(調停に代わる決定)
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裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。
この条文の基本情報
調停に代わる決定とは何ですか?
定義調停に代わる決定とは、民事調停法第17条に定められた規定で、「裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第17条(調停に代わる決定)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第17条の条文原文は「裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に…」で始まります。
- 民事調停法第17条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第17条の前の条は民事調停法第16条です。
- 民事調停法第17条の次の条は民事調停法第18条です。
- 民事調停法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事調停法17条は、調停成立の見込みがない場合に裁判所が職権で解決案を決定として示せると定める。告知から2週間以内に異議がなければ確定する。
Q · 調停で合意できなかったのに、裁判所から「決定」が届いた。これって従わないといけないの?
2週間以内に異議を出さなければ確定し、強制執行の根拠になる
民事調停法17条により、調停が成立する見込みがないとき、裁判所は職権で解決案を「調停に代わる決定」として示せます。金銭の支払や物の引渡しも命じられます。告知を受けた日から2週間以内に異議を出せば決定は効力を失い、理由は不要です(同法18条)。異議がなければ裁判上の和解と同じ効力を持ち、給与の差押えなどの強制執行が可能になります。
解説
調停は話し合いの場だから、相手が首を縦に振らなければ何も決まらない。そう考えて申立てをためらう人は多いが、民事調停法17条はその前提を崩す。合意の見込みがないとき、裁判所は調停委員の意見を聴いたうえで、自分の判断で解決案を「決定」として示せる。中身は金銭の支払や物の引渡しを命じるものでもよい。ただし、双方が申立てで求めた範囲を超える内容は出せない。決定に対して、当事者は告知を受けた日から2週間以内に異議を出せる。異議が出なければ、決定は裁判上の和解と同じ効力を持つ。つまり強制執行(裁判所の力で財産を差し押さえる手続)の根拠になる。逆に言えば、届いた決定を読まずに放っておくと、自分が一度も同意していない金額で給与を差し押さえられることがありうる。異議に理由はいらない。出せば決定は効力を失う。出すか出さないかの選択は、あなたの手にある。
法的な位置づけ
調停に代わる決定とは、民事調停法17条に基づき、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合に、裁判所が民事調停委員の意見を聴いたうえで職権により示す事件解決のための決定をいう。当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.告知日を確認し異議期限を逆算する 決定書を受け取ったら、送達報告書や受領日から告知を受けた日を確認し、そこから2週間後の異議期限をカレンダーに登録する。不明なら担当の裁判所書記官に問い合わせる
- 2.決定内容と訴訟の見通しを比べる 決定の金額や条件を、訴訟に進んだ場合の見込み額・弁護士費用・期間と比較する。分割払いの懈怠条項(期限の利益喪失)があるかも確認する
- 3.不服なら期限内に異議申立書を提出する 決定に不服がある場合、告知から2週間以内に決定をした裁判所へ異議申立書を提出する。理由の記載は不要。郵送の場合は期限内必着を意識して余裕を持って送る
- 4.失効後の訴え提起を判断する 異議により決定が失効した場合、請求する側は失効の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起すれば、調停申立時に訴え提起があったものとみなされる(民事調停法19条)
- 5.確定した場合は履行または執行準備 異議なく確定した場合、義務を負う側は支払原資を確保し期日どおり履行する。権利者側は確定証明・執行文の付与を受けて強制執行の準備に入る
よくある質問 AI による整理
Q1調停に代わる決定とは何ですか?
調停がまとまらないとき、裁判所が職権で示す解決案の決定です。民事調停法17条が根拠で、金銭の支払や物の引渡しを命じることもできます。
Q217条決定に異議を出せる期間はいつまで?
当事者が決定の告知を受けた日から2週間以内です(民事調停法18条)。書面を開封した日ではなく告知日から数えるため、受領日の確認が重要です。
Q3調停に代わる決定は強制執行できる?
異議なく確定すれば裁判上の和解と同一の効力を持ち、債務名義として給与や預金の差押えなど強制執行の根拠になります。
Q417条決定に異議を出すと不利になる?
異議を出したこと自体による不利益や罰はありません。決定が効力を失うだけです。ただし相手方が訴訟を起こす可能性は残ります。
Q5調停を欠席したら17条決定が出される?
相手方の不出頭が続く場合などに、裁判所が相当と認めれば決定が出されることがあります。欠席は同意しない意思表示にはなりません。
Q617条決定の金額は申立てより高くなる?
なりません。決定は当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で出されるため、双方が求めた範囲を超える内容は命じられません。
Q7異議で決定が失効した後はどうなる?
調停は終了します。失効の通知を受けた日から2週間以内に訴えを起こせば、調停申立時に訴え提起があったものとみなされます(民事調停法19条)。
Q817条決定と判決の違いは?
判決は公開法廷の審理を経て出され、上訴で争います。17条決定は理由不要の異議一つで効力を失う点が根本的に異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1異議を出すのに、理由って書かないといけないんですか?
理由はいらない。期間内に適法な異議が出されれば、決定は効力を失う(民事調停法18条)。裁判所への反抗ではなく、制度があらかじめ用意している選択肢である。実務のポイント:異議の後に相手が訴訟を起こすかどうかは別の問題だ。決定額には裁判所の見立てがかなり反映されていることが多い。訴訟でもほぼ同じ金額に落ち着けば、時間と費用が余計にかかっただけになる。異議は、出した後の見通しまで考えて判断する
Q2相手が調停に一度も来ないんですけど、もう訴訟するしかないですか?
欠席が続いても、裁判所が相当と認めれば17条決定が出ることがある。相手が決定にも反応しなければ、2週間で確定して裁判上の和解と同じ効力を持つ(民事調停法18条)。正当な理由のない不出頭には過料の定めもある(同法34条)。実務のポイント:欠席の場合に決定を出すかどうかは、裁判所や事案によって運用が分かれる。調停委員に「決定なら相手は異議を出さないはずだ」と根拠を添えて伝えると、判断が動くことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「調停は合意しなければ何も決まらない」と思われがちだが、17条決定はその例外である。合意がなくても裁判所は解決案を決定で示し、2週間異議がなければ裁判上の和解と同じ効力で確定する。欠席や無視は「合意しない」という意思表示にならない。むしろ確定へ近づく道になる
- 当事者から見れば、異議は「裁判所に逆らう行為」に感じられ、出すと不利になると思い込みやすい。法律から見れば、異議は理由のいらない当然の権利であり、出せば決定は効力を失うだけで、罰はない。この感覚のずれが、受け入れがたい内容を黙って確定させてしまう原因になる。ただし異議の後、相手が訴訟に進む可能性は残る
- 「決定の金額は妥当なのか」と考え込む人が多いが、立てるべき問いはそこではない。本当の問いは「訴訟になったら、これより有利な結果になるか」である。決定は双方の申立ての趣旨に反しない範囲、つまり両者の主張の間で、裁判所の見立てを反映して出される。その水準から訴訟で大きく動く見込みがあるかどうかで判断する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 事件の終わり方 | 民事調停法17条:裁判所が職権で解決案を決定 | 同法16条:当事者の合意で調停成立 同法14条:見込みなしとして調停不成立で終了 |
| 当事者の合意 | 不要(異議を出さないことで確定) | 必要(調書記載で成立) 不要(合意がないまま終了) |
| 効力 | 異議なく確定で裁判上の和解と同一の効力(18条) | 調書記載で裁判上の和解と同一の効力 効力なし、訴訟等で別途解決 |
| 争う手段 | 告知から2週間以内の異議(理由不要) | 原則争えない(錯誤等の例外のみ) 通知から2週間以内の訴え提起(19条) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも調解が成立しない場合、裁判官が職権で解決方案を示し、当事者が期間内に異議を出さなければ調解成立とみなされる。異議期間は10日と日本より短い
韓国の「調停に代わる決定」は日本の17条と構造が近く、異議申立期間も2週間。実務で広く活用されている
ドイツは裁判所の和解案を当事者が書面で受諾して和解を成立させる方式で、沈黙による確定ではなく積極的受諾を要する点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 裁判所から「調停に代わる決定」という書面が届き、気付いたときには受け取ってから10日が過ぎていたら、どうなる? 残りの4日で異議を出さなければ、そこに書かれた金額はあなたに対する強制執行の根拠になる。封筒を開けた日ではなく、告知を受けた日から期限は進んでいる
- 家賃の増額を求められて調停に呼ばれたのに、仕事を理由に二回欠席した。三回目の期日の代わりに届いたのは、大家の請求額より少し低い増額賃料を命じる決定だった。あなたは欠席によって、反論する機会を自分で手放していた。異議を出さなければ、新しい賃料が確定する
- 貸したお金を返さない友人が、調停の席で「払う気はあるが金額は認めない」と言い張る。裁判所が月2万円の分割払いを決定で示し、友人は異議を出さなかった。それだけで、給与を差し押さえる道があなたに開ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手が欠席を続けたり、理由なく拒否したりする場合は、調停委員に17条決定の活用を上申する2. 決定が出たら、相手への告知日を書記官に確認し、2週間が過ぎた後に異議の有無を問い合わせる3. 確定したら、執行文の付与など強制執行の準備に入る4. 異議で決定が失効したら、通知を受けた日から2週間以内に訴えを起こし、19条の効果を確保する
訴えられた側:1. 決定書を受け取ったら告知日を確認し、異議期限を逆算する2. 決定の内容を、訴訟になった場合の見込み・費用・時間と比べる3. 不服なら、2週間以内に異議申立書を裁判所へ届ける。理由は書かなくてよい4. 受け入れる場合は支払原資を先に確保する。分割払いの怠りで残額を一括で払う条項があれば、一回の遅れが命取りになる
時効(請求できる期限):異議申立ては、当事者が決定の告知を受けた日から2週間以内(民事調停法18条)。期間内に異議がなければ、決定は裁判上の和解と同一の効力を持つ。異議で決定が失効した場合、その旨の通知を受けた日から2週間以内に訴えを起こせば、調停を申し立てた時点で訴えを起こしたものとみなされる(同法19条)
学説
通説:17条決定は、当事者の異議により当然に効力を失う点で、終局的に権利義務を確定する裁判ではなく、裁判所による解決案の提示にとどまる。そのため公開法廷の原則(憲法82条)に反しないと理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法の制定により、調停に代わる決定の制度が設けられた
- 民事調停法 第18条異議申立てと確定時の和解同一効
- 民事調停法 第19条失効後2週間内の訴え提起擬制
- 民事調停法 第14条調停不成立による事件終了
- 民事調停法 第16条合意成立時の調停成立と効力
- 民事調停法 第24条の2地代借賃増減請求の調停前置
- 家事事件手続法 第284条家事調停における調停に代わる審判
- 民事執行法 第22条確定判決と同一効力ある債務名義
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