民事調停法 第19条(調停不成立等の場合の訴の提起)
第十四条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第四項の規定により決定が効力を失った場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。
この条文の基本情報
調停不成立等の場合の訴の提起とは何ですか?
定義調停不成立等の場合の訴の提起とは、民事調停法第19条に定められた規定で、「第十四条(第十五条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第19条(調停不成立等の場合の訴の提起)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第19条の条文原文は「第十四条(第十五条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 民事調停法第19条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第19条の前の条は民事調停法第18条です。
- 民事調停法第19条の次の条は民事調停法第19条の2です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/19