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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事調停法 第19条の2(調停の申立ての取下げ)

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調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、第十七条の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

調停の申立ての取下げとは何ですか?

定義調停の申立ての取下げとは、民事調停法第19条の2に定められた規定で、「調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、第十七条の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第19条の2(調停の申立ての取下げ)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第19条の2の条文原文は「調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、第十七条の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力…」で始まります。
  3. 民事調停法第19条の2は第一節 通則に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第19条の2の前の条は民事調停法第19条です。
  7. 民事調停法第19条の2の次の条は民事調停法第20条です。
  8. 民事調停法第19条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/19_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事調停法19条の2により、調停の申立ては事件終了まで全部又は一部を取り下げられる。ただし17条の調停に代わる決定の後は、相手方の同意がなければ効力を生じない。

Q · 民事調停って、申し立てた側が途中でやめることはできるの?

原則いつでも可能。ただし17条の決定後は相手方の同意が必要

民事調停法19条の2により、申立人は調停事件が終了するまで、申立ての全部又は一部を取り下げることができ、相手方の同意は原則不要です。ただし、裁判所が17条の調停に代わる決定をした後は、相手方の同意がなければ取下げは効力を生じません。決定に不満がある場合は、取下げではなく、告知から2週間以内に18条の異議を申し立てるのが正しい対応です。

解説

調停は申し立てた側が「やっぱりやめる」と言えば、原則いつでも終わらせられる。相手方の同意は要らないし、全部ではなく一部だけ引っ込めることもできる。ただし一つだけ例外がある。裁判所が民事調停法17条の「調停に代わる決定」(話し合いがまとまらないときに、裁判所が「この内容で解決しなさい」と示す結論)を出した後は、相手方の同意がなければ取下げは効力を生じない。その決定が気に入らないからといって、取下げで無かったことにはできないということだ。決定が不満なら、使うべき道具は取下げではなく、18条の異議申立てである。異議には理由が要らず、告知から2週間以内に出せば決定は効力を失う。さらに、その通知を受けてから2週間以内に訴えを起こせば、調停を申し立てた時に訴えたものとみなされる(19条)。取下げにはこの扱いがない。同じ「やめる」でも、どの扉から出るかで、その後の訴訟と時効の扱いがまるで変わる。

法的な位置づけ

民事調停法19条の2は調停申立ての取下げを定める規定であり、申立人は調停事件の終了まで、申立ての全部又は一部を相手方の同意なく取り下げることができる。ただし、同法17条の調停に代わる決定がされた後の取下げは、相手方の同意を効力発生要件とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.17条の決定が出ていないか確認する 取下げを考えたら、まず裁判所から調停に代わる決定(17条)が告知されていないかを確認する。決定が出ていれば取下げには相手方の同意が必要になり、異議(18条)の検討が優先になる
  2. 2.取下げ後の時効と次の手を先に決める 取下げで事件が終わると、時効の完成猶予は6か月で切れる(民法147条)。19条の訴え提起擬制も使えない。訴訟や支払督促へ切り替える場合は、その日程を先に固める
  3. 3.全部取下げか一部取下げかを決める 相手方が一部だけ支払った場合は、解決済みの部分だけを取り下げ、残りを調停に残せる。取り下げる範囲を請求ごとに特定する
  4. 4.取下書を簡易裁判所に提出する 事件番号、当事者名、取り下げる範囲を記載した取下書を、調停が係属している裁判所に提出する。決定後の取下げであれば、相手方の同意書も添える

よくある質問 AI による整理

Q1民事調停の取下げとは?

申立人が調停の申立てを撤回し、調停事件を終わらせることです。民事調停法19条の2が根拠で、事件が終了するまで全部又は一部を取り下げられます。

Q2民事調停の取下げに相手の同意は必要?

原則として不要です。ただし裁判所が17条の調停に代わる決定をした後は、相手方の同意がなければ取下げの効力が生じません。

Q3民事調停 取下げ いつまでできる?

調停事件が終了するまでです。調停の成立、不成立、決定の確定などで事件が終わった後は、取下げの対象がなくなります。

Q4調停の取下書の書き方は?

事件番号、当事者名、取り下げる範囲(全部か一部か)を記載し、調停を係属している簡易裁判所に提出します。書式は裁判所窓口でも確認できます。

Q5民事調停を取り下げると時効はどうなる?

調停申立てによる時効の完成猶予は、取下げで事件が終了した時から6か月で終わります(民法147条1項)。その間に訴訟などの次の手を打つ必要があります。

Q6調停の一部取下げはできる?

できます。民事調停法19条の2は全部又は一部の取下げを認めています。元本は支払済みで遅延損害金だけ残る場合などに使えます。

Q7調停を取り下げた後にまた申し立てできる?

できます。取下げで終わった調停には既判力がないため、同じ紛争で再度の調停や訴訟の提起が可能です。ただし時効の管理は改めて必要です。

Q8調停に代わる決定の後に取り下げたらどうなる?

相手方の同意がなければ取下げは効力を生じません。異議を出さずに告知から2週間が過ぎると、決定は裁判上の和解と同一の効力で確定します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調停を取り下げたら、もう二度と同じ件で申し立てられないんですか?

申し立て直すことはできる。取下げで終わった調停には確定判決のような拘束力(既判力)がなく、同じ紛争で再び調停や訴訟を起こせる(民事調停法19条の2)。ただし前回の申立てによる時効の完成猶予は、取下げから6か月で切れる(民法147条)。実務のポイント:再申立てでは、前回の調停委員の心証が記録として残っていることは基本的にない。一方で、相手方は前回の主張を全部知っている。手の内を見せた後の再戦になると覚悟しておく必要がある

Q2裁判所の決定に納得いかないので取り下げたいけど、相手がOKしてくれません。どうしたら?

取下げにこだわる必要はない。調停に代わる決定は、告知から2週間以内に異議を出せば理由なしで効力を失う(民事調停法18条)。異議によって決定が失効した通知を受けてから2週間以内に訴えれば、調停申立ての時に訴えたものとみなされる(同19条)。実務のポイント:取下げで終えると、この「さかのぼって訴え提起」の扱いは受けられない。時効が近い請求なら、異議と取下げの違いがそのまま請求権の生死を分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「取り下げれば白紙に戻るだけで、何も失わない」と思われがちだが、失うものはある。19条の「訴え提起とみなす」扱いは、14条の不成立と18条の異議による決定失効の場合に限られる。取下げで終えた場合は、後で訴えても調停申立て時に訴えたことにはならない。時効の完成猶予(民法147条)は取下げ後6か月で切れる
  • 「調停に代わる決定に不満なら、取り下げればいい」という問いの立て方そのものがずれている。決定に対しては異議申立てという専用の対抗手段が用意されており、理由も要らない。同意が要る取下げを選ぶ理由は、実務上ほとんどない
  • 申立人から見れば、取下げは自分の申立てを撤回するだけの話だ。だが法律から見ると、17条の決定が出た後は、相手方は「その決定で決着させたい」という立場にある。取下げはその立場を一方的に消す行為になるから同意が要る。この落差を知らないと、取下書を出して安心しているうちに2週間の異議期間が過ぎ、不利な決定が確定してしまう
比較の観点この条文ほかの条文
事件の終わり方19条の2:申立人の取下げ18条:決定に対する異議による失効
14条:調停不成立
相手方の同意原則不要。17条の決定後は必要不要(理由も不要)
不要(調停委員会の判断)
期限調停事件の終了まで決定の告知から2週間以内
期限の概念なし
その後の訴え提起擬制(19条)適用なし通知から2週間以内の提訴で申立て時に遡る
通知から2週間以内の提訴で申立て時に遡る

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第403条以下・第417条〜第418条

台湾の法院調解でも、裁判所が職権で解決方案を示し、当事者が異議を述べなければ調解成立とみなす仕組みがあり、日本の17条・18条と構造が近い

韓国
민사조정법 제30조・제34조

韓国の民事調停でも調停に代わる決定と異議申立ての制度があり、日本法の影響を受けた構造をとる

ドイツ
ZPO § 269

ドイツでは訴えの取下げは自由だが、被告が本案について口頭弁論をした後は被告の同意を要する。相手方の手続上の利益が生じた後に同意を要求する発想が共通する

フランス
Code de procédure civile art. 394-395

フランスの désistement d'instance は、相手方が本案の防御や手続上の抗弁を提出した後は、その受諾を要する

アメリカ
FRCP Rule 41(a)

米国連邦民訴では、答弁書等の提出前なら原告が一方的に任意取下げでき、その後は当事者の合意か裁判所の命令が必要となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 滞納家賃の支払いを求めて調停を申し立てたら、初回期日の前に借主が全額を振り込んできた。この場合は取下書を出して終わりでよい。相手方の同意は要らない。ただ、遅延損害金の分まで払われていないなら、その部分だけ残す一部取下げという選択肢もある
  • 調停に代わる決定が届いた。内容は申立人のあなたに不利だ。慌てて取下書を出しても、相手方が同意しなければ効力はない。決定の告知から2週間が過ぎると、決定は裁判上の和解と同じ効力で確定する。今すぐ出すべきなのは異議申立書である
  • 相手方として調停に呼び出されたあなたが、弁護士に依頼して答弁の準備まで終えたとき、申立人が期日の直前に取り下げてきたらどうなる? 調停はそこで終わり、あなたの準備にかかった費用を相手に負担させる仕組みはほとんどない。しかも申立人は、後日もう一度申し立てることもできる
  • 工事代金の請求で調停中に、相手方の会社が倒産しそうだという噂が入った。調停を取り下げて仮差押えと訴訟に切り替えたい。取下げの判断自体は一日で済むが、取下げ後に時効が迫っていないかを先に確認しないと、請求権そのものを失いかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申立人として取下げを考えたら、まず17条の決定がもう出ていないかを確認する。出ていれば相手方の同意が要る2. 決定に不満なら、取下げではなく告知から2週間以内に異議を出す(18条) 3. 取下げで終える場合は、時効の完成猶予が取下げ後6か月で切れることを前提に、次の手(訴訟、支払督促など)の日程を先に決めておく4. 一部だけ解決したなら、全部ではなく一部取下げを選ぶ

訴えられた側:1. 相手方の立場で17条の決定に満足しているなら、申立人からの取下げの同意要請に応じる義務はない。決定の確定を待つ2. 申立人が同意なしに取下書を出しても、決定後なら効力は生じないことを書記官に確認する3. 決定前に一方的に取り下げられた場合は、再申立てや訴訟に備えて、調停で出された資料と主張の記録を保管しておく4. 自分も決定に不満なら、自分から異議を出せる

時効(請求できる期限):取下げ自体に期限はなく、調停事件が終わるまで可能である。ただし17条の決定に対する異議は、告知を受けた日から2週間以内(18条1項)。調停申立てによる時効の完成猶予は、取下げで終了した時から6か月で切れる(民法147条1項)。それ以外の請求権には一般の消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:調停は当事者の合意による解決を目的とするため、申立人の取下げの自由が原則となる。17条決定後に同意を要求するのは、決定による解決への相手方の期待を保護し、取下げが不利な決定を免れる手段として使われるのを防ぐためと説明される

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年) 新しい非訟事件手続法の制定に伴う関係法律の整備で、調停申立ての取下げについての規定が民事調停法に明文化されたとみられる。新設か改正か、施行日を含めて人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成23年(2011年) 新設:非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、調停申立ての取下げに関する規定として新設(平成25年1月施行)。施行日を含め原典での確認を推奨

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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