民事調停法 第19条の2(調停の申立ての取下げ)
調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、第十七条の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
調停の申立ての取下げとは何ですか?
定義調停の申立ての取下げとは、民事調停法第19条の2に定められた規定で、「調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、第十七条の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第19条の2(調停の申立ての取下げ)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第19条の2の条文原文は「調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、第十七条の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力…」で始まります。
- 民事調停法第19条の2は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第19条の2の前の条は民事調停法第19条です。
- 民事調停法第19条の2の次の条は民事調停法第20条です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/19_2