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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事調停法 第18条(異議の申立て)

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  1. 前条の決定に対しては、当事者又は利害関係人は、異議の申立てをすることができる。その期間は、当事者が決定の告知を受けた日から二週間とする。
  2. 2.裁判所は、前項の規定による異議の申立てが不適法であると認めるときは、これを却下しなければならない。
  3. 3.前項の規定により異議の申立てを却下する裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
  4. 4.適法な異議の申立てがあったときは、前条の決定は、その効力を失う。
  5. 5.第一項の期間内に異議の申立てがないときは、前条の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

この条文の基本情報

異議の申立てとは何ですか?

定義異議の申立てとは、民事調停法第18条に定められた規定で、「前条の決定に対しては、当事者又は利害関係人は、異議の申立てをすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第18条(異議の申立て)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第18条の条文原文は「前条の決定に対しては、当事者又は利害関係人は、異議の申立てをすることができる。」で始まります。
  3. 民事調停法第18条は第一節 通則に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第18条の前の条は民事調停法第17条です。
  7. 民事調停法第18条の次の条は民事調停法第19条です。
  8. 民事調停法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事調停法18条により、調停に代わる決定には告知から2週間以内に異議を申し立てられる。適法な異議で決定は失効し、期間内に異議がなければ裁判上の和解と同一の効力を持つ。

Q · 裁判所から「調停に代わる決定」が届いたけど、従うしかないの?

2週間以内に異議を出せば、理由なしで決定は失効する

民事調停法18条により、当事者又は利害関係人は、調停に代わる決定(17条決定)に対し、当事者が告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができます。理由は不要で、適法な異議があれば決定は効力を失います(18条4項)。逆に期間内に異議がなければ、決定は裁判上の和解と同一の効力を持ち(同条5項)、強制執行の根拠となる債務名義になります。

解説

裁判所から届いた書類の表題が「調停に代わる決定」になっていても、それは判決ではない。民事調停法17条にもとづいて、調停委員会の話し合いがまとまらなかったときに、裁判所が職権で解決案を示したものにすぎない。この決定には、あなたが握っておくべき二つの性質がある。一つ目は、告知を受けた日から2週間以内に異議を出せば、決定は丸ごと効力を失うという点だ。理由は書かなくてよく、当事者のどちらか一方が出せば足りる。二つ目はその逆で、黙って2週間が過ぎれば、決定は「裁判上の和解と同一の効力」を持つ。つまり確定判決と同じく、強制執行に使える債務名義(相手の給料や預金を差し押さえるための公的なお墨付き)になる。同じ一枚の紙が、あなたの動き方しだいで紙くずにもなるし、差押えの根拠にもなる。どちらに転ぶかを決めるのは裁判官ではない。カレンダーの上の14日間である。

法的な位置づけ

民事調停法18条は、調停に代わる決定(同法17条)に対する異議申立ての制度を定める規定である。当事者又は利害関係人は、当事者が決定の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができ、適法な異議により決定は失効する。不適法な異議は却下され、期間内に異議がなければ決定は裁判上の和解と同一の効力を有する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.告知日を確定し期限を記録する 決定の送達を受けた日(告知日)を確認し、翌日から数えて2週間後の期限を手帳やカレンダーに記録する。不在票で受領が遅れている場合も、送達記録を裁判所書記官に確認する
  2. 2.受け入れるか争うかを比較検討する 決定の内容と、訴訟になった場合の見込み額・訴訟費用・鑑定費用・期間を比較する。必要に応じて弁護士や司法書士に相談する
  3. 3.期間内に異議申立書を提出する 争うと決めたら、決定をした裁判所に異議申立書を提出する。理由は要件ではなく、事件番号と異議を申し立てる旨を明記すれば足りる。郵送の場合は期限内に到達するよう余裕を持つ
  4. 4.失効通知から2週間以内に訴えを起こす 異議により決定が失効した旨の通知を受けたら、その日から2週間以内に同一の請求について訴えを提起する。調停申立て時に訴え提起したものとみなされ(19条)、調停の手数料も訴えの手数料から差し引ける
  5. 5.異議がなければ確定証明を取得する 決定を守りたい側は、期間満了後に裁判所書記官へ確定証明書を申請し、必要に応じて執行文の付与を受けて強制執行の準備に入る

よくある質問 AI による整理

Q1調停に代わる決定とは何ですか?

調停が成立しないときに、裁判所が職権で事件解決のために示す決定です(民事調停法17条)。2週間以内の異議で失効し、異議がなければ裁判上の和解と同じ効力を持ちます。

Q217条決定の異議はいつまでに出せばいいですか?

当事者が決定の告知を受けた日から2週間以内です(18条1項)。初日は算入しないため、告知日の翌日から数えて14日目が期限の目安になります。

Q317条決定に異議を出す方法は?

決定をした裁判所に、期間内に異議申立書を提出します。理由の記載は要件ではなく、事件番号と異議を申し立てる旨が分かれば足ります。

Q417条決定を放置するとどうなる?

異議なく2週間が過ぎると、決定は裁判上の和解と同一の効力を持ちます(18条5項)。債務名義となり、給与や預金の差押えに使われる可能性があります。

Q5利害関係人も17条決定に異議を出せる?

出せます。18条1項は当事者だけでなく利害関係人にも異議申立権を認めています。ただし期間は当事者が告知を受けた日から起算される点に注意が必要です。

Q617条決定への異議が却下されるのはどんなとき?

期間経過後の申立てや、申立権のない者による申立てなど、異議が不適法な場合です(18条2項)。却下の裁判には即時抗告ができ、執行停止の効力があります。

Q717条決定が確定したら強制執行できる?

できます。確定した決定は裁判上の和解と同一の効力を持ち、民事執行法上の債務名義になります。確定証明や執行文の付与を受けて手続を進めます。

Q817条決定に異議を出すと不利になる?

異議を出したこと自体で不利に扱われる仕組みはありません。ただし決定は失効し、解決には改めて訴訟を起こす必要がある点を踏まえて判断します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1異議を出すとき、理由とか書かないとダメなんですか?

書く必要はない。18条1項は異議を出す権利と期間を定めているだけで、理由を要件にしていない。適法な異議であれば、内容に関係なく決定は効力を失う(18条4項)。実務のポイント:理由を長々と書くと、後の訴訟で相手に自分の主張の手の内を早くから見せることになる。実務では「異議を申し立てる」と一行だけ書いた書面で済ませる弁護士も多い

Q2異議を出して決定が消えたら、調停に払った印紙代は全部ムダになるんですか?

ムダにはならない。決定の失効から2週間以内に同じ請求で訴えを起こせば、調停の申立て時に訴えたものとみなされる(民事調停法19条)。さらに、調停の申立てに納めた手数料は、訴えの手数料から差し引ける(民事訴訟費用等に関する法律5条)。実務のポイント:この差し引きは自分から申し出ないと気付かれないことがある。訴状を出すとき、調停の事件番号を書き添えておく

Q3相手が異議を出したかどうか、どうやって分かるんですか?

異議によって決定が失効すると、裁判所から当事者に通知が届く。2週間が過ぎても通知がなく、決定が確定していれば、裁判所書記官に確定証明書を申請できる。実務のポイント:郵便の行き違いもあるため、期間満了から数日たったら担当の書記官に電話で確認するのが実務の定石。確定証明を早めに取っておけば、執行文の付与に移るまでの日数を縮められる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判所が出した決定なのだから従うしかない」と思われがちだが、17条決定は強制力のある判決ではない。適法な異議が出された瞬間に効力を失う(18条4項)。強制ではなく、あくまで提案に近い性質を持つ
  • 異議を出せる仕組みがあることは知っていても、出さなかったときの重さを知らない人は多い。期間が過ぎた決定は裁判上の和解と同一の効力を持ち、民事執行法上の債務名義になる。後から「納得していなかった」と言っても、原則として蒸し返せない
  • 「異議を出すべきか、出さないべきか」という問いの立て方そのものがずれている。異議を出したあとに待っているのは、自動的な再交渉ではなく、自分で訴訟を起こすかどうかという判断である(19条)。そして17条決定は、事件を見た裁判官が考えた着地点でもある。訴訟でそれより良い結果を取れる見込みがあるかどうかを比べたうえで、初めて異議の価値が決まる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる手続民事調停法18条:17条の調停に代わる決定への異議民事調停法16条:当事者間の合意による調停成立
家事事件手続法286条:調停に代わる審判への異議
効力発生の条件告知から2週間以内に異議がないこと合意が調書に記載されたこと
所定期間内に適法な異議がないこと
効力の内容裁判上の和解と同一の効力(債務名義)裁判上の和解と同一の効力
確定した審判と同様の効力(事件類型により異なる)
覆す手段理由不要の異議一つで決定が失効合意後は原則として覆せない(錯誤等の主張を除く)
期間内の異議で審判が失効

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第417条・第418条

台湾では裁判官が職権で解決案を示し、送達後の不変期間内に異議がなければ調解が成立したものとみなされる。日本の17条・18条とほぼ同じ構造だが、異議期間は日本より短い。

韓国
민사조정법 제30조・제34조

韓国も調停に代わる決定を設け、2週間以内の異議で失効し、異議がなければ裁判上の和解と同一の効力を持つ。日本法と極めて近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家賃の値上げを求める調停で、家主側の提示と自分の主張の中間の金額で17条決定が出た。不満はあるが、訴訟になれば鑑定費用だけで数十万円かかる。異議を出すか、この金額を受け入れるか。判断に使える時間は告知から2週間しかない
  • もし調停の期日に相手が一度も来なかったら、どうなる? 裁判所は申立人の言い分をもとに17条決定を出すことがある。相手が封筒を開けずに2週間放置すれば、その決定はそのまま確定し、申立人は差押えに進める
  • あなたは貸金の返還を求められている側だ。調停には出たが、分割回数で折り合わず17条決定が出た。郵便受けに不在連絡票が入ったまま出張が続いている。告知の日から数え始める2週間は、あなたの都合を待ってくれない
  • 友人から「裁判所の決定に逆らったら印象が悪くなって、後の裁判で負けるよね?」と相談された。異議に理由はいらず、出したこと自体で不利に扱われる仕組みはない。友人が恐れていたのは、制度ではなく思い込みだった
  • 利害関係人として調停に加わっていた連帯保証人のもとに、主債務者と債権者の間で17条決定が出たと連絡が入った。保証人も異議を出せる立場にあるが、そのことに気付いたときには、期間の半分がすでに過ぎていた

取るべき行動

被害を受けた側:(決定の内容に不満がある側)1. 告知を受けた日(送達された日)を記録し、その翌日から数えて2週間の期限を確定させる2. 決定の金額と、訴訟で取れそうな見込み額や訴訟費用・期間を比べる3. 戦うと決めたら、期限内に決定を出した裁判所へ書面で異議を出す。理由は不要4. 失効の通知を受けたら、2週間以内に訴えを起こし、19条のみなし規定を使う

訴えられた側:(相手から異議を出されそうな側、または決定を守りたい側)1. 相手の異議が期間を過ぎていないか、異議を出す資格があるかを確認する。不適法なら却下される(18条2項) 2. 期間内に異議がなければ、確定証明と執行文の付与を受けて強制執行の準備に入る3. 異議によって失効したら、相手の訴訟に備え、調停で出した資料を整理しておく

時効(請求できる期限):異議は、当事者が決定の告知を受けた日から2週間以内(18条1項、初日は算入しない)。異議によって決定が失効した場合、その通知を受けた日から2週間以内に訴えを起こせば、調停申立て時に訴えを起こしたものとみなされる(民事調停法19条)。異議却下に対する即時抗告の期間は非訟事件手続法の準用によって決まる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:17条決定は当事者の異議によって失効する点で、当事者の黙示の受諾を効力の根拠とする制度と理解される。異議に理由を要しないのはこの構造の帰結であり、裁判を受ける権利との整合性を保つものとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)非訟事件手続法・家事事件手続法の制定に伴う整備(要人的検証) 異議が不適法な場合の却下と、却下に対する即時抗告の執行停止効を定める項が加わり、現在の5項構成になったとみられる。改正年と文言は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法の制定により、調停に代わる決定に対する異議の制度が設けられた。

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民事調停法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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