民事調停法 第18条(異議の申立て)
- 前条の決定に対しては、当事者又は利害関係人は、異議の申立てをすることができる。その期間は、当事者が決定の告知を受けた日から二週間とする。
- 2.裁判所は、前項の規定による異議の申立てが不適法であると認めるときは、これを却下しなければならない。
- 3.前項の規定により異議の申立てを却下する裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
- 4.適法な異議の申立てがあったときは、前条の決定は、その効力を失う。
- 5.第一項の期間内に異議の申立てがないときは、前条の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
この条文の基本情報
異議の申立てとは何ですか?
定義異議の申立てとは、民事調停法第18条に定められた規定で、「前条の決定に対しては、当事者又は利害関係人は、異議の申立てをすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第18条(異議の申立て)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第18条の条文原文は「前条の決定に対しては、当事者又は利害関係人は、異議の申立てをすることができる。」で始まります。
- 民事調停法第18条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第18条の前の条は民事調停法第17条です。
- 民事調停法第18条の次の条は民事調停法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/18