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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

民事調停法 第四節 鉱害調停

第32条〜第33条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民事調停法第四節 鉱害調停は、第32条〜第33条の全 2 条で構成されています。
  2. 民事調停法第四節 鉱害調停が属する民事調停法の法令番号は昭和二十六年法律第二百二十二号です。
  3. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  4. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(鉱害調停事件・管轄)

第32条

別タブ ↗

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)に定める鉱害の賠償の紛争に関する調停事件は、損害の発生地を管轄する地方裁判所の管轄とする。

(農事調停等に関する規定の準用)

第33条

別タブ ↗

第二十四条の三及び第二十七条から第三十条までの規定は、前条の調停事件に準用する。この場合において、第二十七条及び第二十八条中「小作官又は小作主事」とあるのは、「経済産業局長」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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