民事調停法 第33条(農事調停等に関する規定の準用)
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第二十四条の三及び第二十七条から第三十条までの規定は、前条の調停事件に準用する。この場合において、第二十七条及び第二十八条中「小作官又は小作主事」とあるのは、「経済産業局長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
農事調停等に関する規定の準用とは何ですか?
定義農事調停等に関する規定の準用とは、民事調停法第33条に定められた規定で、「第二十四条の三及び第二十七条から第三十条までの規定は、前条の調停事件に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第33条(農事調停等に関する規定の準用)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第33条の条文原文は「第二十四条の三及び第二十七条から第三十条までの規定は、前条の調停事件に準用する。」で始まります。
- 民事調停法第33条は第四節 鉱害調停に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第33条の前の条は民事調停法第32条です。
- 民事調停法第33条の次の条は民事調停法第33条の2です。
- 民事調停法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事調停法33条は、鉱害賠償の調停に農事調停の規定などを準用し、「小作官又は小作主事」を「経済産業局長」と読み替える。調停委員会は局長の意見を手続に取り込む。
Q · 鉱害の賠償をめぐる調停で、経済産業局長はどんな役割を果たすの?
経済産業局長の意見を調停に取り込む準用規定です
民事調停法33条は、鉱害の賠償に関する調停事件に、農事調停の規定(27条〜30条)と調停委員会が定める調停条項の規定(24条の3)を準用します。そのうえで農事調停の「小作官又は小作主事」を「経済産業局長」と読み替えるため、鉱業を所管する行政機関の意見が調停手続に組み込まれます。局長の意見は調停委員会を拘束しません。ただし当事者双方が申立て後に書面で合意すれば、調停委員会が解決条項を定めることができます。
解説
民事調停法33条は二行しかない。それでも、中身を読み解くと構図はかなりはっきりしている。鉱害、つまり鉱山の採掘による地盤沈下、井戸の枯渇、鉱山排水による田畑や漁場の汚染をめぐる賠償の調停では、農事調停の仕組みがそのまま使われる。そのうえで「小作官又は小作主事」の席に経済産業局長(経済産業省の地方の出先機関のトップ)が座る。調停委員会は、行政の専門家の意見を聴きながら手続を進めることになる。あなたにとって大事なのは次の二点である。一つ目は、鉱業法109条によって鉱業権者は過失がなくても賠償責任を負うこと。被害者は相手の「落ち度」を立証しなくてよい。二つ目は、24条の3が準用されること。当事者双方が書面で「調停委員会が決めた条項に従う」と合意すれば、話し合いがまとまらなくても調停委員会が解決案を定められる。何年もかかる訴訟の前に、行政の知見と裁判所の権威を同時に使える場所が用意されているのである。
法的な位置づけ
民事調停法33条は、鉱害の賠償に関する調停事件について、同法24条の3および27条から30条までの規定を準用する旨を定める準用規定である。準用にあたり、農事調停における「小作官又は小作主事」は「経済産業局長」と読み替えられ、鉱業行政を所管する機関の意見が調停手続に反映される構造となっている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.損害を日付入りで記録する 建物の傾きやひび割れ、作物の収量の低下、井戸の水位、水質の変化を、日付入りの写真と計測値で継続的に記録する。損害がいつ始まり、どう進行したかが因果関係と時効の両方で重要になる
- 2.鉱山跡と鉱業権者を特定する 周辺の鉱山跡や採掘区域を調べ、損害発生時の鉱業権者またはその承継人を特定する。鉱区に関する情報は経済産業局(鉱業関係部署)で確認できる場合がある
- 3.管轄裁判所に鉱害調停を申し立てる 損害が発生した土地を管轄する裁判所に、鉱害の賠償に関する調停を申し立てる(民事調停法32条)。申立書には請求の趣旨と紛争の要点を記載し、損害記録を添付する
- 4.経済産業局長の意見を記録し交渉材料にする 調停手続で経済産業局長の意見が示されたら、その内容を正確に記録する。因果関係や損害の評価について行政の見解を得られれば、交渉や後の訴訟での議論の足がかりになる
- 5.膠着したら調停条項の書面合意を提案する 話し合いが平行線になったら、調停委員会が定める調停条項に服する旨の書面合意(24条の3)を相手方に提案する。不成立に終わった場合は、通知から2週間以内に提訴するかどうかを判断する
よくある質問 AI による整理
Q1鉱害調停とは何ですか?
鉱業法に定める鉱害の賠償をめぐる争いを、裁判所の調停委員会が仲介して解決する手続です。民事調停法32条と33条に特則があります。
Q2鉱害調停の申立て先はどこですか?
民事調停法32条により、損害が発生した土地を管轄する裁判所に申し立てます。申立て前に、管轄裁判所の窓口で確認してください。
Q3炭鉱跡の地盤沈下は誰に賠償請求できる?
原則として、損害発生時の鉱区の鉱業権者に請求します。鉱業権が移転している場合の責任関係は鉱業法に規定があるため、権利の承継関係を調べる必要があります。
Q4鉱害の賠償請求に時効はありますか?
あります。鉱業法115条は短期と長期の期間制限を定めています。損害と賠償義務者を知った時点を記録しておき、現行条文で期間を確認してください。
Q5鉱害賠償で鉱業権者の過失を証明する必要は?
不要です。鉱業法109条は無過失責任を定めています。争点は採掘と損害の因果関係、そして損害額が中心になります。
Q6鉱害調停で決まった内容に強制力はある?
あります。調停が成立した調書の記載は裁判上の和解と同じ効力を持ち(民事調停法16条)、相手が支払わなければ強制執行の根拠になります。
Q7鉱害調停が不成立になったらどうなる?
不成立の通知を受けてから2週間以内に訴えを起こせば、調停を申し立てた時に提訴したものとみなされます(民事調停法19条)。
Q8経済産業局長の意見に調停委員会は従う義務がある?
義務はありません。意見はあくまで判断材料です。それでも監督官庁の見解として、当事者の交渉姿勢に影響を与えることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1鉱山の会社とケンカするのに、なんで経済産業局が出てくるんですか?
民事調停法33条が、農事調停で小作官が担っていた役割(27条・28条の意見に関する規定)を鉱害調停に準用し、その担い手を経済産業局長に読み替えているからである。鉱業を所管する役所の知見を調停に取り込むための仕組みである。実務のポイント:行政の意見は判決ではないが、相手企業は監督官庁の目を強く意識する。意見が出ただけで、相手の交渉姿勢が変わることは珍しくない
Q2話し合いが平行線のままだと、調停って結局意味ないですよね?
そうとは限らない。33条で準用される24条の3により、双方が書面で「調停委員会が定める条項に従う」と合意すれば、まとまらなくても委員会が解決条項を定められ、その条項は調停成立と同じ効力を持つ。実務のポイント:この合意書面は、最初から求めなくても、交渉が膠着した時点で出せばよい。双方とも早く終わらせたいと感じ始めた時期のほうが、合意を取り付けやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「鉱害は昭和の炭鉱の話で、今は関係ない」と思われがちだが、問題は見えにくくなっただけである。休廃止鉱山からの坑廃水処理は今も各地で続いており、古い坑道の上の地盤沈下は宅地化された後に表に出ることがある。鉱害調停の規定が残っているのは、紛争の芽が今も地下に残っているからである
- 調停は「話し合いの場にすぎず、まとまらなければ時間の無駄」と思われている。しかし24条の3の準用によって、双方が書面で合意していれば調停委員会自身が解決条項を定められる。決まった条項は調停成立と同じ効力を持つ。さらに不成立の通知から2週間以内に訴えを起こせば、調停を申し立てた時に提訴したものとみなされる(民事調停法19条)。時効との関係でも、無駄足になるとは限らない
- 被害者は「相手の過失を証明しなければ」と身構えるが、鉱害では問いの立て方そのものがずれている。鉱業法109条は無過失責任なので、争点の中心は「採掘と損害のつながり」と「損害の大きさ」である。用意すべき証拠の種類がまったく違ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 民事調停法33条:鉱害調停に24条の3・27〜30条を準用し、局長に読み替える | 民事調停法32条:鉱害調停の管轄(損害発生地)を定める 民事調停法24条の3:調停委員会が定める調停条項 |
| 行政機関の関与 | 経済産業局長が意見を述べる立場に立つ | 管轄の規定であり行政関与の定めはない 行政関与はなく、当事者の書面合意が前提 |
| 本来の適用場面 | 鉱業法上の鉱害賠償の争い | 鉱業法上の鉱害賠償の争い 本来は宅地建物調停の特則で、他の調停類型に準用される |
| 手続上の効果 | 専門的な意見を判断材料として取り込めるが、委員会を拘束しない | 申立てをどの裁判所にするかが決まる 定められた条項は調停成立と同じ効力を持つ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公害紛争は行政機関の調処委員会による処理手続が用意され、礦業法にも鉱害賠償の規定がある。裁判所の調停に行政官の意見を組み込む日本型とは設計が異なる
韓国も鉱業法で鉱害賠償を定め、民事調停法による一般的な調停手続を持つ。鉱害に特化した行政官関与の読替え規定は確認できない
ドイツ連邦鉱業法は鉱業被害(Bergschaden)の賠償責任を詳細に定める。州レベルで鉱業被害の裁定・仲裁機関を設けた例がある
米国は露天採掘の規制と土地の回復を連邦法で定め、行政規制が中心。私人間の賠償は州の不法行為法に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 閉山して数十年たつ炭鉱跡の近くの実家で、床が傾き、外壁にひびが走り始めた。誰に請求すればいいのか、何十年前の採掘と因果関係があるのか、素人には見当もつかない。鉱害調停なら、損害が出た土地を管轄する簡易裁判所に申し立て、経済産業局長の意見という専門的な判断材料を手続の中に引き込める
- あなたが休廃止鉱山を引き継いだ会社の担当者で、下流の農家から「田んぼの稲が育たない」と調停を申し立てられたとしたら、どう動くか? 鉱業法上、責任は無過失責任である。「うちは基準を守っていた」という反論は、責任の有無ではなく損害額や因果関係の争いに回すしかない。調停委員会が定める条項に服する合意をするかどうかは、社内で早めに決めておく必要がある
- 鉱山排水の影響を疑う漁協の組合長が、組合員から「訴訟しかないのか」と詰め寄られている。次の総会まであと2週間。調停という選択肢と、鉱業法の無過失責任という土台を示せるかどうかで、組合の方針は変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 損害を日付入りで記録する:写真、建物の傾きの計測値、作物の収量、水質検査の結果。2. 近くの鉱山や採掘跡と、その鉱業権者(または承継人)を調べる。3. 損害が出た土地を管轄する簡易裁判所に鉱害調停を申し立てる(民事調停法32条)。4. 調停で経済産業局長の意見が出たら、内容を記録して交渉材料にする。5. 相手が引き延ばすようなら、24条の3による書面合意を提案する
訴えられた側:1. 鉱業法上は無過失責任なので、「基準を守っていた」は責任を否定する理由にならない。争点を因果関係と損害額に絞る。2. 採掘記録、坑道図、排水の管理記録を早めにそろえ、経済産業局長の意見聴取に備える。3. 24条の3の書面合意に応じるかどうかは、訴訟になった場合の費用と比べて判断する。4. 調停で決まった条項は裁判上の和解と同じ効力を持ち、強制執行もできる。合意する前に条項の文言を細かく詰める
時効(請求できる期限):鉱害賠償請求権は、原則として被害者が損害と賠償義務者を知った時から3年、損害の発生から20年で消える(鉱業法115条。最新の改正状況をご確認ください)。調停が不成立になった場合、その通知を受けてから2週間以内に訴えを起こせば、調停を申し立てた時に提訴したものとみなされる(民事調停法19条)
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)前後 中央省庁等改革(要確認) 読替え先の行政機関名が通商産業局長から経済産業局長に改められたとみられるが、改正法令と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法の制定により、鉱害調停の特則として設けられた。農事調停における行政官の関与の仕組みを鉱害紛争に応用する構造を採る
- 民事調停法 第32条鉱害調停の管轄、準用の対象事件を特定
- 民事調停法 第24条の3調停委員会が定める調停条項の裁定
- 民事調停法 第27条小作官等の意見に関する規定、局長に読み替え
- 民事調停法 第28条小作官等の関与規定、局長に読み替え
- 民事調停法 第19条不成立後2週間以内の提訴と申立時提訴擬制
- 鉱業法 第109条鉱業権者の無過失賠償責任、紛争の実体的基礎
- 鉱業法 第115条鉱害賠償請求権の消滅時効(現行効力を要確認)
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