民事調停法 第33条(農事調停等に関する規定の準用)
第二十四条の三及び第二十七条から第三十条までの規定は、前条の調停事件に準用する。この場合において、第二十七条及び第二十八条中「小作官又は小作主事」とあるのは、「経済産業局長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
農事調停等に関する規定の準用とは何ですか?
定義農事調停等に関する規定の準用とは、民事調停法第33条に定められた規定で、「第二十四条の三及び第二十七条から第三十条までの規定は、前条の調停事件に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第33条(農事調停等に関する規定の準用)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第33条の条文原文は「第二十四条の三及び第二十七条から第三十条までの規定は、前条の調停事件に準用する。」で始まります。
- 民事調停法第33条は第四節 鉱害調停に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第33条の前の条は民事調停法第32条です。
- 民事調停法第33条の次の条は民事調停法第33条の2です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/33