民事調停法 第27条(小作官等の意見陳述)
- 小作官又は小作主事は、調停手続の期日に出席し、又は調停手続の期日外において、調停委員会に対して意見を述べることができる。
- 2.調停委員会は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、調停委員会及び当事者双方が小作官又は小作主事との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、小作官又は小作主事に同項の意見を述べさせることができる。
この条文の基本情報
小作官等の意見陳述とは何ですか?
定義小作官等の意見陳述とは、民事調停法第27条に定められた規定で、「小作官又は小作主事は、調停手続の期日に出席し、又は調停手続の期日外において、調停委員会に対して意見を述べることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第27条(小作官等の意見陳述)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第27条の条文原文は「小作官又は小作主事は、調停手続の期日に出席し、又は調停手続の期日外において、調停委員会に対して意見を述べることができる。」で始まります。
- 民事調停法第27条は第二節 農事調停に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第27条の前の条は民事調停法第26条です。
- 民事調停法第27条の次の条は民事調停法第28条です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/27