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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事調停法 第27条(小作官等の意見陳述)

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  1. 小作官又は小作主事は、調停手続の期日に出席し、又は調停手続の期日外において、調停委員会に対して意見を述べることができる。
  2. 2.調停委員会は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、調停委員会及び当事者双方が小作官又は小作主事との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、小作官又は小作主事に同項の意見を述べさせることができる。

この条文の基本情報

小作官等の意見陳述とは何ですか?

定義小作官等の意見陳述とは、民事調停法第27条に定められた規定で、「小作官又は小作主事は、調停手続の期日に出席し、又は調停手続の期日外において、調停委員会に対して意見を述べることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第27条(小作官等の意見陳述)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第27条の条文原文は「小作官又は小作主事は、調停手続の期日に出席し、又は調停手続の期日外において、調停委員会に対して意見を述べることができる。」で始まります。
  3. 民事調停法第27条は第二節 農事調停に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第27条の前の条は民事調停法第26条です。
  7. 民事調停法第27条の次の条は民事調停法第28条です。
  8. 民事調停法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事調停法27条は、農事調停で小作官又は小作主事が期日の内外で調停委員会に意見を述べられると定める。意見に拘束力はないが、電話会議での陳述も認められる。

Q · 農地の調停に県や国の担当者が出てきて意見を言うのは、法律上どういう根拠があるの?

民事調停法27条が小作官等の意見陳述を認めている

民事調停法27条1項により、小作官(国)又は小作主事(都道府県)は、農事調停の期日に出席し、又は期日外で、調停委員会に意見を述べることができます。調停委員会は調停をしようとするときにその意見を聴かなければなりません(同法26条)。意見そのものに当事者を拘束する効力はありませんが、地域の農地事情を踏まえた見解として調停案に影響しやすいとされます。2項により、電話会議など音声の同時通話による意見陳述も可能です。

解説

農地の貸し借りをめぐる調停では、席に着くのは当事者と調停委員だけではない。国の小作官や都道府県の小作主事という農地行政の担当者が、期日に出てきて意見を述べることができ、期日の外から調停委員会に意見を伝えることもできる。調停委員会は、調停をしようとするときにこの意見を聴かなければならない(26条)。本条は、その意見を言うための「発言の場」を保障する規定である。あなたにとっての意味は単純だ。農事調停で争う相手は、目の前の地主や借り手だけではない。地域の農地事情を知る行政の目も、合意の中身を見ている。相場から外れた賃料や、営農を不自然に止めてしまう明渡し条件は、この意見で押し戻されやすい。さらに令和の改正で、電話やウェブ会議でも意見陳述ができるようになった。担当者が遠方にいても期日が流れにくくなった、ということだ。

法的な位置づけ

民事調停法27条は、農事調停事件において、国の小作官又は都道府県の小作主事が、調停手続の期日への出席又は期日外の方法により、調停委員会に対して意見を述べることができる旨を定める規定である。同条2項は、調停委員会が相当と認めるときに、当事者の意見を聴いたうえで、音声の送受信による同時通話の方法で意見を述べさせることを認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.農地の利用関係の資料をそろえる 賃貸借契約書、賃料の授受記録、耕作状況の写真、相続関係の書類など、農地の利用関係を示す資料を一式そろえる。口頭の取り決めしかない場合は、経緯を時系列でメモにまとめる
  2. 2.地域の賃借慣行を示す客観資料を集める 農業委員会が公表している賃借料情報など、地域の相場や慣行が分かる資料を入手する。小作官等の意見は地域の実情を基礎にするため、同じ土俵の資料を用意しておく
  3. 3.期日前に主張書面と資料を提出する 第1回期日より前に、自分の事情と希望する条件を整理した書面を資料とともに裁判所へ提出する。小作官等が意見を固める前に材料を届けることが目的
  4. 4.担当者が来られないときは通話方式を打診する 小作官等の日程が合わず期日が延びそうなときは、裁判所書記官に民事調停法27条2項の音声の同時通話による意見陳述が可能か問い合わせる。実施には調停委員会の判断と当事者の意見聴取が必要
  5. 5.意見の内容を確認して条件を調整する 調停案が示される前に、小作官等の意見の要旨を調停委員から聞き取る。主張と食い違う点があれば根拠資料を示して補足し、猶予期間や離作料などの代替条件も検討する

よくある質問 AI による整理

Q1小作官とは何ですか?

農地の賃貸借など農事に関する紛争について、国の立場から意見を述べる農地行政の担当官です。農事調停では民事調停法26条・27条に基づき調停委員会に意見を述べます。

Q2小作主事とは誰のことですか?

都道府県に置かれる農地行政の担当職員で、小作官と並んで農事調停に関与します。地域の農地事情や賃借慣行を踏まえた意見を調停委員会に述べる役割を担います。

Q3農事調停とは何ですか?

農地や農業経営に付随する土地・建物などの貸借その他の利用関係の紛争を扱う民事調停の一類型です。民事調停法25条以下に特則があり、小作官等の意見聴取が組み込まれています。

Q4小作官の意見に従わなければいけませんか?

従う法的義務はありません。民事調停法27条は意見を述べる機会を保障するだけで、拘束力は定めていません。ただし調停委員会の案に反映されやすいため、無視は得策ではありません。

Q5農事調停は電話やウェブ会議でできますか?

小作官等の意見陳述については、調停委員会が相当と認め当事者の意見を聴いたうえで、音声の同時通話の方法により行わせることができます(民事調停法27条2項)。

Q6農地を返してほしいとき調停と裁判どちらがいい?

事案によります。農事調停は行政担当者の意見を踏まえて合意を探るため、農地法上の手続との関係で円滑に進む場面があります。白黒をつける必要が強いなら訴訟も選択肢です。

Q7農事調停はどこの裁判所に申し立てる?

原則として紛争の目的である農地等の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所です(民事調停法26条の前提となる25条以下の特則)。具体的な管轄は裁判所に確認するのが確実です。

Q8小作官等への資料はいつまでに出すべき?

法定の期限はありません。ただし担当者は期日前に資料を読み意見をまとめることが多いため、第1回期日より前に裁判所経由で提出しておくと意見に反映されやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調停に出てきた県の人って、結局どっちの味方なんですか?

どちらの味方でもない。小作主事(都道府県)や小作官(国)は、農地行政の立場から地域の実情や適正な利用について意見を述べる(民事調停法26条・27条)。意見に拘束力はないが、調停委員会は必ず聴かなければならない。実務のポイント:担当者は期日の前に資料を読んで考えをまとめていることが多い。期日で口頭で頑張るより、前もって整理した書面を出した側の事情の方が、意見に反映されやすい

Q2担当の人が来られないって言われたら、また何か月も待たされるんですか?

必ずしもそうではない。調停委員会が相当と認めれば、当事者の意見を聴いたうえで、電話などで小作官等に意見を述べてもらいながら期日を進められる(本条2項、具体的な方法は最高裁判所規則で定める)。実務のポイント:この方法は当事者が何も言わなければ使われないこともある。書記官に自分から「電話での実施は可能か」と聞くだけで、延期を避けられる場合がある(最新の運用状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 小作官や小作主事は役所の立会人で、形式的に座っているだけだと思われがちである。実際には、調停委員会は意見を聴かなければならない(26条)し、本条により担当者は期日の内外で自分から意見を述べられる。意見に法的な拘束力はない。それでも、地域の実情を最もよく知る行政担当者の見解は、調停案の中身に影響しやすい
  • 「農地の争いなら、まず裁判で白黒をつけるべきだ」という発想は、問いの立て方がずれている。農事調停で成立した合意は、農地法上の許可手続との関係で、特別な扱いを受ける場面がある(農地法3条・18条の例外規定)。判決で勝つより、行政の意見を踏まえて調停で着地させた方が、権利移転や賃貸借の解約まで滑らかに進むことがある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の主体民事調停法27条:小作官・小作主事が意見を述べる権能民事調停法26条:調停委員会が意見を聴く義務
民事調停法25条以下:農事調停の対象事件と管轄
誰が動くか行政担当者が自ら期日の内外で発言できる調停委員会が調停をしようとするとき意見を求める
当事者が農事調停を申し立てる
手続上の意味行政の視点を調停に持ち込む「発言の場」の保障、通話方式も可意見を聴かずに調停を進めることを防ぐ手続保障
どの紛争が農事調停の特則に乗るかの入口

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
耕地三七五減租條例 第26條

台湾では耕地の租佃紛争について、郷鎮市区公所や直轄市・県市政府の耕地租佃委員会による調解・調處を経る仕組みがあり、行政が紛争解決に組み込まれている点で日本の農事調停と発想が近い

中国
農村土地承包経営糾紛調解仲裁法

中国では農村土地の請負経営をめぐる紛争について、村民委員会や郷鎮政府による調解と、専門の仲裁委員会による仲裁の制度が法定されている

ドイツ
LwVG(Landwirtschaftsverfahrensgesetz)

ドイツでは農地賃貸借などの農事事件を専門の農業裁判所の手続で扱い、農業分野の名誉職裁判官が関与する。行政の意見陳述という形ではなく、専門性を裁判体に組み込む設計

フランス
Code rural et de la pêche maritime(tribunal paritaire des baux ruraux)

フランスでは農地賃貸借の紛争を地主側・賃借人側の代表が参加する同数構成の専門裁判所が扱い、和解の試みが手続に組み込まれている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親から相続した田んぼを、30年近く近所の農家に貸してきた。返してほしいと頼んでも応じてもらえず、簡易裁判所に調停を申し立てた。第1回期日に、見覚えのない県職員が同席して地域の賃借慣行について話し始める。この人が誰で、どれくらい影響力があるのかを知らないまま、条件交渉が始まってしまう
  • 借り手の側から見るとどうなるか。地主から明渡しを求める調停を申し立てられたら、あなたが真っ先に伝えるべき相手は誰だろう? 調停委員だけでなく、意見を述べる小作官等にも、営農を続けてきた実績と、明渡し後の生計の見通しを書面で届けておく価値がある
  • 次回期日まであと10日。小作主事が出張で来られないと連絡があった。それでも調停委員会が相当と認めれば、電話会議で意見を聴いて期日を進められる。延期を当然と思わず、裁判所書記官に電話での実施を打診してほしい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 農地の返還や賃料をめぐって申し立てる側なら、契約書、賃料の受領記録、耕作状況の写真をそろえる2. 地域の賃借慣行が分かる資料(農業委員会が公表している賃借料情報など)を添えて、期日の前に裁判所へ提出する3. 小作官等が述べた意見の要旨を調停委員から聞き取り、自分の主張と食い違う点があれば根拠を示して反論する4. 担当者の都合で期日が流れそうなときは、電話会議での実施(本条2項)を書記官に打診する

訴えられた側:1. 明渡しや賃料の増額を求められた借り手なら、長年の耕作実績、投下した費用、明渡し後の生計への影響を数字にまとめる2. 小作官等の意見にはこうした営農の実情が反映されやすいので、書面で早めに届ける3. 意見が自分に不利でも拘束力はない。代わりの条件(明渡しの猶予期間、離作料など)を提示して交渉を続ける4. 調停が不成立になった場合は、訴訟に移るか、行政の手続を使うかを専門家と検討する

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし調停が不成立となった場合、その通知を受けた日から2週間以内に同じ請求で訴えを起こせば、調停の申立ての時に訴えを提起したものとみなされる(民事調停法19条)。民事調停の申立ては時効の完成猶予事由にあたる(民法147条1項3号)。それ以外の債権には一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

学説

一般的理解:小作官等の意見は調停委員会や当事者を法的に拘束するものではなく、農地の適正な利用という公益的視点を調停案の形成に反映させるための手続的関与と位置づけられる

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)民事関係手続 IT 化関連改正(要確認) 音声の送受信による同時通話の方法で小作官等が意見を述べられる第2項が整備されたとみられる。改正年と施行日は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.大正13年(1924年) 新設:小作調停法の制定。小作争議を調停で解決する制度が整備され、農事調停の源流となった
  2. 2.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法の制定。小作調停法等の個別調停法が統合され、農事調停は民事調停法の特則として位置づけられた

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民事調停法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 農事調停

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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