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民事調停法 第三章 罰則

第34条〜第38条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民事調停法第三章 罰則は、第34条〜第38条の全 5 条で構成されています。
  2. 民事調停法第三章 罰則が属する民事調停法の法令番号は昭和二十六年法律第二百二十二号です。
  3. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  4. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(不出頭に対する制裁)

第34条

裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。

(措置違反に対する制裁)

第35条

当事者又は参加人が正当な事由がなく第十二条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による措置に従わないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。

(過料についての決定)

第36条

前二条の過料の決定は、裁判官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2前項に規定するもののほか、過料についての決定に関しては、非訟事件手続法第五編の規定(同法第百十九条並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定並びに同法第百二十条及び第百二十二条の規定中検察官に関する部分を除く。)並びに刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百八条第一項本文及び第二項並びに第五百十四条の規定を準用する。

(評議の秘密を漏らす罪)

第37条

民事調停委員又は民事調停委員であった者が正当な事由がなく評議の経過又は調停主任若しくは民事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

(人の秘密を漏らす罪)

第38条

民事調停委員又は民事調停委員であった者が正当な事由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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