民事調停法 第38条(人の秘密を漏らす罪)
民事調停委員又は民事調停委員であった者が正当な事由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
人の秘密を漏らす罪とは何ですか?
定義人の秘密を漏らす罪とは、民事調停法第38条に定められた規定で、「民事調停委員又は民事調停委員であった者が正当な事由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第38条(人の秘密を漏らす罪)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第38条の条文原文は「民事調停委員又は民事調停委員であった者が正当な事由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金…」で始まります。
- 民事調停法第38条は第三章 罰則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第38条の前の条は民事調停法第37条です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/38