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民事調停法 第36条(過料についての決定)

  1. 前二条の過料の決定は、裁判官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
  2. 2.前項に規定するもののほか、過料についての決定に関しては、非訟事件手続法第五編の規定(同法第百十九条並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定並びに同法第百二十条及び第百二十二条の規定中検察官に関する部分を除く。)並びに刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百八条第一項本文及び第二項並びに第五百十四条の規定を準用する。

この条文の基本情報

過料についての決定とは何ですか?

定義過料についての決定とは、民事調停法第36条に定められた規定で、「前二条の過料の決定は、裁判官の命令で執行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第36条(過料についての決定)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第36条の条文原文は「前二条の過料の決定は、裁判官の命令で執行する。」で始まります。
  3. 民事調停法第36条は第三章 罰則に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第36条の前の条は民事調停法第35条です。
  7. 民事調停法第36条の次の条は民事調停法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/36

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