民事調停法 第12条(調停前の措置)
- 調停委員会は、調停のために特に必要があると認めるときは、当事者の申立てにより、調停前の措置として、相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更又は物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし又は著しく困難ならしめる行為の排除を命ずることができる。
- 2.前項の措置は、執行力を有しない。
この条文の基本情報
調停前の措置とは何ですか?
定義調停前の措置とは、民事調停法第12条に定められた規定で、「調停委員会は、調停のために特に必要があると認めるときは、当事者の申立てにより、調停前の措置として、相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更又は物の処分の禁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第12条(調停前の措置)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第12条の条文原文は「調停委員会は、調停のために特に必要があると認めるときは、当事者の申立てにより、調停前の措置として、相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更又は物の処分の禁…」で始まります。
- 民事調停法第12条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第12条の前の条は民事調停法第11条です。
- 民事調停法第12条の次の条は民事調停法第12条の2です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/12