民事調停法 第34条(不出頭に対する制裁)
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裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
不出頭に対する制裁とは何ですか?
定義不出頭に対する制裁とは、民事調停法第34条に定められた規定で、「裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第34条(不出頭に対する制裁)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第34条の条文原文は「裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 民事調停法第34条は第三章 罰則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第34条の前の条は民事調停法第33条の4です。
- 民事調停法第34条の次の条は民事調停法第35条です。
- 民事調停法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事調停法34条は、裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた関係人が正当な事由なく出頭しないとき、裁判所が5万円以下の過料に処すると定める。
Q · 調停の呼出状を無視して欠席したら、法律上どうなるの?
正当な理由なく欠席すると5万円以下の過料の対象になる
民事調停法34条により、裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた関係人が正当な事由なく出頭しないときは、5万円以下の過料に処せられます。過料は刑罰ではないため前科はつきません。ただし欠席を続けると、調停不成立(14条)となって訴訟を起こされたり、調停に代わる決定(17条)が出され、2週間以内に異議を出さなければ確定したりするおそれがあります。
解説
調停の呼出状は「来られる方はどうぞ」という招待状ではない。民事調停法34条は、裁判所や調停委員会から呼ばれた関係人が正当な理由なく出頭しなければ、5万円以下の過料(刑罰ではなく、行政上の秩序を守るためのお金のペナルティ。前科はつかない)を科せると定めている。ただ、本当に怖いのは5万円ではない。実務上、過料が実際に科される例は多くないとされる。問題は欠席したあとの流れだ。相手方が来なければ、調停委員会は調停不成立として打ち切ることもできるし、裁判所が「調停に代わる決定」(17条)を出すこともできる。この決定に2週間以内に異議を出さなければ、裁判上の和解と同じ効力を持ち、強制執行の根拠にもなる。無視した側が、知らないうちに相手の言い分どおりの結論を背負わされる。呼出状を受け取った側も、呼び出した側も、欠席が何を引き起こすかを知っておけば打つ手は変わる。
法的な位置づけ
民事調停法34条は、調停手続における不出頭に対する制裁を定める規定であり、裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由なく出頭しない場合に、裁判所が5万円以下の過料に処することを認める。過料は刑事罰ではない秩序罰であり、その裁判は非訟事件手続法の定める手続により行われる。
よくある質問 AI による整理
Q1調停の呼出状を無視するとどうなる?
5万円以下の過料の対象になるほか、調停不成立で訴訟を起こされたり、調停に代わる決定が出されて異議なく確定したりするおそれがあります。
Q2調停の「正当な事由」とは何ですか?
急病、忌引、災害、交通機関の途絶など、出頭できないことがやむを得ない事情を指します。事前連絡や診断書の有無が評価に影響します。
Q3調停を欠席したい場合の連絡先は?
呼出状に記載された裁判所の担当書記官に電話し、期日変更を申し出ます。期日の直前ではなく、早めに連絡するほど扱いがよくなります。
Q4調停に代理人を出席させることはできる?
本人出頭が原則で、弁護士以外を代理人とするには調停委員会の許可が必要とされます(民事調停規則8条)。事前に書記官へ確認しましょう。
Q5調停の過料は誰に支払うの?
過料は国に納めるもので、申立人に支払われるわけではありません。相手方の損害を填補するお金ではない点に注意が必要です。
Q6調停を欠席すると相手の言い分が通る?
自動的に通るわけではありませんが、調停に代わる決定(17条)が出され、2週間以内に異議を出さないと裁判上の和解と同じ効力を持ちます。
Q7調停の過料決定に不服があるときは?
過料の裁判は非訟事件手続法の手続で行われ、即時抗告による不服申立てが可能です。告知を受けたら期間を早めに確認してください。
Q8調停2回目も欠席したらどうなる?
合意の見込みがないとして調停不成立(14条)とされることが多く、申立人は訴訟へ移行できます。決定で終結させる方向に進む場合もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停ってすっぽかしたら本当に5万円取られるんですか?
民事調停法34条で、正当な事由のない欠席には5万円以下の過料を科せます。ただ、実務で実際に科される例は多くないとされます。実務のポイント:罰金を払うかどうかより、欠席の間に17条決定が出て、気づいたら確定していたというケースのほうがずっと痛い。過料が来なかったから大丈夫、ではない。
Q2過料を払ったら前科がつきますか?
つきません。過料は刑法上の刑罰である罰金や科料とは別物で、秩序維持のための制裁です。手続は非訟事件手続法119条以下で進み、刑事裁判にはなりません。実務のポイント:「罰金」と「過料」を混ぜて脅してくる相手がいたら、法律を正確に理解していない合図と見てよい。交渉で主導権を取り戻すきっかけになる。
Q3相手が来ないなら、こっちも調停やめていいですか?
やめる前に打つ手があります。調停委員会が相当と認めれば、裁判所が17条の調停に代わる決定を出せます。相手が2週間異議を出さなければ確定し、強制執行の根拠になります。実務のポイント:相手の欠席が続くときほど、決定の方向で調停委員に具体的な解決案を出しておく。欠席者は異議を出さずに放置しがちで、そのまま確定することがある。
間違えやすい点 AI による整理
- 「調停は話し合いなんだから、行かなくても何も起きない」と思われがちだが、条文上は5万円以下の過料の対象になる。しかも欠席すれば17条決定のような、異議を出さなければ確定する仕組みが動き出す
- 過料が怖くて出頭する人は多いが、問いの立て方がずれている。実務で発動例が少ない過料より、欠席したまま不成立になって訴訟を起こされる、あるいは決定が確定するほうが、金額も手間もはるかに大きい
- あなたから見れば「忙しくて行けなかった」は立派な理由かもしれない。だが法律から見ると、事前の連絡もない欠席は「正当な事由」とは評価されにくい。同じ欠席でも、前日に書記官へ一本電話したかどうかで扱いが分かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の対象 | 民事調停法34条:呼出しを受けた関係人の正当な事由のない不出頭 | 民事調停法35条:調停前の措置(12条)に従わない当事者・参加人 民事調停法17条:制裁ではなく、調停に代わる決定による解決 |
| 効果 | 5万円以下の過料(秩序罰、前科なし) | 10万円以下の過料 2週間以内に異議がなければ裁判上の和解と同一の効力 |
| 欠席者にとっての実質的リスク | 金額は小さく、実務上の発動例も多くないとされる | 措置違反の態様次第で制裁が重くなる 放置すると確定し、強制執行の根拠になり得る |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では調解期日に正当な理由なく不到場の当事者に対し、法院が裁定で罰鍰を科すことができる。調停を民事訴訟法の中に置く点が日本と異なる。
韓国も調停期日の不出頭に過料(과태료)を定め、日本と同様に刑罰ではない秩序罰で出頭を促す構造をとる。
ドイツでは和解弁論(Güteverhandlung)への本人出頭を命じることができ、不出頭には Ordnungsgeld を科し得る。独立した調停法ではなく訴訟手続内の仕組みである。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 元交際相手から貸金返還の調停を申し立てられ、呼出状が届いた。「借りた覚えはない、行く必要もない」と放置したら、どうなる? 過料よりも先に、17条決定で支払いを命じる内容が送られてくる可能性がある。異議の期限は告知から2週間
- あなたは大家として、家賃を半年滞納する入居者に賃料の調停を申し立てた。ところが相手は二回続けて欠席。過料の申出をして終わりにするのではなく、不成立で訴訟に移る、17条決定を求める、どちらが早いか選ぶ局面に立っている
- 第一回期日の前日に子どもが高熱を出した。正当な事由になるのか不安で眠れない。期日前に書記官へ電話し、期日変更を申し出れば足りる
- 近隣の騒音トラブルで調停を申し立てられた。仕事が忙しいので代わりに配偶者を行かせようとした。だが民事調停規則は本人出頭が原則で、代理人を立てるには調停委員会の許可が要る場面がある。弁護士以外を代理人にするなら事前に許可を取っておかないと、出頭したことにならないおそれがある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 呼び出した側(申立人)で相手が欠席したら、期日調書に欠席が記録されているか確認する2. 過料は裁判所が職権で決めるもので、申立人に支払われるわけではない。過料にこだわらず、17条決定を求めるか、不成立にして訴訟へ進むかを選ぶ3. 不成立の通知を受けたら2週間以内に訴えを起こし、調停申立ての時点で訴えたものとみなされる扱い(19条)を確保する
訴えられた側:1. 呼出状は開封してすぐ期日を確認し、行けないなら書記官に連絡して期日変更を申し出る2. 病気や忌引などは診断書などの資料を残す3. 本人が行けないときは、代理人について事前に許可が必要かを確認する4. 17条決定が届いたら、内容に不服があれば告知から2週間以内に異議を申し立てる5. 過料の決定を受けたら、即時抗告できるかを確認する(非訟事件手続法120条)
時効(請求できる期限):過料そのものに特定の申立期限はない。重要なのは関連する期間で、17条決定への異議は当事者が告知を受けた日から2週間(民事調停法18条)、不成立後に訴えを起こして申立時の提訴とみなされるのは通知を受けた日から2週間以内(同19条)、過料決定への即時抗告は告知から1週間(非訟事件手続法120条、67条。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の過料は手続の実効性を確保するための秩序罰であり、刑事罰ではない。調停の合意形成の自由には介入せず、出頭のみを間接的に強制する趣旨と理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法の制定に伴い、呼出しに応じない関係人に対する過料の規定が設けられた。
- 民事調停法 第17条欠席時にも出せる調停に代わる決定
- 民事調停法 第18条17条決定への2週間の異議申立て
- 民事調停法 第14条合意の見込みなしによる調停不成立
- 民事調停法 第19条不成立後2週間以内の提訴擬制
- 民事調停法 第35条調停前の措置違反に対する過料
- 家事事件手続法 第51条家事事件の不出頭に対する過料
- 非訟事件手続法 第120条過料の裁判の手続と即時抗告
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