民事調停法 第33条の4
- 知的財産の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、同条の規定(同条第一項の規定中当事者が合意で定める管轄に関する部分を除く。)により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄とする。
- 一東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所東京地方裁判所
- 二大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所大阪地方裁判所
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第33条の4は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第33条の4の条文原文は「知的財産の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、同条の規定(同条第一項の規定中当事者が合意で定める管轄に関する部分を除く。」で始まります。
- 民事調停法第33条の4は第七節に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第33条の4の前の条は民事調停法第33条の3です。
- 民事調停法第33条の4の次の条は民事調停法第34条です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第33条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第33条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/33_4