民事調停法 第4条(移送等)
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- 裁判所は、調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるとき(次項本文に規定するときを除く。)は、申立てにより又は職権で、これを管轄権のある地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。
- 2.裁判所は、調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合であって、その事件が家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百四十四条の規定により家庭裁判所が調停を行うことができる事件であるときは、職権で、これを管轄権のある家庭裁判所に移送しなければならない。ただし、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の家庭裁判所に移送することができる。
- 3.裁判所は、調停事件がその管轄に属する場合においても、事件を処理するために適当であると認めるときは、職権で、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
この条文の基本情報
移送等とは何ですか?
定義移送等とは、民事調停法第4条に定められた規定で、「裁判所は、調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるとき(次項本文に規定するときを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第4条(移送等)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第4条の条文原文は「裁判所は、調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるとき(次項本文に規定するときを除く。」で始まります。
- 民事調停法第4条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第4条の前の条は民事調停法第3条です。
- 民事調停法第4条の次の条は民事調停法第4条の2です。
- 民事調停法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事調停法4条は、管轄外の調停事件を管轄裁判所へ移送するよう裁判所に義務づける。特に必要があれば自庁処理でき、管轄があっても適当なら職権で移送できる。
Q · 調停を申し立てる裁判所を間違えたら、申立ては却下されるの?
却下されず、管轄のある裁判所へ移送されます
民事調停法4条1項により、管轄のない裁判所に調停を申し立てても、裁判所は管轄権のある地方裁判所または簡易裁判所へ事件を移送しなければなりません。申立て自体は生きたままです。ただし、特に必要があると認めるときは、管轄外でも自ら処理(自庁処理)できます。家庭に関する事件は家庭裁判所へ職権で移送され(2項)、管轄がある場合でも適当と認めれば職権で別の裁判所へ移送されることがあります(3項)。
解説
違う裁判所に調停を申し立てても、門前払いにはならない。民事調停法4条1項は、管轄違いの事件を裁判所が「移送しなければならない」と定めている。申立てが却下されるのではなく、正しい地方裁判所か簡易裁判所へ回される。ここまでは安心材料である。注意すべきなのは残りの部分だ。管轄がない裁判所でも「特に必要がある」と判断すれば、自分のところで処理できる(自庁処理)。逆に3項では、管轄がある裁判所でも「適当である」と判断すれば、職権(当事者の申立てがなくても裁判所が自分の判断で動くこと)で別の裁判所へ移送できる。つまり、調停をどこでやるかを最後に決めるのは条文の管轄ルールではなく、裁判所の裁量である。原則どおりなら、調停は相手方の住所地の簡易裁判所で行う(3条)。遠方の相手と争うなら、申立書に「なぜこの裁判所で処理すべきか」を書き込めるかどうかで、通う距離と費用が変わる。
法的な位置づけ
民事調停法4条は調停事件の移送を定める規定であり、管轄違いの調停事件について管轄権のある地方裁判所・簡易裁判所または家庭裁判所への移送を裁判所に義務づけるとともに、事件処理に特に必要または適当と認める場合には、土地管轄の規定にかかわらず職権による移送や自庁処理を認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申立先の管轄を条文で確認する 民事調停法3条(原則は相手方の住所地等の簡易裁判所)と、宅地建物の争いなら24条(物件所在地)を確認し、家庭に関する事件なら家庭裁判所の家事調停になるかも検討する
- 2.希望する裁判所で処理すべき事情を整理する 証拠の所在、証人の居住地、当事者の健康状態や勤務地など、特定の裁判所で処理するのが適当といえる具体的事情を箇条書きにまとめる
- 3.申立書に上申書を添えて提出する 調停申立書を提出する際、整理した事情を記載した上申書を添付し、自庁処理または移送についての裁判所の判断材料を最初から示す
- 4.相手方の場合は呼出状受領後すぐに移送を求める 呼出状が届いたら申立先の管轄を確認し、管轄がなければ1項に基づく移送の申立てを、管轄があっても負担が大きければ3項の職権移送を促す上申書を、第1回期日の前に提出する
よくある質問 AI による整理
Q1民事調停の移送とは何ですか?
調停事件を申し立てた裁判所から別の裁判所へ移すことです。民事調停法4条が根拠で、管轄違いの場合は移送が義務、それ以外も裁判所の裁量で移送されることがあります。
Q2自庁処理とはどういう意味ですか?
管轄のない裁判所が、事件処理のため特に必要があると認めるとき、移送せずに自らその調停事件を処理することです。民事調停法4条1項但書が根拠です。
Q3民事調停はどこの裁判所に申し立てる?
原則は相手方の住所地などを管轄する簡易裁判所です(民事調停法3条)。当事者が合意した地方裁判所・簡易裁判所にも申し立てられ、宅地建物調停は物件所在地が原則です(24条)。
Q4調停の移送に不服申立てはできる?
移送の判断の不服申立てについては、民事調停法22条による非訟事件手続法の準用関係を確認する必要があります。具体的な可否と期限は、担当の書記官や弁護士に確認するのが確実です。
Q5簡易裁判所の調停が家庭裁判所に回されるのはどんな時?
事件が家事事件手続法244条により家庭裁判所が調停を行える家庭に関する事件であるときです。民事調停法4条2項により、裁判所は職権で家庭裁判所へ移送しなければなりません。
Q6調停が移送されたら手数料は払い直し?
移送は申立てを引き継ぐ手続なので、原則として印紙代を改めて納める必要はありません。取り下げて出し直すと、納めた手数料が無駄になりやすい点に注意が必要です。
Q7移送の申立てはいつまでにすればいい?
法定の期限は定められていません。ただし実務上は第1回調停期日の前が望ましく、話し合いに入った後は場所を変える必要性が認められにくくなります。
Q8管轄がある裁判所でも移送されることはある?
あります。民事調停法4条3項は、管轄がある場合でも事件処理に適当と認めるとき、裁判所が職権で土地管轄の規定にかかわらず他の管轄裁判所へ移送できると定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相手が遠くに住んでて、毎回そっちまで行くのはキツいんですけど、なんとかなりませんか?
原則は相手方の住所地の簡易裁判所です(民事調停法3条)。それでも4条1項但書の自庁処理や3項の移送で、裁判所が場所を調整する余地はあります。実務のポイント:近年の IT 化改正で、調停期日にウェブ会議で参加できる場面が広がってきています(最新の改正状況をご確認ください)。場所を争うより、ウェブ参加を申し出るほうが早く負担が減ることがある
Q2間違えて違う裁判所に出しちゃった。手数料の印紙代って戻ってきます?
管轄違いなら、裁判所は4条1項に基づいて事件を正しい裁判所へ移送しなければなりません。申立て自体が生きているので、印紙代をもう一度納める必要は原則ありません。実務のポイント:慌てて申立てを取り下げて出し直すほうが損になりやすい。印紙代が戻らないだけでなく、調停の申立てで始まっていた時効の完成猶予の扱いも複雑になる。取り下げる前に、まず書記官に移送の見通しを電話で確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 管轄を間違えたら却下されて、最初からやり直しになると思われがちだ。実際には1項が移送を義務づけているので、申立て自体は生き残る。気にすべきなのは却下ではない。移送にかかる数週間の空白と、移送先が自分にとって遠い可能性のほうである
- 「管轄はルールで機械的に決まる」と理解している人は、問いの立て方がずれている。1項但書と3項は、管轄があってもなくても裁判所が場所を動かせる裁量を明文で認めている。問うべきなのは「どこが管轄か」ではなく、「裁判所にどこが適当だと思わせるか」である
- 申立人には身近な裁判所が便利に見える。しかし相手方が出頭しなければ、調停そのものが成り立たない。自分にとって近い場所が、話し合いがまとまる場所だとは限らない。この落差を読み違えると、時間だけを使って不成立に終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 民事調停法4条:調停事件の移送と自庁処理 | 民事調停法3条:調停事件の土地管轄の原則と合意管轄 民事調停法24条:宅地建物調停の物件所在地管轄 |
| 決め手 | 裁判所の判断(管轄違いは移送義務、「特に必要」「適当」は裁量) | 相手方の住所地等または当事者の合意 紛争の目的である宅地建物の所在地 |
| 当事者が使える場面 | 申立て後に場所を動かしたいとき(移送申立て・上申書) | 申立て前に申立先を選ぶとき 家賃滞納・明渡し等の不動産紛争で申立先を選ぶとき |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は裁判所の調解を民事訴訟法の調解程序として定め、管轄違いの移送は訴訟手続の一般規定で処理する。独立した調停法を持つ日本とは構造が異なる
韓国も日本の民事調停法と類似の独立した民事調停法を持ち、調停事件の管轄と移送を定める
ドイツには日本型の裁判所調停の独立手続はなく、管轄違いの移送は訴訟手続の規定で処理される
米国連邦裁判所は便宜と正義の観点から裁判地を移す制度を持ち、裁量による移送という点で3項の発想と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大阪に住むあなたが、札幌に引っ越した元同居人に貸した80万円を返してほしい。調停は原則として札幌の簡易裁判所で行う。それでも、証拠も証人も大阪にそろっていると具体的に書けば、裁判所が但書の自庁処理を検討する余地はある
- 相手方として、遠方の裁判所から調停期日の呼出状が届いた。期日まではあと10日。管轄がないと考えるなら、すぐに移送を申し立てる。そのまま出頭して話し合いを始めると、移送を求める説得力は目に見えて弱くなる
- 親族間のお金の貸し借りで、簡易裁判所に民事調停を申し立てたらどうなるか? 中身が家庭に関する事件だと判断されれば、裁判所は職権で家庭裁判所に回す(2項)。手続も担当する調停委員の顔ぶれも、まったく別のものになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申立て前に3条(原則は相手方の住所地の簡易裁判所)と、宅地建物事件なら24条を確認する2. 事前に相手方と書面で管轄合意ができれば、その裁判所に申し立てられる3. 遠方でも自分の近くで進めたいなら、証拠の所在、証人、当事者の事情を具体的に書いた上申書を添える4. 移送が決まっても申立ては生きているので、慌てずに移送先の期日に備える
訴えられた側:1. 呼出状を受け取ったら、まず申立先の裁判所に管轄があるかを3条に照らして確認する2. 管轄がないなら1項に基づいて移送を申し立てる。管轄があっても負担が大きければ、3項の職権移送を促す上申書を出す3. 出頭が難しい事情は、診断書や勤務証明で裏付ける4. 移送を待つ間も、話し合いの方針と和解のラインを準備しておく
時効(請求できる期限):移送の申立てについて法定の期限はない。ただし実務上は第1回期日の前に出すのが望ましい。調停の申立てには時効の完成を猶予する効果がある(民法147条1項3号)。調停が不成立になった場合、その通知を受けてから2週間以内に訴えを起こせば、調停を申し立てた時に訴えを起こしたものとみなされる(民事調停法19条)
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年)改正(平成25年(2013年)1月1日施行) 非訟事件手続法と家事事件手続法の制定に伴う整備で、家庭裁判所への移送の根拠が家事審判法から家事事件手続法244条に改められた。改正の回数や文言の詳細は人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法(昭和26年法律第222号)の制定により、調停事件の移送に関する規定として設けられた
- 2.平成23年(2011年) 改正:家事事件手続法の制定に伴う関係法律の整備により、家庭裁判所への移送の根拠が同法244条を引用する形に改められた(平成25年施行)。詳細な文言の変遷は要検証
- 民事調停法 第3条調停事件の土地管轄の原則と合意管轄
- 民事調停法 第24条宅地建物調停の物件所在地管轄
- 民事調停法 第19条調停不成立後2週間以内の提訴の効果
- 民事調停法 第22条非訟事件手続法の準用による手続補充
- 家事事件手続法 第244条家庭裁判所が調停を行う事件の範囲
- 家事事件手続法 第246条家裁から地裁・簡裁への逆方向の移送
- 民法 第147条調停申立てによる時効の完成猶予
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