民事調停法 第4条(移送等)
- 裁判所は、調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるとき(次項本文に規定するときを除く。)は、申立てにより又は職権で、これを管轄権のある地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。
- 2.裁判所は、調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合であって、その事件が家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百四十四条の規定により家庭裁判所が調停を行うことができる事件であるときは、職権で、これを管轄権のある家庭裁判所に移送しなければならない。ただし、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の家庭裁判所に移送することができる。
- 3.裁判所は、調停事件がその管轄に属する場合においても、事件を処理するために適当であると認めるときは、職権で、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
この条文の基本情報
移送等とは何ですか?
定義移送等とは、民事調停法第4条に定められた規定で、「裁判所は、調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるとき(次項本文に規定するときを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第4条(移送等)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第4条の条文原文は「裁判所は、調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるとき(次項本文に規定するときを除く。」で始まります。
- 民事調停法第4条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第4条の前の条は民事調停法第3条です。
- 民事調停法第4条の次の条は民事調停法第4条の2です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/4