民事調停法 第4条の2(調停の申立て)
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- 調停の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。
- 2.前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当事者及び法定代理人
- 二申立ての趣旨及び紛争の要点
この条文の基本情報
調停の申立てとは何ですか?
定義調停の申立てとは、民事調停法第4条の2に定められた規定で、「調停の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第4条の2(調停の申立て)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第4条の2の条文原文は「調停の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。」で始まります。
- 民事調停法第4条の2は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第4条の2の前の条は民事調停法第4条です。
- 民事調停法第4条の2の次の条は民事調停法第5条です。
- 民事調停法第4条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/4_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事調停法4条の2は、調停の申立ては申立書を裁判所に提出して行い、申立書には当事者・法定代理人と、申立ての趣旨・紛争の要点を記載すべきと定める。
Q · 民事調停の申立書って、弁護士に頼まず自分で書けるの?
書けます。必須記載は当事者と、申立ての趣旨・紛争の要点だけです
民事調停法4条の2により、調停の申立ては申立書を裁判所に提出して行い、記載が必要なのは「当事者及び法定代理人」と「申立ての趣旨及び紛争の要点」の二つです。訴状のように請求の原因を法的に組み立てる必要はなく、何を求め、何が争いになっているかを事実ベースで書けば足ります。簡易裁判所には事件類型別の定型書式があり、本人申立てが広く行われています。
解説
紙一枚で、相手を裁判所のテーブルにつかせることができる。民事調停の申立書に法律が求める記載は、たった二つしかない。一つは誰と誰の争いか(当事者と、未成年者の親などの法定代理人)。もう一つは、何を求めていて、何が揉めているのか(申立ての趣旨と紛争の要点)である。訴状なら「請求の原因」を法的に組み立てる必要があり、素人には壁が高い(民事訴訟法134条)。調停の申立書は、紛争の「要点」を書けば足りる。簡易裁判所の窓口には記入式の定型書式が置いてあり、手数料は同じ金額を訴訟で請求する場合のおよそ半額である。しかも申し立てた時点で時効の完成が止まる(民法147条)。弁護士費用を払うほどではない数十万円の未払い、敷金、近隣トラブル。泣き寝入りと訴訟のあいだに、あなたが自分の手で開けられる扉が一枚ある
法的な位置づけ
民事調停法4条の2は、民事調停の申立ての方式を定める規定である。申立ては申立書を裁判所に提出して行うものとし、申立書の必要的記載事項を、当事者及び法定代理人、ならびに申立ての趣旨及び紛争の要点の二つとする。訴状の請求の原因(民事訴訟法134条)と異なり、法的構成ではなく紛争の事実的要約で足りる点に特色がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申立先の裁判所を確認する 原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所、または当事者が合意した地方裁判所・簡易裁判所に申し立てる(民事調停法3条)。相手方の住所を契約書や登記で確かめておく
- 2.定型の申立書式を入手する 簡易裁判所の窓口か裁判所ウェブサイトから、貸金・敷金・交通事故など事件類型に合った申立書式を入手する
- 3.当事者と申立ての趣旨・紛争の要点を記載する 民事調停法4条の2の必要的記載事項として、当事者(未成年者等は法定代理人も)を特定し、申立ての趣旨には求める結果を、紛争の要点には時系列の事実を簡潔に書く
- 4.証拠の写しと手数料を準備して提出する 主張を裏付ける資料の写しを添付し、求める額に応じた収入印紙と呼出し用の郵便切手をそろえて裁判所に提出する。提出前に窓口で形式面の確認を受けると補正の手間が減る
- 5.不成立なら2週間以内に提訴を準備する 調停が不成立となった場合、通知を受けた日から2週間以内に同じ請求で訴えを起こせば、申立て時に訴えたものとみなされる(民事調停法19条)。不成立の当日から訴状準備に入る
よくある質問 AI による整理
Q1民事調停の申立書とは何ですか?
簡易裁判所などに民事調停を求めるときに提出する書面です。民事調停法4条の2により、当事者と申立ての趣旨・紛争の要点の記載が必要です。
Q2調停の申立書はどこでもらえますか?
簡易裁判所の窓口や裁判所ウェブサイトで、貸金・敷金・交通事故など事件類型別の定型書式を入手できます。記入式なので本人でも作成できます。
Q3調停申立ての趣旨には何を書けばいいですか?
調停で求める結果を簡潔に書きます。例えば「相手方は申立人に敷金18万円を返還する、との調停を求める」のように、金額や行為を特定します。
Q4紛争の要点はどこまで詳しく書くべき?
いつ、誰と、何があり、何が争いになっているかを時系列で要約すれば足ります。法律論の整理は不要で、証拠の写しを添付すると話が早く進みます。
Q5調停の申立てにかかる費用はいくら?
手数料は求める金額に応じた収入印紙で納め、同額を訴訟で請求する場合のおよそ半額です。ほかに呼出し用の郵便切手が必要です。
Q6調停の申立書に不備があったらどうなる?
裁判所から補正を求められ、補正されるまで手続が進みません。提出前に窓口で記載漏れや形式面を確認してもらうと、往復のロスを防げます。
Q7調停の申立てで時効は止まりますか?
止まります。申立てにより時効の完成が猶予され、調停が不成立で終わっても終了から6か月は時効が完成しません(民法147条1項3号)。
Q8民事調停は相手が欠席したらどうなる?
正当な理由のない不出頭は5万円以下の過料の対象です(民事調停法34条)。それでも出頭しなければ不成立か、調停に代わる決定へ進むことがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停の申立書って、弁護士なしで自分で書いても受け付けてもらえるの?
受け付けてもらえる。民事調停法4条の2が求める記載は、当事者と法定代理人、申立ての趣旨と紛争の要点の二つだけで、簡易裁判所には記入式の書式がある。実務のポイント:書記官は法律相談には乗れないが、書式のどこに何を書くかといった形式面の質問には答えてくれる。提出前に窓口で記載漏れを確認してもらえば、補正の往復で何週間もロスするのを防げる
Q2話し合いがまとまらなかったら、払った手数料はムダになっちゃう?
無駄にはならない。不成立の通知を受けた日から2週間以内に同じ請求で訴えを起こせば、調停の申立て時に訴えたものとみなされる(民事調停法19条)。このとき、調停で納めた手数料は訴訟の手数料に充てることができ、納めるのは差額だけでよい。実務のポイント:この充当は2週間以内の提訴が条件である。不成立の調書を受け取ったら、その足で訴状の準備に入るのが実務の動き方だ(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「調停は話し合いだから、まとまっても法的な強制力はない」と考える人は多い。実際には、調停で合意が成立して調書に記載されると、裁判上の和解と同一の効力を持つ(民事調停法16条)。相手が約束どおり払わなければ、その調書で給料や預金を差し押さえられる。握手のつもりで判を押した一枚が、確定判決と同じ強さを持つ
- 「申立書をきちんと書くには、まず法律を勉強しなければ」という悩みは、問いの立て方がずれている。法律が求めているのは法的な構成ではなく「紛争の要点」、つまり事実の要約である。法律論を整理するのは調停委員会の仕事であり、申立人に求められるのは、時系列と証拠を手元にそろえておくことのほうだ
- 申し立てた側から見れば「とりあえず話し合いの場を作っただけ」でも、時効の制度から見れば、権利を行使し始めた重要な一歩として扱われる(民法147条1項3号)。逆に、内容証明郵便の催告で時効を延ばせるのは一度きりで、催告を重ねても延長は積み上がらない。この違いを知らずに催告を繰り返しているうちに、時効が完成してしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 提出する書面 | 民事調停法4条の2:調停申立書 | 民事訴訟法134条:訴状 民事訴訟法382条以下:支払督促申立書 |
| 記載の中心 | 申立ての趣旨及び紛争の要点(事実の要約で足りる) | 請求の趣旨及び請求の原因(法的構成が必要) 請求の趣旨及び原因(金銭等の給付請求に限る) |
| 相手方との対面 | 調停委員会の期日で話し合う | 口頭弁論で主張・立証を対立的に行う 書面審査のみ、異議があれば訴訟へ移行 |
| 成立時の効力 | 調書記載で裁判上の和解と同一の効力(16条) | 確定判決 仮執行宣言付支払督促の確定で確定判決と同一の効力 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は裁判所の調解手続を民事訴訟法に組み込み、聲請には調解の標的となる法律関係と争議の情形を表明させる。地方の鄉鎮市調解委員会による調解も広く利用される
韓国の民事調停法も申立ての方式を定め、書面のほか口頭での申立ても認める点で入口がさらに広い
ドイツは州法に委ねる訴訟前の義務的和解手続と、訴訟内の和解弁論が中心で、日本型の独立した調停申立て制度とは構造が異なる
米国は裁判所附置の調停(court-annexed mediation)が州ごとに運用され、申立方式も統一されていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 退去した部屋の敷金18万円を、大家がクリーニング代の名目で全額差し引いてきた。電話しても「契約書どおり」の一点張り。弁護士に頼めば費用が回収額を上回る。そんなとき、相手の住所地の簡易裁判所に一枚の申立書を出したら、何が動き出す? 相手は裁判所から呼出状を受け取り、調停委員の前で説明を求められる
- 元取引先から、あなた宛てに調停期日の呼出状が届いた。申立書には「未払い報酬60万円」とだけ書かれている。第1回期日まであと3週間。無視すれば5万円以下の過料の対象になる(民事調停法34条)うえ、相手の言い分だけで話が進む。契約書と請求書、メールのやり取りを今週中にまとめて、答弁の材料をそろえる必要がある
- 時効完成まで残り1か月。訴状を書く時間はないが、申立書なら今日書ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 管轄を確認する。原則は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所で、当事者が合意した地方裁判所・簡易裁判所にも申し立てられる(民事調停法3条) 2. 窓口か裁判所ウェブサイトで、事件類型に合った定型申立書を入手する3. 「申立ての趣旨」には求める結果(例:敷金18万円の返還)を、「紛争の要点」には時系列の事実を書く4. 契約書・請求書・やり取りの記録の写しを添付し、手数料の収入印紙と郵便切手を用意する
訴えられた側:1. 呼出状が届いたら必ず期日に出頭するか、事前に書記官へ連絡する。正当な理由のない不出頭は5万円以下の過料の対象になる(民事調停法34条) 2. 申立書の「紛争の要点」に事実誤認があれば、反論を時系列で整理し証拠を持参する3. 合意は判決と同じ効力を持つので、その場で即答しない4. 調停に代わる決定(17条)に不服があれば、告知から2週間以内に異議を申し立てる(18条)
時効(請求できる期限):申立て自体に期限はない。ただし、不成立の通知を受けた日から2週間以内に訴えを起こせば、申立て時に訴えたものとみなされる(民事調停法19条)。調停に代わる決定への異議も告知から2週間(18条)。時効は調停終了から6か月を経過するまで完成しない(民法147条1項3号)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説・実務:紛争の要点は、調停委員会が争点を把握できる程度の事実の記載で足り、訴状の請求原因のような要件事実の主張までは要しないと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法制定(昭和26年法律第222号)。戦前の各種調停法を統合し、民事調停制度を一本化
- 2.平成23年(2011年) 改正:非訟事件手続法の全面改正に伴う整備により、申立ての方式を定める本条が設けられ、申立書の必要的記載事項が法律上明文化された
- 民事調停法 第3条申立先となる裁判所の管轄
- 民事調停法 第16条調停成立時の裁判上の和解と同一の効力
- 民事調停法 第17条調停に代わる決定
- 民事調停法 第19条不成立後2週間以内の提訴の擬制
- 民事調停法 第34条不出頭に対する過料の制裁
- 民法 第147条調停申立てによる時効の完成猶予
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第3条債務整理向け特定調停の申立て特則(通称 特定調停法)
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