民事調停法 第22条(非訟事件手続法の準用)
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特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定を準用する。ただし、同法第四十条、第四十二条の二及び第五十二条の規定は、この限りでない。
この条文の基本情報
非訟事件手続法の準用とは何ですか?
定義非訟事件手続法の準用とは、民事調停法第22条に定められた規定で、「特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定を準用する。ただし、同法第四十条、第四十二条の二及び第五十二条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第22条(非訟事件手続法の準用)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第22条の条文原文は「特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定を準用する。ただし、同法第四十条、第四十二条の二及び第五十二条の…」で始まります。
- 民事調停法第22条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第22条の前の条は民事調停法第21条の2です。
- 民事調停法第22条の次の条は民事調停法第23条です。
- 民事調停法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事調停法22条は、特別の定めがない限り、調停の性質に反しない範囲で非訟事件手続法第二編を準用する規定。同法40条・42条の2・52条は準用されない。
Q · 民事調停法に書いていない手続のルールは、どこを見ればいいの?
非訟事件手続法第二編が補います
民事調停法22条により、民事調停法などに特別の定めがない事項は、調停の性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編(非訟事件の手続の通則)の規定が準用されます。手続代理人、記録の閲覧・謄写、期日、送達などの細部はこちらで動きます。ただし同法40条(検察官の関与)、42条の2、52条は準用から除外されています。
解説
民事調停法は全部で五十条ほどしかない。条文数の少ない法律が、なぜ年間数万件の調停をさばけるのか。答えは本条にある。記録を誰が見られるか、代理人に誰がなれるか、期日をどう決めるか、送達をどうするか。民事調停法に書かれていないこうした手続の細部は、本条によって非訟事件手続法第二編(裁判所が後見的に進める手続の共通ルール)から借りてくる。借りてこない規定も明記されている。たとえば非訟事件手続法40条(検察官が意見を述べたり期日に立ち会ったりできる規定)は除外されており、調停の場に検察官が入ってくることはない。あなたが調停を申し立てたり、呼び出されたりしたときに知っておくべき点がある。「民事調停法に書いていないから自由だ」と考えるのは誤りで、「書いていない部分は非訟のルールで動いている」と考えるのが正しい。この一段の読み替えができる人だけが、手続の主導権を握れる。
法的な位置づけ
民事調停法22条は、調停手続に関する一般的な準用規定であり、民事調停法その他に特別の定めがある場合を除き、調停の性質に反しない限りで非訟事件手続法第二編(非訟事件の手続の通則)の規定を準用する旨を定める。ただし書により、同法40条、42条の2及び52条は準用の対象から除外される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.民事調停法で該当規定を探す 疑問の手続(代理人、記録、期日、送達など)について、まず民事調停法と民事調停規則に特別の定めがないかを確認する。特別の定めがあればそちらが優先する
- 2.非訟事件手続法第二編を開く 民事調停法に定めがなければ、本条を経由して非訟事件手続法第二編(非訟事件の手続の通則)の該当規定を探す。同法40条、42条の2、52条は準用されないので除外して読む
- 3.調停の性質に反しないかを検討 見つけた規定が、当事者の合意を軸とする調停になじむかを確認する。判断に迷う場合は担当の裁判所書記官に運用を問い合わせる
- 4.必要な申請を書面で行う 記録の閲覧・謄写、代理人許可、期日変更など、準用規定に基づく申請を書面で裁判所に提出する。第一回期日より前に済ませておくと準備に余裕が生まれる
よくある質問 AI による整理
Q1非訟事件とはどういう手続ですか?
権利の有無を判決で確定する訴訟と異なり、裁判所が後見的な立場で関与し、非公開・職権主義を基本に進める手続です。民事調停もこの系統に属します。
Q2民事調停は公開されますか?
公開されません。民事調停法22条により準用される非訟事件手続法の規定で、手続は非公開が原則です。裁判所が相当と認める者の傍聴が許される場合はあります。
Q3調停に検察官が関わることはありますか?
ありません。非訟事件手続法40条は検察官の意見陳述や期日立会いを認めますが、民事調停法22条ただし書がこれを準用から明示的に除外しています。
Q4「準用する」とはどういう意味ですか?
別の手続のために作られた規定を、必要な読み替えをしたうえで当てはめることです。本条では非訟事件の規定を調停に当てはめます。
Q5調停委員会は自分で事実を調べられますか?
調べられます。調停は非訟手続の性格を持つため、当事者の主張だけに頼らず、職権で事実の調査や必要な証拠調べが行われることがあります。
Q6調停の期日を変更してもらうことはできますか?
できます。期日の変更は準用される非訟事件手続法の期日の規定に従い、顕著な事由などが必要です。出頭できないと分かった時点で早めに書面で申し出るのが実務です。
Q7調停中の裁判に不服があるときはどうする?
即時抗告ができる裁判については、準用される非訟事件手続法により、告知を受けた日から2週間の不変期間内に申し立てる必要があります。
Q8民事調停法に規定がない手続はどうなる?
本条により非訟事件手続法第二編が補充的に適用されます。ただし調停の性質に反する規定や、ただし書で除外された規定は適用されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停って、相手が出した書類を見せてもらえるんですか?
民事調停法には閲覧の条文がないが、本条により非訟事件手続法32条が準用されるため、記録の閲覧・謄写を申請する道がある。裁判所の許可が要る仕組みで、相手方の私生活の秘密などを理由に制限されることもある。実務のポイント:閲覧申請は期日が迫ってからだと準備が間に合わない。申立書の副本だけで満足せず、追加で出された書面がないか書記官に早めに聞く当事者が、調停の場で主導権を握る
Q2弁護士に頼まずに、家族に代わりに出てもらうことはできますか?
非訟事件手続法22条は本条によって準用され、手続代理人は原則として弁護士に限られる。ただし簡易裁判所では許可を得れば弁護士以外も代理人になれる例外があり、民事調停規則にも代理人の許可に関する定めがある(具体的な要件は最新の規定をご確認ください)。実務のポイント:許可は自動で出るものではない。家族を代理人にしたいなら、本人が出頭できない理由と事情に通じている理由を書面で添えると通りやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「調停は話し合いだから、法律の手続ルールはほとんどない」と思われがちだが、実際は逆である。本条によって非訟事件手続法第二編がまとめて準用され、手続代理人、記録の閲覧、期日、送達、裁判の告知といった細部まで法定のルールで動いている。話し合いの外枠は、かなり硬い
- 準用されることは知っていても、「何でも準用されるわけではない」点の重さを見落としやすい。本条ただし書は特定の規定を名指しで外し、さらに「その性質に反しない限り」という限定もかけている。当事者の合意を軸とする調停になじまない非訟のルールは、条文に書かれていなくても適用されない可能性がある。どこまで準用されるかは、規定ごとに個別に判断されることになる
- あなたの側からは「裁判所でやる手続」に見えても、法律上は判決を出す訴訟とは別系統の非訟手続である。そのため手続は公開されず、調停委員会が職権で事実を調べることもあり、訴訟と同じ感覚で「主張しなければ考慮されない」と思っていると読み違える
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では裁判所の調解は民事訴訟法の中に組み込まれており、日本のように別法を準用で補う構造とは異なる
韓国の民事調停法も、性質に反しない限り非訟事件手続法を準用する構造を持ち、日本と近い設計である
ドイツでは和解的解決が訴訟手続の中に組み込まれ、非訟手続は FamFG が規律する。独立の調停法を準用で補う構造ではない
米国の調停は主に裁判外の私的手続として発展し、守秘性や証言特権を中心に規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 簡易裁判所から「調停期日呼出状」が届いた。相手は元取引先、請求額は80万円。どの条文を見ても代理人や記録閲覧のルールが見つからず混乱している。答えは民事調停法の中にはない。本条を経由して非訟事件手続法を開く必要がある
- 調停の相手方になったあなたは、申立人が裁判所に出した資料を見たい。閲覧や謄写(コピー)の根拠をどこに求めればいい? 民事調停法には閲覧の条文がない。本条による準用で非訟事件手続法32条にたどり着き、そこで初めて請求の道筋が見える
- 調停不成立の通知を受け取った。あと2週間以内に訴えを起こせば、調停を申し立てた時点で訴えたものとみなされる(民事調停法19条)。時効の完成が迫っている事件では、この14日を逃すと請求権そのものを失いかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申立てを考えている段階で、民事調停法と非訟事件手続法第二編の両方を手元に用意する2. 弁護士以外を代理人にしたい場合は、裁判所の許可が必要かどうかを事前に書記官へ確認する(非訟事件手続法22条、民事調停規則の定めも要確認) 3. 相手方の提出資料は閲覧・謄写を申請して把握する4. 不成立になったら、通知から2週間以内に訴えを起こすかどうかを決める(民事調停法19条)
訴えられた側:1. 呼出しを無視しない。正当な事由のない不出頭は5万円以下の過料の対象になる(民事調停法34条) 2. 出頭できない事情があるなら、期日変更の申出を早めに書面で出す3. 申立人の資料を閲覧して主張の根拠を確認する4. 調停に代わる決定(17条)に不服があれば、2週間以内に異議を申し立てれば決定は効力を失う(18条)
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。実務上の期限は、調停不成立の通知を受けた日から2週間以内の訴え提起(民事調停法19条、申立て時に訴えを起こしたものとみなされる)、調停に代わる決定の告知から2週間以内の異議(同法18条)、即時抗告ができる裁判は告知を受けた日から2週間(非訟事件手続法67条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください
学説
通説的理解:本条の「性質に反しない限り」は、当事者の合意による自主的解決を本質とする調停になじまない非訟の規定を排除する限定であり、準用の可否は規定ごとに個別に判断される。
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年)非訟事件手続法の全面改正に伴う整備(平成25年施行) 準用先が旧非訟事件手続法(明治31年法)の規定から新しい非訟事件手続法第二編に改められたとみられる。改正前後の正確な文言と除外条項の変遷は人による検証が必要
- 近年の手続 IT 化関連改正 ただし書に非訟事件手続法42条の2が加わった経緯は、民事手続の IT 化に伴う改正によるものと推測されるが、改正年と内容は要確認
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法の制定(昭和26年法律第222号)。調停手続に非訟事件の手続規定を準用する構造が置かれた
- 2.平成23年(2011年) 改正:非訟事件手続法の全面改正に伴う関係法律の整備により、準用先が新しい非訟事件手続法第二編に改められた(平成25年施行)。改正前後の文言は要検証
- 民事調停法 第16条調停成立の効力、裁判上の和解と同一
- 民事調停法 第17条調停に代わる決定
- 民事調停法 第19条不成立後2週間内の訴え提起の特則
- 民事調停法 第34条不出頭に対する5万円以下の過料
- 非訟事件手続法 第32条記録閲覧謄写、準用により調停に適用
- 非訟事件手続法 第40条検察官の関与、本条ただし書で準用除外
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