民事調停法 第22条(非訟事件手続法の準用)
特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定を準用する。ただし、同法第四十条、第四十二条の二及び第五十二条の規定は、この限りでない。
この条文の基本情報
非訟事件手続法の準用とは何ですか?
定義非訟事件手続法の準用とは、民事調停法第22条に定められた規定で、「特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定を準用する。ただし、同法第四十条、第四十二条の二及び第五十二条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第22条(非訟事件手続法の準用)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第22条の条文原文は「特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定を準用する。ただし、同法第四十条、第四十二条の二及び第五十二条の…」で始まります。
- 民事調停法第22条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第22条の前の条は民事調停法第21条の2です。
- 民事調停法第22条の次の条は民事調停法第23条です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/22