民事調停法 第23条(この法律に定のない事項)
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この法律に定めるもののほか、調停に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
この条文の基本情報
この法律に定のない事項とは何ですか?
定義この法律に定のない事項とは、民事調停法第23条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、調停に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第23条(この法律に定のない事項)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第23条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、調停に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。」で始まります。
- 民事調停法第23条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第23条の前の条は民事調停法第22条です。
- 民事調停法第23条の次の条は民事調停法第23条の2です。
- 民事調停法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事調停法23条は、法律に定めのない調停の必要事項を最高裁判所が定めると規定する。手続の細目は民事調停規則に置かれ、規則は法律の枠を越えられない。
Q · 民事調停法に書いていない手続のルールは、どこを見ればいいの?
最高裁判所が定める民事調停規則を見ます
民事調停法23条は、法律に定めのない調停の必要事項を最高裁判所が定めると規定しています。これを受けて制定されたのが民事調停規則で、申立ての方式や期日の運営などの細目が置かれています。また民事調停法22条により、非訟事件手続法の規定も性質に反しない範囲で準用されます。調停の準備では、法律・準用規定・規則の三層を確認することが必要です。
解説
民事調停法の条文をすべて読んでも、簡易裁判所の窓口で実際に何が起きるかはほとんど分からない。申立書に何を書けばよいか、期日がどう進むか、調停委員会がどんな手順で当事者から話を聞くか。こうした手続の細かい部分の多くは、民事調停法ではなく「民事調停規則」という最高裁判所規則(国会ではなく最高裁判所が自ら作るルール)に書かれている。本条はその委任の根拠であり、同時に「法律に書いていないことは規則を見よ」という案内板でもある。また、民事調停法22条によって非訟事件手続法の規定も、性質に反しない範囲で準用される。調停に臨むなら、法律・準用される非訟事件手続法・規則の三層を重ねて読むこと。条文だけを読んで準備した相手と、規則まで確認して申立書と証拠を整えたあなたとでは、第一回期日の主導権がまるで違う。
法的な位置づけ
民事調停法23条は、同法に定めのない調停に関する必要事項の制定を最高裁判所に委ねる委任規定である。日本国憲法77条1項の規則制定権を受け、手続の骨格を法律に、申立ての方式や期日運営などの細目を最高裁判所規則(民事調停規則)に配分する。規則は法律に抵触しない範囲で効力を有する。
よくある質問 AI による整理
Q1民事調停規則とは何ですか?
民事調停法23条の委任に基づき最高裁判所が定めた規則です。申立ての方式や期日の運営など、法律に書かれていない調停手続の細目を定めています。
Q2最高裁判所規則に法的拘束力はありますか?
あります。憲法77条1項に根拠を持つ正式な法規範で、当事者も拘束されます。規則に沿わない申立ては補正を求められることがあります。
Q3民事調停 申立書 どこでもらえる?
簡易裁判所の窓口や裁判所ウェブサイトで、貸金・交通事故・売買代金など類型別の定型書式と記載例が入手できます。
Q4民事調停法と民事調停規則はどっちが優先?
法律が優先すると解されています。規則は法律の委任の範囲内で細目を定めるもので、法律の定めに反する規則は効力を持ちません。
Q5民事調停で非訟事件手続法は使われる?
使われます。民事調停法22条により、非訟事件手続法の規定が調停の性質に反しない範囲で準用されます。法律・準用規定・規則の三層構造です。
Q6民事調停規則 改正 最新はどこで確認する?
裁判所ウェブサイトの案内や法令データベースで確認します。規則改正は国会審議を経ないため報道されにくく、古い解説書は注意が必要です。
Q7特定調停にも民事調停規則は適用される?
特定調停は特定調停法と専用の規則が優先して適用され、定めのない部分で民事調停の規律が働きます。名前が同じでも根拠法は異なります。
Q8家事調停と民事調停のルールは同じ?
違います。家事調停は家事事件手続法と家事事件手続規則で動き、民事調停法・民事調停規則とは別の体系です。離婚などは家庭裁判所の管轄です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民事調停法を全部読んだのに、申立書の書き方が分からないんですが?
それで普通です。民事調停法23条は、法律に定めのない調停の手続事項を最高裁判所に委ねています。申立ての方式などの細部は民事調停規則に置かれています。実務のポイント:実務では、規則の条文を読み込むより、簡易裁判所の窓口で定型書式と記載例をもらうほうが早いです。書記官に記載方法を聞くことはできますが、法律相談には応じてもらえないので、質問は「書き方」に絞ると話が早いです
Q2最高裁判所が勝手にルールを作っていいんですか?国会じゃないのに?
日本国憲法77条1項は、訴訟に関する手続などについて最高裁判所に規則制定権を認めています。民事調停法23条はこれを受けて調停の細部を最高裁判所に委ねたもので、勝手に作っているわけではありません。実務のポイント:規則の改正は国会審議を経ないので、報道されにくいです。IT化のような運用変更も規則改正で動くことがあるため、古い解説書は鵜呑みにせず、裁判所の最新案内を確かめるのが実務の常識です(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「調停のルールは民事調停法を読めば全部分かる」という前提そのものがずれている。法律は骨組みにすぎず、申立ての方式や期日の運営といった実務の細部は最高裁判所規則に委ねられている。さらに民事調停法22条を通じて非訟事件手続法も準用される。一冊の法律だけで完結すると考えて準備すると、窓口で初めて知る手続が出てくる
- あなたから見れば最高裁判所規則は裁判所内部の事務ルールにすぎないが、法的には憲法77条に根拠を持つ正式な法規範である。当事者を拘束し、従わない申立ては補正を求められる。「内部の話だから自分には関係ない」と軽く見ていると、書類の不備で手続が止まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 民調23条:法律にない調停の必要事項を最高裁判所に委任 | 民調22条:非訟事件手続法を性質に反しない範囲で準用 家事事件手続法3条:家事事件の必要事項を最高裁判所規則に委任 |
| 補充ルールの出どころ | 最高裁判所規則(民事調停規則) | 国会制定の法律(非訟事件手続法) 最高裁判所規則(家事事件手続規則) |
| 実務で確認すべきもの | 申立ての方式・期日運営などの細目、裁判所の定型書式 | 手続の一般原則(記録閲覧、裁判の方式など) 家庭裁判所の家事調停の手続細目 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では法院調解は民事訴訟法の中に規定され、調解委員の設置等の細目は司法院の定める辦法に委ねられる。最高法院ではなく司法院が規範を定める点が日本と異なる
韓国も民事調停を独立の法律で定め、細目を大法院規則に委ねる二層構造をとる点で日本と類似する
米国では連邦議会が連邦最高裁判所に手続規則の制定権を委任しており、規則は実体的権利を変更できないとされる。裁判所規則による手続形成という発想は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 貸したお金が返ってこない。訴訟は大げさなので、簡易裁判所に調停を申し立てることにした。ネットで民事調停法を読んだが、申立書の書き方がどこにも載っていない。答えは裁判所に備え付けの定型書式と、その背後にある民事調停規則にある。条文を探し回るより、まず窓口で書式をもらうほうが三日早く進む
- 相手方から調停の呼出状が届いた。第一回期日まであと二週間。欠席したらどうなるのか、代理人を立てられるのか、何を持っていけばよいのか。民事調停法だけでは答え切れない疑問の多くは、規則と裁判所の運用で決まる。手続の細部を確認しないまま当日を迎えると、主張を組み立てる機会を一回分失う
学説
通説(法律優位説):憲法77条の規則制定権の対象事項であっても法律で定めることは妨げられず、法律と規則が抵触する場合は法律が優位すると解される。本条も法律の枠内で細目を規則に委ねる構造と理解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法の制定に伴い設けられた。従来の各種調停法を統合した新法において、手続の細目を最高裁判所規則に委ねる規定として置かれた
- 民事調停法 第22条非訟事件手続法の準用、規則と並ぶ補充源
- 民事調停法 第1条調停制度の目的、規則解釈の指針
- 民事調停法 第16条調停成立の効力、法律で定める骨格
- 民事調停法 第17条調停に代わる決定、法律留保事項
- 家事事件手続法 第3条家事調停における同型の規則委任
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第1条債務整理調停の特則(通称 特定調停法)
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