民事調停法 第23条の2(民事調停官の任命等)
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- 民事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。
- 2.民事調停官は、この法律の定めるところにより、調停事件の処理に必要な職務を行う。
- 3.民事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。
- 4.民事調停官は、非常勤とする。
- 5.民事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。
- 一弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
- 三職務上の義務違反その他民事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。
- 6.この法律に定めるもののほか、民事調停官の任免に関して必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この条文の基本情報
民事調停官の任命等とは何ですか?
定義民事調停官の任命等とは、民事調停法第23条の2に定められた規定で、「民事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第23条の2(民事調停官の任命等)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第23条の2の条文原文は「民事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。」で始まります。
- 民事調停法第23条の2は第二節 民事調停官に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第23条の2の前の条は民事調停法第23条です。
- 民事調停法第23条の2の次の条は民事調停法第23条の3です。
- 民事調停法第23条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/23_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事調停法23条の2は、弁護士経験5年以上の者から最高裁判所が民事調停官を任命すると定める。任期は2年で再任可、非常勤で、解任事由は三つに限られる。
Q · 民事調停官って、どんな人がなるの?
弁護士経験5年以上の人から最高裁が任命する
民事調停法23条の2により、民事調停官は弁護士として5年以上在職した者の中から最高裁判所が任命します。任期は2年で再任が可能、勤務形態は非常勤です。普段は弁護士として活動しつつ、指定された日に裁判所で調停事件の処理に当たります。在任中は、弁護士法7条の欠格事由に該当した場合、心身の故障で職務が執れない場合、職務上の義務違反などの非行があった場合を除き、意に反して解任されません。
解説
簡易裁判所の調停室で、あなたの紛争を裁く席にいる人物は、法服を着た裁判官とは限らない。民事調停官という、現役の弁護士が最高裁判所から任命されて務める非常勤のポストがある。任命の条件は、弁護士として五年以上の経験があること。任期は二年で、再任もできる。普段は自分の事務所で依頼者の代理人として働き、決まった日だけ裁判所に入って調停を指揮する。この人を「ただの調停委員」と見るのは誤りである。民事調停官は調停事件の処理に必要な職務を、裁判官と同等の権限で行う(民事調停法23条の3)。在任中は本人の意に反して解任されない身分保障もある。解任できるのは、弁護士法7条の欠格事由に当たった場合、心身の故障で職務が執れない場合、職務上の義務違反などの非行があった場合の三つに限られる。調停の席で相手にしているのが「話を聞いてくれる人」ではなく「手続を動かす権限を持つ人」だと分かれば、あなたの話し方、出す資料、譲歩のタイミングは変わるはずである。
法的な位置づけ
民事調停官とは、民事調停法23条の2に基づき、弁護士として5年以上在職した者の中から最高裁判所が任命する非常勤の職であり、調停事件の処理に必要な職務を行う。任期は2年で再任が可能であり、在任中は法定の三事由に該当する場合を除き、その意に反して解任されない。
よくある質問 AI による整理
Q1民事調停官とは
弁護士として5年以上在職した者から最高裁判所が任命する非常勤の職です。民事調停法23条の2が根拠で、調停事件の処理に必要な職務を行います。
Q2民事調停官 任期 何年
任期は2年です。民事調停法23条の2第3項により再任されることができるため、2年ごとに続けるかどうかの見直しの機会があります。
Q3民事調停官 応募資格
法律上の要件は、弁護士として5年以上その職にあったことです(1項)。任免の細目は最高裁判所規則に委ねられており、最新の募集要項の確認が必要です。
Q4民事調停官 解任されることはある?
あります。ただし弁護士法7条の欠格事由、心身の故障、職務上の義務違反その他の非行の三つの場合に限られ、それ以外は意に反して解任されません。
Q5非常勤裁判官とは
弁護士が身分を保ったまま非常勤で調停事件を扱う制度の通称です。民事事件では民事調停官、家事事件では家事調停官として任命されます。
Q6民事調停官 弁護士業務 続けられる?
非常勤職(4項)であるため、在任中も弁護士として活動を続けるのが前提の制度です。勤務日以外は自分の事務所で業務を行います。
Q7民事調停官 任命するのは誰
最高裁判所です(1項)。在任中の解任事由も法律で限定されており、任免に関する必要事項は最高裁判所規則で定めるとされています(6項)。
Q8民事調停官 どこの裁判所にいる
民事調停を扱う裁判所に配置され、簡易裁判所の調停事件を担当する例が多いとされます。具体的な配置は裁判所ごとの運用によります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停官って、裁判官とは違うんですか?名乗られて戸惑いました
身分は違います。民事調停官は弁護士経験五年以上の人から最高裁判所が任命する非常勤職で、任期は二年です(民事調停法23条の2)。ただし調停事件の処理については裁判官と同等の権限を持ちます(同23条の3)。実務のポイント:民事調停官は弁護士実務出身なので、「判決ならこのあたり」という見通しを具体的に示して合意を促す傾向がある、と語られることが多い。訴訟になった場合の見込みを自分でも整理しておくと話が噛み合いやすい
Q2弁護士ですが、民事調停官に応募すると途中で辞めたり外されたりしますか?
在任中は、弁護士法7条の欠格事由に当たった場合、心身の故障の場合、義務違反などの非行があった場合を除き、意に反して解任されません(民事調停法23条の2第5項)。任免の細目は最高裁判所規則に委ねられています(同6項)。実務のポイント:応募は所属弁護士会を通じた推薦の流れで進むのが一般的で、募集時期は年単位で決まっている。事務所の業務計画を、任期二年と勤務日を前提に先に組んでおく人ほど再任まで続けやすい(最新の募集要項をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「非常勤で弁護士の兼業なら、調停委員と同じ補助役だろう」と思われがちである。だが民事調停官は調停委員会を組織する民事調停委員とは別物で、調停事件の処理について裁判官と同等の権限を持つ(23条の3)。席の名前が違えば、手続上できることも違う
- 任期二年の非常勤職と聞くと、気に入らなければ最高裁がいつでも外せると考えがちである。実際は逆で、5項は意に反する解任を三つの事由に限っている。身分保障があるからこそ、調停官は当事者にも裁判所内部にも遠慮せず判断できる。立場の軽さを見て、判断の重さを見誤ってはならない
- 「担当者が現役弁護士なら、弁護士を付けている側が有利になるのでは」という疑問自体、前提がずれている。民事調停官も職務上の義務違反があれば解任事由(5項3号)になり得るし、中立性は職務の根幹である。利益相反の具体的な取扱いは最高裁判所規則と実務運用で決まる部分があり、気になる点があれば書記官に率直に確認するのが筋である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 選任資格 | 民事調停官:弁護士として5年以上在職した者(民調法23条の2第1項) | 民事調停委員(民調法8条):資格の細目は最高裁判所規則で定める 調停主任:裁判官 |
| 勤務形態・任期 | 非常勤、任期2年・再任可 | 非常勤(任期等は最高裁判所規則による) 常勤の裁判官 |
| 調停での役割 | 調停事件の処理に必要な職務を行い、権限は民調法23条の3が定める | 調停委員会の構成員として調停に関与 調停委員会の主任として手続を指揮 |
| 身分保障 | 在任中は三事由(弁護士法7条該当・心身の故障・非行)以外で意に反して解任されない | 最高裁判所規則による 憲法・裁判所法上の裁判官の身分保障 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾にも裁判所付設の調解委員制度はあるが、弁護士を任期制の非常勤で任命し裁判官に準じる権限を与える職は見当たらない
ドイツの Güterichter は裁判所内の裁判官が担う和解専門の役割であり、在野弁護士を任命する日本の制度とは担い手が異なる
フランスの conciliateur de justice は無報酬の司法協力者で、法律家に限られない点で日本の民事調停官とは性格が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家賃の値上げをめぐる調停の初回期日。司会役の人物が「民事調停官の○○です」と名乗った。裁判官ではないのかと拍子抜けしたあなたは、雑談のような調子で感情的な不満を並べてしまう。実はその人物には裁判官と同等の手続指揮権があり、調停が煮詰まれば調停に代わる決定(17条)に関与する可能性もある。最初の印象が、そのまま争点整理の材料になっていく
- 弁護士登録から六年目。所属する弁護士会から非常勤裁判官の募集案内が回ってきたが、応募すれば二年間、週に一度程度は事務所を空けることになる。顧客対応との両立はできるのか、任期中に辞めたくなったらどうなるのか。迷っているうちに、今年の推薦締切は残り二週間に迫っている
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正 司法制度改革の一環として、弁護士から任命される非常勤の民事調停官制度を定める本条が新設されたとされる(2004年1月施行)。その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:司法制度改革の一環として、弁護士から任命される非常勤の民事調停官制度を定める本条が新設されたとされる(平成16年(2004年)1月施行)。その後の改正の有無は要確認
- 民事調停法 第23条の3民事調停官の権限、裁判官と同等の職務
- 民事調停法 第6条調停委員会の組織
- 民事調停法 第8条民事調停委員との役割区別
- 民事調停法 第17条調停に代わる決定の権限行使場面
- 家事事件手続法 第250条家事調停官の任命等、家事版の対応規定
- 弁護士法 第7条欠格事由、5項1号の解任事由の内容
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