民事調停法 第23条の2(民事調停官の任命等)
- 民事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。
- 2.民事調停官は、この法律の定めるところにより、調停事件の処理に必要な職務を行う。
- 3.民事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。
- 4.民事調停官は、非常勤とする。
- 5.民事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。
- 一弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
- 三職務上の義務違反その他民事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。
- 6.この法律に定めるもののほか、民事調停官の任免に関して必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この条文の基本情報
民事調停官の任命等とは何ですか?
定義民事調停官の任命等とは、民事調停法第23条の2に定められた規定で、「民事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第23条の2(民事調停官の任命等)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第23条の2の条文原文は「民事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。」で始まります。
- 民事調停法第23条の2は第二節 民事調停官に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第23条の2の前の条は民事調停法第23条です。
- 民事調停法第23条の2の次の条は民事調停法第23条の3です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/23_2