民事調停法 第23条の3(民事調停官の権限等)
- 民事調停官は、裁判所の指定を受けて、調停事件を取り扱う。
- 2.民事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、次条第三項ただし書に規定する権限並びにこの法律の規定(第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定を含む。)及び特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)の規定において裁判官が行うものとして規定されている民事調停及び特定調停に関する権限(調停主任に係るものを含む。)のほか、次に掲げる権限を行うことができる。
- 一第四条、第五条第一項ただし書、第七条第二項、第八条第一項、第十七条、第三十条(第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する第二十八条、第三十四条及び第三十五条の規定において裁判所が行うものとして規定されている民事調停に関する権限
- 二第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定(同法第十三条及び第十四条第三項本文(同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
- 三特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の規定において裁判所が行うものとして規定されている特定調停に関する権限
- 3.民事調停官は、独立してその職権を行う。
- 4.民事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十条第五項の規定は、民事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。
この条文の基本情報
民事調停官の権限等とは何ですか?
定義民事調停官の権限等とは、民事調停法第23条の3に定められた規定で、「民事調停官は、裁判所の指定を受けて、調停事件を取り扱う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第23条の3(民事調停官の権限等)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第23条の3の条文原文は「民事調停官は、裁判所の指定を受けて、調停事件を取り扱う。」で始まります。
- 民事調停法第23条の3は第二節 民事調停官に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第23条の3の前の条は民事調停法第23条の2です。
- 民事調停法第23条の3の次の条は民事調停法第23条の4です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/23_3