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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事調停法 第23条の4(民事調停官の除斥及び忌避)

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  1. 民事調停官の除斥及び忌避については、非訟事件手続法第十一条、第十二条並びに第十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定を準用する。
  2. 2.非訟事件手続法第十三条第五項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、前項において準用する同条第四項本文の規定にかかわらず、調停手続は停止しない。
  3. 3.民事調停官の除斥又は忌避についてはその民事調停官の所属する裁判所が、簡易裁判所に所属する民事調停官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。ただし、前項の裁判は、忌避された民事調停官がすることができる。

この条文の基本情報

民事調停官の除斥及び忌避とは何ですか?

定義民事調停官の除斥及び忌避とは、民事調停法第23条の4に定められた規定で、「民事調停官の除斥及び忌避については、非訟事件手続法第十一条、第十二条並びに第十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第23条の4(民事調停官の除斥及び忌避)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第23条の4の条文原文は「民事調停官の除斥及び忌避については、非訟事件手続法第十一条、第十二条並びに第十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定を準用する。」で始まります。
  3. 民事調停法第23条の4は第二節 民事調停官に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第23条の4の前の条は民事調停法第23条の3です。
  7. 民事調停法第23条の4の次の条は民事調停法第23条の5です。
  8. 民事調停法第23条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第23条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/23_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事調停法23条の4は、民事調停官の除斥・忌避に非訟事件手続法を準用し、引き延ばし目的が明らかな忌避申立ての却下時には調停を停止しないと定める。

Q · 調停官が相手方と関係がありそうなとき、別の人に替えてもらえるの?

除斥事由か公正を妨げる事情があれば申し立てられる

民事調停法23条の4により、民事調停官には非訟事件手続法の除斥・忌避の規定が準用されます。法定の除斥事由があれば調停官は当然に関与できず、手続の公正を妨げる事情があれば当事者が忌避を申し立てられます。ただし、調停官の前で事件について陳述した後は原則として忌避できません。引き延ばし目的が明らかな申立ては忌避された調停官自身が却下でき、その場合は調停は止まりません。

解説

調停の席で向かいに座る「調停官」は、現役の弁護士かもしれない。民事調停官は、弁護士として5年以上の経験がある人の中から最高裁判所が任命する非常勤の職である(民事調停法23条の2)。裁判官と同じように調停主任として手続を進める。ふだんは法律事務所で依頼者のために働いている人が、週に一度だけ中立の立場で調停の席に座る仕組みだ。そのため本条が置かれている。 除斥:調停官が当事者の親族である、以前その事件で代理人をしていた、といった法律で決められた事情があれば、その人は最初から関与できない。 忌避:除斥にあたらなくても、手続の公正を疑わせる事情があれば、あなたは「この調停官を外してほしい」と申し立てられる。 申立てがあると、原則として調停は止まる。ただし、引き延ばし目的なのが明らかな申立てなどは、忌避された調停官本人がその場で却下でき(簡易却下)、その場合は調停が止まらない。もう一つ大事な点として、調停官の前で事件の中身を話した後は、原則として忌避できなくなる。疑いを感じたら、話し込む前に動く必要がある。

法的な位置づけ

民事調停法23条の4は、非常勤の民事調停官について、非訟事件手続法の除斥・忌避の規定を準用する規定である。訴訟遅延目的が明らかな場合などに忌避申立てを却下する裁判があったときは調停手続を停止しないとし、除斥・忌避の裁判は調停官の所属裁判所(簡易裁判所所属の場合は所在地を管轄する地方裁判所)が行うと定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.調停官の氏名と経歴を確認 呼出状や書記官への問い合わせで民事調停官の氏名を確認し、所属法律事務所、顧問先、過去に自分や相手方の代理人だったかを調べる
  2. 2.除斥事由か忌避事由かを整理 親族関係や同一事件での代理など法定の除斥事由にあたるか、それ以外の公正を妨げる事情(忌避事由)かを区別し、裏付け資料をそろえる
  3. 3.事件の陳述前に書面で申し立てる 調停官の前で事件について話す前に、理由と資料を付けた除斥・忌避の申立書を裁判所に提出する。陳述後は原則として忌避できなくなる
  4. 4.却下されたら即時抗告を検討 申立てを理由なしとする裁判の告知を受けたら、1週間以内に即時抗告するかを決める。簡易却下の場合は調停が進行する点も踏まえて対応する

よくある質問 AI による整理

Q1民事調停官とは何ですか?

弁護士として5年以上の経験がある人から最高裁判所が任命する非常勤の職で、裁判官と同じく調停主任として調停を進めます(民事調停法23条の2・23条の3)。

Q2調停の除斥と忌避の違いは?

除斥は法定の事由があれば当然に関与できなくなる仕組み、忌避は公正を妨げる事情があるときに当事者の申立てで外す仕組みです。

Q3民事調停官の忌避はいつまでに申し立てる?

調停官の前で事件について陳述する前が原則です。陳述後は、忌避の原因を知らなかった場合や後から生じた場合を除き申し立てられません。

Q4調停官の忌避は誰が判断する?

調停官が所属する裁判所が判断します。簡易裁判所所属の調停官なら、その所在地を管轄する地方裁判所が裁判します(23条の4第3項)。

Q5忌避申立てが却下されたら不服申立てできる?

準用される非訟事件手続法13条により即時抗告ができます。期間は告知を受けた日から1週間です。最新の条文を確認してください。

Q6調停官本人が忌避申立てを却下できるのはなぜ?

引き延ばし目的が明らかな申立てなどで手続が止まり続けるのを防ぐためです。この簡易却下の場合、調停は停止しません(23条の4第2項・第3項)。

Q7調停委員を変えてほしいときも同じ手続?

本条は民事調停官についての規定です。民事調停委員の扱いは別の規定によるため、対象が誰かをまず確認する必要があります。

Q8忌避申立て中に調停期日は開かれる?

原則として手続は停止しますが、急速を要する行為はできます。簡易却下の裁判があった場合は停止せず、期日はそのまま進みます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調停官が相手の会社と関係あるっぽいんですけど、外してもらえますか?

手続の公正を妨げる事情があれば、忌避を申し立てられる(本条1項が準用する非訟事件手続法12条)。判断するのは調停官が所属する裁判所で、簡易裁判所の調停官なら、その所在地を管轄する地方裁判所が判断する(本条3項)。実務のポイント:「関係があるっぽい」程度の感覚では通らない。事務所のサイトの顧問先一覧や過去の書面のコピーなど、客観的な資料を添えると、引き延ばし目的として簡易却下される危険が大きく下がる

Q2忌避を申し立てたら、調停は全部止まるんですか?

原則として、判断が確定するまで止まる(非訟事件手続法13条4項の準用)。ただし急ぎの行為は進められる。また、引き延ばし目的が明らかな申立てなどを却下する裁判があったときは、調停は止まらない(本条2項)。この却下は、忌避された調停官本人がその場で行える(本条3項ただし書)。実務のポイント:根拠の弱い申立てで時間を稼ごうとすると、その日のうちに却下されて手続が進み、あなたへの印象だけが悪くなる。止めたいなら、中身で勝負するしかない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「調停官は裁判官だから中立に決まっている」と思われがちだが、前提が違う。民事調停官は非常勤の現役弁護士であり、ふだんは依頼者の利益のために働いている。利害関係が生まれる経路は常勤の裁判官より多く、だからこそ除斥と忌避の規定がわざわざ準用されている
  • 忌避の制度があることは知っていても、使える時期が限られていることまでは知られていない。調停官の前で事件について話した後は、忌避の原因を知らなかった場合などを除き、原則として忌避できない(非訟事件手続法12条2項の準用)。違和感を抱えたまま期日を重ねるほど、使える手段が減っていく
  • 申し立てる側から見れば、忌避は「不公正な人を外す正当な権利」である。しかし法律から見ると、乱用されれば手続が止まり続けるリスクがある制度だ。そのため本条2項は、引き延ばし目的が明らかな申立ての却下では調停を止めないと定めている。根拠のない忌避は時間稼ぎにならないどころか、あなたの信用を下げる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象23条の4:民事調停官の除斥・忌避と裁判所23条の2:民事調停官の任命資格(弁護士5年以上・非常勤)
23条の3:民事調停官が調停主任の権限を行うこと
当事者が使う場面調停官を外したいとき調停官がどんな立場の人か確かめるとき
調停官がどこまで手続を進められるか知りたいとき
非訟事件手続法との関係11条・12条・13条の一部を個別に準用準用なし
22条の一般準用と併せて読む

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民事訴訟法第32条〜第39条・第406条之1以下

台湾の調解は簡易庭法官が主宰し、迴避は法官迴避の規定による。弁護士出身の非常勤調停官という制度はない

ドイツ
ZPO §§ 41 ff.

ドイツは除斥(Ausschließung)と忌避(Ablehnung)を区別し、日本の二層構造の源流。権利濫用的な忌避は忌避された裁判官自身が却下できるとする実務がある

アメリカ
28 U.S.C. § 455

米国は裁判官の回避義務を中心に規律し、調停人は倫理基準上の利益相反開示で対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、調停官の名前を検索したら、相手方の会社の顧問をしている法律事務所の所属だと分かったら、どうなる? 事件そのものの代理人ではないので除斥にはならないが、「手続の公正を妨げる事情」があるとして忌避を申し立てる根拠になりうる。ただし、すでに事件の中身を詳しく話した後だと、「その事情を知らなかった」と説明できない限り申立ては通りにくい
  • あなたは賃料増額の調停の相手方である。調停官の進め方が気に入らず、期日のたびに忌避を申し立てて時間を稼ごうと考えている。しかし、引き延ばし目的が明らかな申立ては、忌避された調停官本人がその場で却下でき、調停はそのまま進む。不誠実な態度は記録に残り、その後の訴訟でも印象を悪くする
  • 第1回期日まであと3日。調停官が、去年あなたの離婚事件で元配偶者側の代理人をしていた弁護士だと気付いた。事件の中身を話し始める前に、書面で忌避を申し立てる準備をすること

取るべき行動

被害を受けた側:1. 期日の呼出状や書記官への問い合わせで調停官の氏名を確認し、所属事務所、顧問先、過去にあなたや相手方と関わりがないかを調べる。 2. 疑わしい事情が見つかったら、事件の中身を話す前に、理由と資料を付けて書面で除斥または忌避を申し立てる。 3. 申立てに理由がないとして退けられたら、即時抗告で争える。 4. 判断が出るまで調停は原則止まるが、急ぎの行為は進むことがある点に注意する。

訴えられた側:1. 相手方から忌避を申し立てられたら、引き延ばし目的が明らかかどうかを見極め、明らかなら簡易却下を求めて調停を止めないよう意見を述べる。 2. 中身のある申立てなら、裁判所の判断を待つ間に主張や資料を整えておく。 3. 調停官が交代すれば最初から説明し直す場面もあると考え、要点をまとめた書面を準備しておく。

時効(請求できる期限):忌避は、調停官の前で事件について話す前に申し立てるのが原則(忌避の原因を知らなかった場合と、原因が後から生じた場合は除く。非訟事件手続法12条2項の準用)。申立てに理由がないとする裁判に対する即時抗告は、告知を受けた日から1週間以内(非訟事件手続法81条。最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正(要確認) 司法制度改革に伴い民事調停官の制度が導入され、その除斥・忌避に関する規定が置かれたとされる。新設か既存条文の改正かを含め、人による確認が必要
  • 平成23年(2011年)改正(要確認) 新しい非訟事件手続法の制定に伴い、準用先が同法11条から13条に整理されたとみられる。人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:司法制度改革に伴う法改正で民事調停官制度が導入され、その除斥・忌避の規定が置かれたとされる(施行は平成16年。改正法の特定は要確認)
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:新非訟事件手続法の制定に伴う整備法により、準用先が同法11条から13条に整理されたとみられる(要確認)

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民事調停法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 民事調停官

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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