民事調停法 第23条の4(民事調停官の除斥及び忌避)
- 民事調停官の除斥及び忌避については、非訟事件手続法第十一条、第十二条並びに第十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定を準用する。
- 2.非訟事件手続法第十三条第五項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、前項において準用する同条第四項本文の規定にかかわらず、調停手続は停止しない。
- 3.民事調停官の除斥又は忌避についてはその民事調停官の所属する裁判所が、簡易裁判所に所属する民事調停官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。ただし、前項の裁判は、忌避された民事調停官がすることができる。
この条文の基本情報
民事調停官の除斥及び忌避とは何ですか?
定義民事調停官の除斥及び忌避とは、民事調停法第23条の4に定められた規定で、「民事調停官の除斥及び忌避については、非訟事件手続法第十一条、第十二条並びに第十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第23条の4(民事調停官の除斥及び忌避)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第23条の4の条文原文は「民事調停官の除斥及び忌避については、非訟事件手続法第十一条、第十二条並びに第十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定を準用する。」で始まります。
- 民事調停法第23条の4は第二節 民事調停官に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第23条の4の前の条は民事調停法第23条の3です。
- 民事調停法第23条の4の次の条は民事調停法第23条の5です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第23条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/23_4