民事調停法 第23条の5(民事調停官に対する手当等)
民事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。
この条文の基本情報
民事調停官に対する手当等とは何ですか?
定義民事調停官に対する手当等とは、民事調停法第23条の5に定められた規定で、「民事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第23条の5(民事調停官に対する手当等)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第23条の5の条文原文は「民事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。」で始まります。
- 民事調停法第23条の5は第二節 民事調停官に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第23条の5の前の条は民事調停法第23条の4です。
- 民事調停法第23条の5の次の条は民事調停法第24条です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第23条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第23条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/23_5