民事調停法 第10条(手当等)
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民事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。
この条文の基本情報
手当等とは何ですか?
定義手当等とは、民事調停法第10条に定められた規定で、「民事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第10条(手当等)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第10条の条文原文は「民事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。」で始まります。
- 民事調停法第10条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第10条の前の条は民事調停法第9条です。
- 民事調停法第10条の次の条は民事調停法第11条です。
- 民事調停法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事調停法10条は、民事調停委員に対し、別の法律に基づく手当と、最高裁判所の定めによる旅費・日当・宿泊料を支給すると定める。支払元は国で、当事者の負担ではない。
Q · 調停委員の報酬って、申し立てた側か相手側が払うの?
どちらも払わない。手当や旅費は国が支給する
民事調停法10条により、民事調停委員には別の法律に基づく手当が支給され、旅費・日当・宿泊料は最高裁判所の定めに従って支給されます。支払元は国であり、当事者が調停委員に報酬や謝礼を払う必要はありません。当事者が負担するのは、申立手数料(収入印紙)や郵便切手代などです。調停委員は最高裁判所が任命する非常勤の裁判所職員です(同法8条)。
解説
調停室で向かいに座る二人の民事調停委員に、当事者は一円も払わない。本条によれば、彼らの手当は別の法律に基づいて国から出る。旅費・日当・宿泊料も最高裁判所の定めに従って国が支給する。調停委員は相手方に雇われた人でも、あなたが報酬を払う代理人でもない。非常勤の裁判所職員(裁判所に属する、常勤ではない公務員)である。ここを押さえると、調停の見え方が変わる。彼らに「味方になってほしい」と期待するのはお門違いだが、「相手の顔色をうかがっている」と疑う理由もない。報酬の出どころが国である以上、調停委員の仕事は合意をまとめることであり、どちらかを勝たせることではない。だからあなたが渡すべきなのは、感情の訴えではなく、合意の材料になる数字と資料だ。もう一つ、調停の費用を見積もるときに調停委員の報酬を足す必要はない。申立手数料(訴えを起こすときに納める印紙代)は、同じ請求額の訴訟のおおむね半額である(民事訴訟費用等に関する法律)。
法的な位置づけ
民事調停法10条は、民事調停委員の経済的処遇を定める規定であり、手当については別の法律に、旅費・日当・宿泊料については最高裁判所の定めに支給の根拠を委ねる。調停委員の報酬を国庫負担とすることで、非常勤の裁判所職員としての地位を裏付け、当事者との金銭関係を遮断する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1民事調停委員の手当はいくら?
手当の額は民事調停法10条が委ねる別の法律と関係規程で定められ、期日などに応じて支給されます。具体額は改定があるため、裁判所の公表資料で確認するのが確実です。
Q2民事調停委員の手当は誰が払う?
国が支給します。民事調停法10条が根拠で、当事者が調停委員に報酬を払う仕組みはありません。旅費・日当・宿泊料も最高裁判所の定めに従い国から出ます。
Q3調停委員に交通費は出る?
出ます。民事調停法10条により、旅費・日当・宿泊料は最高裁判所の定めるところにより支給されます。当事者が調停委員の交通費を負担することはありません。
Q4民事調停委員は公務員?
最高裁判所が任命する非常勤の裁判所職員です(民事調停法8条)。常勤の裁判官や書記官とは異なりますが、公的な立場で職務を行い、手当も国から支給されます。
Q5民事調停の費用に調停委員の報酬は含まれる?
含まれません。当事者が納めるのは申立手数料(収入印紙)と郵便切手代などで、調停委員の手当・旅費は民事調停法10条に基づき国が別に負担します。
Q6民事調停委員の手当に税金はかかる?
国から支給される手当は、一般に課税対象の所得として扱われると考えられます。具体的な所得区分や申告方法は個別事情によるため、税務署や税理士への確認が必要です。
Q7民事調停委員はボランティア?
ボランティアではありません。民事調停法10条により手当が支給され、旅費・日当・宿泊料も国から出ます。非常勤の裁判所職員として公的な職務を担います。
Q8調停委員の手当の根拠条文は?
民事調停法10条です。手当は「別に法律で定めるところにより」、旅費・日当・宿泊料は「最高裁判所の定めるところにより」支給すると規定されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停委員にお礼とか謝礼って払わなきゃいけないんですか?
払う必要はなく、払うべきでもありません。民事調停法10条により、手当や旅費、日当、宿泊料は国から支給されます。当事者が負担するのは申立手数料と郵便切手代などです。実務のポイント:調停委員は非常勤の裁判所職員なので、菓子折りでさえ受け取りにくい立場にあります。気持ちを示したいなら、資料を期日に間に合わせ、遅刻をしないことのほうがよほど評価されます
Q2調停委員って、どういう人がどうやって選ばれるの?
最高裁判所が任命する非常勤の職員です(民事調停法8条、民事調停委員及び家事調停委員規則)。弁護士、不動産鑑定士、建築士などの専門家のほか、社会生活上の知識や経験が豊富な人が選ばれます。手当等の根拠は本条です。実務のポイント:建築や医療をめぐる事件では、その分野の専門家を委員に入れる運用がとられることがあります。申立書で争点の専門性をはっきり書いておくと、そうした人選につながりやすいとされています(運用は裁判所によって異なります)
間違えやすい点 AI による整理
- 「調停委員はボランティアだから、手を抜かれても文句は言えない」という見方がある。実際は、本条に基づいて手当も旅費も支給される非常勤の裁判所職員であり、職務上の秘密を漏らせば民事調停法の罰則の対象にもなる。善意で手伝ってくれる素人ではなく、公的な立場で関わる人である
- 「調停委員がどちらに付くか」という問いの立て方そのものがずれている。報酬が当事者から出ない以上、調停委員にはどちらかを勝たせる経済的な動機がない。動機があるのは合意を成立させることだ。だから「どちらが正しいか」を説くより、「どこなら折り合えるか」を数字で示した側の案が、調停案の土台になりやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 民事調停法10条:民事調停委員の手当・旅費・日当・宿泊料 | 民事調停法8条:民事調停委員の職務・非常勤性・任免 民事調停法6条:調停委員会の組織(調停主任と調停委員) |
| 具体的内容の委任先 | 手当は別の法律、旅費等は最高裁判所の定め | 任免に関し必要な事項は最高裁判所が定める 本条自体で組織構成を定める |
| 当事者への実務的意味 | 調停委員に報酬・謝礼を払う必要がない | 調停委員は最高裁任命の非常勤職員であり当事者側の人ではない 裁判官(調停主任)も調停委員会に加わる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の法院調解でも、法院が選任する調解委員が関与し、日費・旅費等の支給は法院の規程で定められる。当事者が直接報酬を払わない点で日本と共通する
韓国の民事調停も日本法の影響を受けた制度で、調停委員に手当等を支給する構造をとる
フランスの conciliateur de justice は原則無報酬の篤志的職務で、経費の定額補填にとどまる点で日本と対照的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家賃の増額をめぐって大家と調停になった。期日に出てきた調停委員の一人は不動産鑑定士で、もう一人は元会社員だった。「この人たち、大家側の知り合いじゃないの?」と不安になったが、二人とも最高裁判所が任命した非常勤の裁判所職員で、手当は国から出ている。疑うべきは人選ではなく、自分の資料が足りているかどうかだ
- 定年を迎えた知人に「調停委員をやってみないか」という話が来て、報酬はどうなっているのかと聞かれたら、何と答える? 支払元は国で、手当は別の法律に基づき、旅費・日当・宿泊料は最高裁判所の定めによる。ボランティアではないが、本業並みに稼げる仕事でもない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法制定。戦前の各種調停法を統合し、民事に関する調停手続を一本化した
- 2.昭和49年(1974年) 改正:民事調停委員制度の創設。調停委員を最高裁判所が任命する非常勤の裁判所職員と位置づけ、手当等の支給を整備した
- 民事調停法 第8条民事調停委員の職務、非常勤、任免
- 民事調停法 第6条調停委員会の組織(調停主任と委員)
- 家事事件手続法 第249条家事調停委員の非常勤性と手当等の並行規定(現行効力を要確認)
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