民事調停法 第9条(民事調停委員の除斥)
- 民事調停委員の除斥については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第十一条、第十三条第二項、第八項及び第九項並びに第十四条第二項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
- 2.民事調停委員の除斥についての裁判は、民事調停委員の所属する裁判所がする。
この条文の基本情報
民事調停委員の除斥とは何ですか?
定義民事調停委員の除斥とは、民事調停法第9条に定められた規定で、「民事調停委員の除斥については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第十一条、第十三条第二項、第八項及び第九項並びに第十四条第二項の規定(忌避に関する部分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第9条(民事調停委員の除斥)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第9条の条文原文は「民事調停委員の除斥については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第十一条、第十三条第二項、第八項及び第九項並びに第十四条第二項の規定(忌避に関する部分…」で始まります。
- 民事調停法第9条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第9条の前の条は民事調停法第8条です。
- 民事調停法第9条の次の条は民事調停法第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/9