民事調停法 第1条(この法律の目的)
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この法律は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、民事調停法第1条に定められた規定で、「この法律は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第1条(この法律の目的)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第1条の条文原文は「この法律は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする。」で始まります。
- 民事調停法第1条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第1条の次の条は民事調停法第2条です。
- 民事調停法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事調停法1条は、民事紛争について当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的と定める。勝敗を決める訴訟と異なり、合意が前提となる。
Q · 民事調停って、裁判と何が違うの?
勝敗ではなく互譲による実情に即した解決が目的です
民事調停法1条は、調停の目的を「当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ること」と定めています。訴訟は法律上の権利の有無を判決で判定しますが、調停は合意が前提で、分割払いや謝罪など判決では命じられない内容も盛り込めます。成立した調停は裁判上の和解と同一の効力を持ち(16条)、差押えの根拠にもなります。合意は強制されず、不成立なら2週間以内の提訴で申立時に訴えたものとみなされます(19条)。
解説
「裁判所は勝ち負けを決める場所」という常識は、半分しか正しくない。民事調停法1条は、裁判所の中にまったく別の目的を持つ手続を置いた。目的は勝敗をつけることではない。当事者が互いに譲り合い(互譲)、条理(社会常識に照らした筋の通り方)にかない、実情に合った解決にたどり着くことである。この違いは実務に直結する。判決は法律が定める権利の有無しか判断できない。一方、調停なら分割払いのスケジュール、謝罪、今後の接触ルールまで合意に盛り込める。申立手数料は訴訟の約半額で、弁護士をつけずに申し立てる人も珍しくない。さらに成立した調停調書は、裁判上の和解と同じ効力を持つ(16条)。相手が約束を破れば、給料の差押えまで進める。「数十万円のために裁判は割に合わない」と諦める前に、あなたにはもう一つの入口がある。
法的な位置づけ
民事調停法1条は同法の目的規定であり、民事に関する紛争について、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを民事調停制度の目的として定める。調停委員会による手続運営、調停条項の内容形成および調停に代わる決定の判断において、解釈の指針として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1民事調停とは何ですか?
簡易裁判所などで、調停委員会が間に入り当事者の話し合いによる解決を目指す手続です。民事調停法1条が互譲・条理・実情に即した解決を目的に掲げています。
Q2民事調停の費用はいくらかかる?
申立手数料は請求額に応じて決まり、訴訟の約半額です。例えば100万円の請求なら訴訟1万円に対し調停は5,000円。別途、郵便切手代が必要です。
Q3民事調停はどこの裁判所に申し立てる?
原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です(民事調停法3条)。当事者が合意で定めた地方裁判所・簡易裁判所に申し立てることもできます。
Q4民事調停はどのくらいの期間で終わる?
事案によりますが、期日はおおむね月1回程度で、数回の期日で終わることが多いとされます。争点が複雑な場合や専門家の関与が必要な場合は長引きます。
Q5民事調停は弁護士なしでもできる?
できます。申立書の書式は裁判所で入手でき、本人で申し立てる人も少なくありません。ただし合意内容の書き方は執行に影響するため、不安なら相談を検討してください。
Q6民事調停に相手が来ない場合はどうなる?
正当な理由のない不出頭は5万円以下の過料の対象です(34条)。合意の見込みがなければ不成立で終わるか、調停に代わる決定(17条)が出されることがあります。
Q7調停と訴訟、どちらを選ぶべき?
相手に支払う意思や話し合う余地があり、分割払いなど柔軟な解決を望むなら調停向きです。事実関係で真っ向から対立し、相手が交渉に応じないなら訴訟が適します。
Q8民事調停を申し立てれば時効は止まる?
申立てにより時効の完成が猶予されます(民法147条1項3号)。不成立でも終了から2週間以内に訴えれば、申立時に提訴したものとみなされます(19条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停って結局、「お互い譲り合いましょう」って言われて終わりでしょ?
互譲は1条が掲げる手段だが、合意する義務はない。納得できなければ不成立で終わり、2週間以内に訴えを起こせば調停申立ての時に提起したものとみなされる(19条)。実務のポイント:調停委員会には裁判官(調停主任)が加わるため、委員が示す解決案は訴訟になった場合の見通しをある程度反映していることが多い。案の中身を聞くこと自体が、判決の予告編を無料で見るのに近い
Q2調停で決めた約束を相手が破ったら、また一から裁判ですか?
その必要はない。成立した調停調書は裁判上の和解と同一の効力を持ち(16条)、民事執行法22条7号の債務名義として預金や給料の差押えに使える。実務のポイント:調書に書かれた金額・期日・振込先が具体的でなければ、執行の段階で詰まる。「誠意をもって支払う」では差押えに使えない。期限の利益喪失条項(一度でも遅れたら残額を一括で払う約束)と遅延損害金は、必ず入れてもらうこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「調停で勝つにはどうすればいいか」と考える人は多いが、問いの立て方がずれている。調停には勝訴も敗訴もなく、合意しなければ何も決まらない。狙うべきは「判決では得られないが、自分にとって実利のある条件」を相手に飲ませることだ。条理と実情を重視する手続なので、謝罪や支払い方法の工夫など、法廷では命じてもらえない内容を盛り込める
- 調停が話し合いの場だということは知っていても、成立した瞬間の重さを知らない人が多い。合意内容を調書に記載すれば裁判上の和解と同一の効力が生じ(16条)、強制執行の根拠(債務名義、つまり差押えに使える公的な証書)になる。「とりあえず合意しておこう」は通用しない。後から不服を申し立てる道はほとんどない
- あなたの目には、調停は「弁護士を雇えない人の妥協策」に映るかもしれない。法律の側から見ると位置づけは違う。調停委員会には裁判官または民事調停官が調停主任として加わり、専門知識を持つ民事調停委員が配置される(6条)。調停は格下の手続ではない。裁判所の正規の紛争解決ルートである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 民事調停法1条:調停の目的(互譲・条理・実情に即した解決) | 民事調停法16条:調停成立と調書記載の効力 民事調停法17条:調停に代わる決定 |
| 当事者の合意 | 合意による解決を制度の基礎に置く | 合意の成立が前提 合意不成立でも裁判所が解決案を決定できる |
| 効力 | 目的規定のため直接の法的効果はなく、解釈指針として働く | 裁判上の和解と同一の効力(債務名義になる) 異議なく確定すれば裁判上の和解と同一の効力 |
| 不服の手段 | 合意しない自由が確保されている | 成立後の不服申立ての道はほとんどない 告知から2週間以内の異議で効力を失う(18条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不動産相隣関係や少額事件など一定の事件で起訴前の調解を必要的とし、裁判所外でも郷鎮市調解委員会による調解制度を持つ。調解成立は確定判決と同一の効力を持つ
韓国も独立の民事調停法を持ち、目的規定で当事者の互譲による実情に即した解決を掲げる。日本法と構造が近い
ドイツは独立の調停法典ではなく、訴訟手続内の和解期日(Güteverhandlung)と裁判所外メディエーションの組合せで同種の機能を担う
米国は連邦地裁に ADR プログラムの設置を求め、メディエーションは訴訟に付随する手続として広く運用される。州ごとに制度が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知人に貸した80万円が返ってこない。弁護士に頼めば費用倒れ、かといって泣き寝入りも納得できない。相手の住所地を管轄する簡易裁判所に調停を申し立てれば、調停委員が間に入り、月3万円の分割で合意できるかもしれない。その合意を書いた調書は、相手が支払いを止めた瞬間に強制執行の根拠になる
- 簡易裁判所から調停の呼出状が届いた。無視しても大丈夫だろうか? 正当な理由なく欠席すれば5万円以下の過料の対象になる(34条)。それだけではない。相手の言い分を中心に「調停に代わる決定」(17条)が出され、告知を受けてから2週間以内に異議を出さなければ、その決定は裁判上の和解と同じ効力で確定する
学説
調停合意説:調停の本質を当事者の合意に求める立場。調停委員会は合意形成を援助する役割にとどまり、成立した調停の効力の根拠も当事者の合意にあると理解する
調停裁判説:調停委員会による条理に基づく判断を重視し、調停を裁判所の判断作用の一種と捉える立場。調停委員会が示す解決案の規範的意義を強調する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法制定。借地借家調停法、小作調停法、商事調停法、金銭債務臨時調停法など分野別の調停法を統合し、1条で互譲・条理・実情に即した解決という目的を明記
- 2.平成15年(2003年) 改正:司法制度改革の一環として、弁護士から任命され調停主任を務める民事調停官の制度を創設
- 民事調停法 第2条民事紛争の調停申立権
- 民事調停法 第16条調停成立と裁判上の和解の効力
- 民事調停法 第17条調停に代わる決定
- 民事調停法 第19条不成立後の訴え提起と申立時みなし
- 民事調停法 第34条不出頭に対する過料
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第1条債務整理のための民事調停の特例
- 家事事件手続法 第244条家庭に関する事件の調停を別途規律
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