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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事調停法 第33条の3(公害等調停事件・管轄)

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公害又は日照、通風等の生活上の利益の侵害により生ずる被害に係る紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害の発生地又は損害が発生するおそれのある地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。

この条文の基本情報

公害等調停事件・管轄とは何ですか?

定義公害等調停事件・管轄とは、民事調停法第33条の3に定められた規定で、「公害又は日照、通風等の生活上の利益の侵害により生ずる被害に係る紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害の発生地又は損害が発生するおそれのある地…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第33条の3(公害等調停事件・管轄)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第33条の3の条文原文は「公害又は日照、通風等の生活上の利益の侵害により生ずる被害に係る紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害の発生地又は損害が発生するおそれのある地…」で始まります。
  3. 民事調停法第33条の3は第六節 公害等調停に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第33条の3の前の条は民事調停法第33条の2です。
  7. 民事調停法第33条の3の次の条は民事調停法第33条の4です。
  8. 民事調停法第33条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第33条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/33_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事調停法33条の3は、公害や日照・通風等の生活利益侵害の紛争について、相手方住所地の簡裁に加え、損害発生地や発生のおそれのある地の簡裁にも調停を申し立てられると定める。

Q · 隣のマンションの日照被害、相手の本社が東京でも地元の簡裁で調停できる?

できる。被害地を管轄する地元の簡裁でも申立て可能

民事調停法33条の3により、公害や日照・通風などの生活上の利益の侵害に関する紛争の調停は、相手方の住所地を管轄する裁判所(同法3条)に加え、損害の発生地や損害が発生するおそれのある地を管轄する簡易裁判所にも申し立てられます。着工前でも「おそれ」があれば足ります。ただし広がるのは調停の管轄だけで、不成立後の訴訟の管轄は民事訴訟法で別に判断されます。

解説

東京に本社があるデベロッパーが、あなたの家の南隣に15階建てのマンションを建て始めた。冬至の日には庭に日がまったく差さなくなる計算だ。普通の民事調停は「相手方の住所地を管轄する簡易裁判所」に申し立てるのが原則で(民事調停法3条)、本来なら東京まで足を運ぶことになる。そこで民事調停法33条の3がもう一つの選択肢を用意している。公害や、日照・通風などの「生活上の利益」が侵害された紛争の調停は、損害が発生した地、さらには「損害が発生するおそれのある地」を管轄する簡易裁判所にも申し立てられる。つまり、あなたの家の最寄りの簡裁で申し立てられるということだ。しかも「おそれ」で足りるので、着工前や工事中であっても、被害が出てから動く必要はない。戦う場所を自分の足元に引き寄せられるかどうか。被害者が最初に握っておくべき主導権はこの点にある

法的な位置づけ

民事調停法33条の3は公害等調停の管轄特則を定める規定であり、公害または日照・通風等の生活上の利益の侵害により生ずる被害に係る紛争の調停事件について、同法3条の原則的管轄裁判所に加え、損害の発生地および損害が発生するおそれのある地を管轄する簡易裁判所にも管轄を付加する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.被害の証拠を日付入りで記録する 建設計画の説明会資料と日影図を入手し、現状の日照・通風・騒音を日付入りの写真、動画、測定値で記録する。着工前の状態を残すことが後の比較の基礎になる
  2. 2.申し立てる簡易裁判所を決める 相手方住所地の簡裁(民事調停法3条)と、損害の発生地または発生のおそれのある地の簡裁(33条の3)のどちらに申し立てるかを選ぶ。通常は被害地を管轄する地元の簡裁が有利
  3. 3.申立書を作成し求める措置を具体化する 申立書に被害の内容と、求める措置(階数削減・セットバック等の設計変更、補償金、工事時間の制限など)を具体的に記載し、申立手数料と郵便切手を添えて提出する
  4. 4.必要なら調停前の措置を同時に申し立てる 工事の進行で被害が固定化するおそれがある場合、民事調停法12条の調停前の措置を併せて求める。急を要するときは弁護士と民事保全法上の仮処分も並行して検討する
  5. 5.合意内容を調書に正確に書き込ませる 合意が近づいたら、履行内容・履行期限・違反時の扱いを調書に明確に記載させる。調書は裁判上の和解と同一の効力を持つため(16条)、曖昧な文言は執行の可否に直結する

よくある質問 AI による整理

Q1公害等調停とは何ですか?

公害や日照・通風などの生活上の利益の侵害による被害をめぐる紛争を、簡易裁判所の調停委員会の仲介で話し合い解決する民事調停の一類型です。

Q2日照権の調停はどこの裁判所に申し立てる?

相手方の住所地を管轄する簡裁のほか、日照被害が出る土地(またはそのおそれのある土地)を管轄する簡裁にも申し立てられます(民事調停法33条の3)。

Q3騒音トラブルを簡易裁判所で調停できる?

できます。騒音は公害に当たり、被害が発生している地を管轄する簡裁に調停を申し立てられます。相手企業の本社所在地まで出向く必要はありません。

Q4マンション建設の日照被害はいつまでに動くべき?

法定の期限はありませんが、設計変更を求めるなら着工前から工事初期が実質的な勝負どころです。竣工後は金銭補償の交渉に限られがちです。

Q5ビル風の被害も調停で扱える?

扱えます。条文は「日照、通風等」と例示しており、通風やビル風による生活上の利益の侵害も公害等調停の対象になり得ます。

Q6公害等調停の申立てに弁護士は必要?

必須ではありません。本人申立てが可能で、簡裁窓口で書式の案内も受けられます。ただし合意直前の調書文言は専門家の確認を受ける価値があります。

Q7調停が不成立になったら裁判も地元でできる?

自動的にはできません。33条の3が広げるのは調停の管轄のみで、訴訟の管轄は民事訴訟法(被告住所地、不法行為地など)で別に決まります。

Q8日照被害の調停で工事を止められる?

調停の申立て自体に工事停止の効力はありません。民事調停法12条の調停前の措置を併せて求めるか、民事保全法上の仮処分を検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マンションが建つ前でも調停って申し立てられるんですか?

できる。民事調停法33条の3は「損害が発生するおそれのある地」の簡裁にも管轄を認めており、被害が現実に出る前の申立てを想定している。調停そのものに工事を止める強制力はないが、12条の調停前の措置を求めることはできる。実務のポイント:デベロッパーの側では、着工前に紛争を抱えると融資や販売スケジュールに響くので、設計変更に応じる余地が最も大きいのはこの時期である。竣工後の交渉は、ほぼ金銭補償の話になる

Q2弁護士に頼まないと調停は無理ですか?費用が心配で。

本人だけでも申し立てられる。申立手数料は、同じ金額を請求する訴訟のおおむね半額で、簡裁の窓口で申立書の書き方も案内してもらえる。調停委員会は裁判官(または調停官)と調停委員で構成され、話し合いを進める役を担う。実務のポイント:相手が専門家を立ててきたら、合意の直前に調書の文言だけでも弁護士にチェックしてもらう価値がある。調書は裁判上の和解と同じ効力を持つため(16条)、曖昧な一文がそのまま後の執行の可否を決めてしまう

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公害なら公害等調整委員会や都道府県の公害審査会に持ち込めばいい」と考えて、日照被害でもそこを目指す人がいる。だが公害紛争処理法が対象とする「公害」は、環境基本法2条3項の7類型(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭)に限られる。日照・通風の紛争はそもそもその枠に入らない。民事調停法が「日照、通風等の生活上の利益」とわざわざ書き加えている理由はここにあり、日照紛争では民事調停が主要な入口になる
  • 「調停は話し合いにすぎないから、まとまっても紙切れだ」と軽く見られがちである。実際には、調停調書に記載された合意は裁判上の和解と同一の効力を持ち(民事調停法16条)、金銭の支払いや工事内容の変更を約束させれば強制執行の根拠にもなる。軽く扱った側が、後になって履行を迫られて慌てることになる
  • 「地元の簡裁で調停できるなら、その後の裁判も地元でできる」と思い込みやすいが、33条の3が広げているのは調停事件の管轄だけである。不成立になった後の訴訟の管轄は、民事訴訟法の規定(被告住所地、不法行為地など)で別に判断され、請求額や内容によっては地方裁判所の事件になる。調停の場所と訴訟の場所は切り離して考える必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる紛争33条の3:公害、日照・通風等の生活上の利益の侵害による被害3条:民事に関する紛争全般
33条の2:自動車の運行による生命・身体侵害の損害賠償(交通調停)
管轄裁判所3条の裁判所+損害の発生地または発生のおそれのある地の簡裁相手方の住所等を管轄する簡裁、または当事者が合意で定める地裁・簡裁
3条の裁判所+損害賠償を請求する者の住所・居所を管轄する簡裁
付加管轄の連結点土地(被害の現場)なし(相手方基準の原則)
人(被害者の住所・居所)
被害発生前の申立て「おそれのある地」で可能紛争があれば可能だが管轄は相手方基準
事故後の損害賠償が前提

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公害糾紛處理法・民事訴訟法第403條以下

台湾では公害紛争を行政型の調処委員会で扱う制度があり、日照紛争は主に民法の相隣関係と民事訴訟法上の調解で処理される

韓国
환경분쟁 조정법

韓国は環境紛争調整委員会が日照・通風妨害も対象とする行政型 ADR を整備しており、日本のように民事調停の管轄特則で受け止める構造とは異なる

ドイツ
ZPO § 32・BGB § 906

ドイツは不法行為地の特別裁判籍とイミッシオン規定により、侵害の現場に近い裁判所での解決を可能にしている

アメリカ
28 U.S.C. § 1391(b)(2)

米国連邦裁判所では、請求原因となる事実の実質的部分が生じた地に裁判地が認められ、ニューサンス訴訟も現場地で提起し得る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣地に建設予定の看板が立った。説明会で配られた日影図を見ると、あなたの家のリビングは冬場の午後、ほぼ日が当たらなくなる。施工主の本社は大阪。それでもあなたは、着工前の段階で地元の簡裁に調停を申し立てられる。条文が「損害が発生するおそれのある地」と書いているからだ
  • あなたが地方工場の総務担当で、近隣住民から騒音・振動の調停を申し立てられたらどうなるか? 本社が東京にあっても、呼び出し先は工場所在地の簡裁になる。現場の実測データと操業記録をすぐに出せる体制がなければ、第一回期日から防戦一方になる
  • マンション建設の着工まであと3週間。調停を申し立てても工事が自動的に止まるわけではない。調停前の措置(民事調停法12条)の申立てを同時に出すか、民事保全法上の仮処分に切り替えるか、今週中に決めなければ間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 説明会の資料と日影図を入手し、現状の日照を日付入りの写真と動画で記録する2. 被害が出る予定地を管轄する簡裁を確認し、申立書に被害の内容と求める措置(設計変更、補償、工事時間の制限など)を具体的に書く3. 工事を止めたい場合は、調停前の措置(12条)を同時に申し立てる。急を要するなら、弁護士と仮処分の検討を並行して進める4. 合意が近づいたら調書の文言を詰め、履行期限と違反時の扱いまで書き込ませる

訴えられた側:1. 呼び出し先が現場を管轄する簡裁であることを前提に、地元で対応できる担当者と資料(日影図、騒音・振動の実測値、許認可の書類)を早めに揃える2. 建築基準法の日影規制などに適合していても、受忍限度(社会通念上、我慢すべき範囲)を超えると判断されれば責任が生じうることを念頭に置く3. 不成立で訴訟や仮処分に移るよりも、調停の段階で工事時間の配慮や一時金を提示した方が、工期と費用の両面で安く済む場合が多い

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、損害賠償請求には民法724条(損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年)が適用される。調停の申立てには時効の完成猶予の効果があり(民法147条1項3号)、調停が不成立になった場合は、その通知を受けた日から2週間以内に訴えを起こせば、調停を申し立てた時に訴えを提起したものとみなされる(民事調停法19条)。差止めを求めるなら、着工前から工事中の早い段階が実質的な期限になる

学説

通説:本条は3条の原則管轄を排除せず付加的に管轄を認めるもので、被害が土地に結びつく紛争について、証拠と現場に近い裁判所での解決と被害者のアクセス確保を図る趣旨と解される。

受忍限度論(判例・通説):日照・騒音等の生活妨害の違法性は、被害の程度、地域性、加害回避の可能性、行政規制への適合性などを総合考慮し、社会通念上の受忍限度を超えるかで判断される。

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民事調停法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 公害等調停

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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