民事調停法 第33条の3(公害等調停事件・管轄)
公害又は日照、通風等の生活上の利益の侵害により生ずる被害に係る紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害の発生地又は損害が発生するおそれのある地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。
この条文の基本情報
公害等調停事件・管轄とは何ですか?
定義公害等調停事件・管轄とは、民事調停法第33条の3に定められた規定で、「公害又は日照、通風等の生活上の利益の侵害により生ずる被害に係る紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害の発生地又は損害が発生するおそれのある地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第33条の3(公害等調停事件・管轄)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第33条の3の条文原文は「公害又は日照、通風等の生活上の利益の侵害により生ずる被害に係る紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害の発生地又は損害が発生するおそれのある地…」で始まります。
- 民事調停法第33条の3は第六節 公害等調停に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第33条の3の前の条は民事調停法第33条の2です。
- 民事調停法第33条の3の次の条は民事調停法第33条の4です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第33条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/33_3