民事調停法 第32条(鉱害調停事件・管轄)
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)に定める鉱害の賠償の紛争に関する調停事件は、損害の発生地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
この条文の基本情報
鉱害調停事件・管轄とは何ですか?
定義鉱害調停事件・管轄とは、民事調停法第32条に定められた規定で、「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)に定める鉱害の賠償の紛争に関する調停事件は、損害の発生地を管轄する地方裁判所の管轄とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第32条(鉱害調停事件・管轄)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第32条の条文原文は「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)に定める鉱害の賠償の紛争に関する調停事件は、損害の発生地を管轄する地方裁判所の管轄とする。」で始まります。
- 民事調停法第32条は第四節 鉱害調停に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第32条の前の条は民事調停法第31条です。
- 民事調停法第32条の次の条は民事調停法第33条です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/32