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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事調停法 第31条(商事調停事件について調停委員会が定める調停条項)

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第二十四条の三の規定は、商事の紛争に関する調停事件に準用する。

この条文の基本情報

商事調停事件について調停委員会が定める調停条項とは何ですか?

定義商事調停事件について調停委員会が定める調停条項とは、民事調停法第31条に定められた規定で、「第二十四条の三の規定は、商事の紛争に関する調停事件に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第31条(商事調停事件について調停委員会が定める調停条項)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第31条の条文原文は「第二十四条の三の規定は、商事の紛争に関する調停事件に準用する。」で始まります。
  3. 民事調停法第31条は第三節 商事調停に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第31条の前の条は民事調停法第30条です。
  7. 民事調停法第31条の次の条は民事調停法第32条です。
  8. 民事調停法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事調停法31条は、商事調停に24条の3を準用し、申立て後の書面合意があれば調停委員会が調停条項を定められるとする。調書記載で裁判上の和解と同一の効力を持つ。

Q · 商取引の調停で話がまとまらないとき、調停委員会に結論を決めてもらうことはできる?

書面で合意すれば委員会が決め、その条項で確定する

民事調停法31条は24条の3を商事調停に準用しています。当事者双方が調停の申立て後に「調停委員会の定める調停条項に服する」と書面で合意すれば、委員会は申立てにより適当な調停条項を定められます。条項が調書に記載されると調停成立とみなされ、裁判上の和解と同一の効力を持つため、強制執行の債務名義にもなります。17条決定と違って異議の制度はなく、紛争前の契約条項による合意は対象外です。

解説

条文はわずか一行で、別の条文を「準用する」と書いてあるだけだ。だがその先にある第24条の3を開くと、商取引の紛争解決の性質そのものを切り替える仕組みが入っている。商事の紛争を調停にかけたあと、当事者双方が「調停委員会の決める調停条項に従う」と書面で合意すると、調停委員会が自分で解決案を決められる。その条項が調書に記載された時点で、調停は成立したものとみなされ、裁判上の和解(判決と同じように強制執行に使える合意)と同じ効力を持つ。通常の調停は、相手が首を縦に振らなければそこで終わる。17条の「調停に代わる決定」も、2週間以内に異議を出されれば効力を失う(18条)。本条ルートを使えば、合意の書面一枚で、結論が出ないまま終わる可能性を閉じられる。ただし準用元の文言どおり、この合意は調停の申立て後にしたものに限られる。契約書に前もって入れておくことはできない。仲裁ほどの費用をかけず、裁判所の中で第三者に結論を委ねる。商売人にとってはあまり知られていない中間ルートである。

法的な位置づけ

民事調停法31条は、地代借賃増減調停に関する同法24条の3を、商事の紛争に関する調停事件に準用する規定である。当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意(調停申立て後のものに限る)があるとき、調停委員会は申立てにより適当な調停条項を定めることができ、調書への記載により調停成立とみなされ、裁判上の和解と同一の効力が生じる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.商事調停を申し立てる 相手方の住所・営業所所在地を管轄する簡易裁判所(または合意した裁判所)に、紛争の要点を記載した調停申立書を提出する。取引の契約書・請求書・やり取りの記録を証拠として添付する
  2. 2.期日ごとに委員会の心証を記録する 各調停期日で調停委員が示した見解や質問の傾向をメモに残す。どちらの主張に理解を示しているかが、条項を委ねるかどうかの判断材料になる
  3. 3.書面合意を作成する 膠着した段階で、双方が調停委員会の定める調停条項に服する旨を記した合意書面に署名する。申立て後に作成した書面であることが要件で、委ねる争点の範囲も明記する
  4. 4.委員会に調停条項の策定を申し立てる 合意書面を提出し、調停委員会に適当な調停条項を定めるよう申し立てる。委員会が定めた条項が調書に記載されると、調停成立とみなされる
  5. 5.不履行なら強制執行へ移る 相手が調書記載の支払いに応じない場合、調停調書の正本を債務名義として執行文の付与を受け、差押えなど強制執行を申し立てる

よくある質問 AI による整理

Q1商事調停とは何ですか?

商取引から生じた紛争について、簡易裁判所などの調停委員会が間に入り、当事者の合意による解決を目指す民事調停の一類型です。民事調停法31条が特則を置いています。

Q2調停委員会が定める調停条項とはどういう意味ですか?

当事者が書面で「委員会の決めた条項に従う」と合意した場合に、委員会が自ら作る解決内容です。調書に記載されると調停成立とみなされます(民事調停法24条の3を31条で準用)。

Q3商事調停の調停条項に異議を申し立てられますか?

条文上、異議の制度はありません。17条決定なら2週間以内の異議で失効しますが(18条)、24条の3ルートの条項は調書記載で裁判上の和解と同一の効力が生じます。

Q4調停条項に服する合意はいつまでにすればいい?

期限の定めはありませんが、調停の申立て後にした書面合意に限られます。調停が不成立で終了する前、つまり手続が続いている間に合意する必要があります。

Q5調停条項に相手が従わないときはどうする?

調書の記載は裁判上の和解と同一の効力を持ち、債務名義になります(民事執行法22条)。執行文の付与を受け、預金や売掛金の差押えなど強制執行を申し立てられます。

Q6商事調停の申立て費用はいくら?

申立手数料は請求額に応じて決まり、同額の訴訟の概ね半額程度です。弁護士を付けずに本人で申し立てる例も多く、郵便切手代が別途必要です。

Q7商事調停はどこの裁判所に申し立てる?

原則として相手方の住所・営業所所在地を管轄する簡易裁判所です。当事者が合意で定めた地方裁判所または簡易裁判所に申し立てることもできます(民事調停法3条)。

Q8口頭で「委員会に任せる」と言っただけでも有効?

準用元の24条の3は「書面による合意」を要件としています。期日で口頭の同意をしただけでは足りず、双方が署名した合意書面を整える必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調停委員会に決めてもらうのって、仲裁と何が違うんですか?

どちらも第三者が結論を出す点は同じだ。仲裁は紛争前の契約条項で合意でき、民間機関の費用がかかる。本条ルート(民事調停法31条、24条の3)は申立て後の書面合意が必要で、簡易裁判所の調停手続の中で完結する。実務のポイント:調停委員には商取引に詳しい専門家委員が選ばれることがあり、事件類型によっては、仲裁人を自分で探すより安く業界感覚のある判断を得られる場合がある

Q2委員会の決めた条項に不満なら、あとから裁判で覆せますか?

原則として難しい。調書に記載されると調停が成立したものとみなされ、裁判上の和解と同一の効力を持つ(民事調停法24条の3を31条で準用、16条)。17条決定のような2週間の異議制度はない。実務のポイント:争えるのは、合意書面の成立自体に問題がある場合など例外的な場面に限られる。署名前の一呼吸が実質的に最後の防衛線だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「調停は話し合いだから、最後は自分が納得しなければ何も決まらない」と思われている。通常の調停ならそのとおりだ。ただし本条で準用する第24条の3の合意をした後は、委員会が決めた条項に納得できなくても、調書に記載された瞬間に裁判上の和解と同じ効力が生じる。拒否権を手放す合意であることを意識せずにサインする人が少なくない
  • 「調停委員会に決めてもらう」という発想自体は知っていても、17条決定と混同している人が多い。17条決定は2週間以内に異議を出せば失効する(18条)。本条ルートの条項には異議の仕組みがない。似た名前の二つの制度は、取り返しがつくかどうかで決定的に違う
  • 「それなら契約書に『紛争時は調停委員会の決める条項に従う』と書いておけば早い」と考えるのは、出発点がずれている。準用元の条文は、調停の申立て後にした合意に限るとしている。事前の契約条項でこの効果を得ることはできず、紛争発生前に結論を第三者へ預けたいなら仲裁合意(仲裁法)の領域になる
比較の観点この条文ほかの条文
結論を出す主体31条(24条の3準用):調停委員会が調停条項を定める16条:当事者自身の合意
17条:裁判所が調停に代わる決定をする
前提要件申立て後の当事者双方の書面合意期日での当事者間の合意成立
調停不成立見込みで、裁判所が相当と認めるとき
不服の手段異議の制度なし(調書記載で確定)合意自体のため不服の余地は原則なし
2週間以内の異議で失効(18条)
効力裁判上の和解と同一(債務名義)裁判上の和解と同一(債務名義)
異議がなければ裁判上の和解と同一

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第415条之1

財産権に関する紛争で、両造が書面で同意すれば調解委員が調解条項を酌定でき、調解成立とみなされる。第三者に結論を委ねる構造が日本の24条の3・31条ときわめて近い

ドイツ
ZPO § 278 Abs. 6

当事者が裁判所の書面による和解案を書面で受諾すると、裁判所の決定で和解成立が確認される。受諾の前に案を見られる点で、結論を白紙委任する日本の制度とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先との売掛金300万円の精算で、調停期日を4回重ねても互いに50万円の差から一歩も動かない。次回期日までに不成立で打ち切られそうだ。ここで双方が調停委員会の決めた条項に従うと書面で合意すれば、委員会が金額を決め、その日のうちに強制執行できる債務名義が手に入る
  • もし相手方の弁護士から「調停委員会に条項を決めてもらう合意書にサインしてほしい」と言われたら、どうなる? サインした時点で、委員会の決めた結論に異議を出す道は条文上なくなる。署名する前に、委員会がこれまでの期日でどちらの主張に傾いていたかを冷静に見直す必要がある
  • 下請の工務店が元請と追加工事代金で揉めている。訴訟だと1年以上かかり、その間に資金繰りがもたない。調停で決着させる道は、まだ残っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 未払代金などを請求する側なら、調停の経過で委員会の心証を把握する。期日ごとに委員の発言をメモしておく2. 心証が有利なら、委員会の定める調停条項に服する旨の書面合意を相手に提案する(民事調停法31条、24条の3) 3. 合意書面は必ず申立て後に作る。事前の契約条項では効力が生じない4. 条項が調書に記載されれば債務名義になる。不払いなら強制執行の準備に移る(民事執行法22条)

訴えられた側:1. 合意書への署名を求められたら、即答しない。署名すれば結論への異議の道は閉じる2. 委員会がこれまでどちらに傾いていたか、記録を見直す3. 不利なら合意を断り、17条決定に進めば異議で失効させられる(18条)。不成立なら訴訟で争う余地が残る4. 一部の争点だけを委ねる形にできないか、委員会に相談する

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし合意書面は調停申立て後のものに限られ、条項が調書に記載された時点で確定する。調停不成立の場合、2週間以内に訴えを提起すれば調停申立て時に訴え提起があったものとみなされる(民事調停法19条)。時効は調停終了から6か月を経過するまで完成しない(民法147条1項3号)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法制定。従前の各種調停法を統合し、商事調停を民事調停の一類型として位置づけた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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