民事調停法 第30条(移送等への準用)
第二十八条の規定は、裁判所が、第四条第一項ただし書若しくは第三項の規定により事件を移送し若しくは自ら処理しようとし、又は第十七条の決定をしようとする場合に準用する。
この条文の基本情報
移送等への準用とは何ですか?
定義移送等への準用とは、民事調停法第30条に定められた規定で、「第二十八条の規定は、裁判所が、第四条第一項ただし書若しくは第三項の規定により事件を移送し若しくは自ら処理しようとし、又は第十七条の決定をしようとする場合に準用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第30条(移送等への準用)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第30条の条文原文は「第二十八条の規定は、裁判所が、第四条第一項ただし書若しくは第三項の規定により事件を移送し若しくは自ら処理しようとし、又は第十七条の決定をしようとする場合に準用す…」で始まります。
- 民事調停法第30条は第二節 農事調停に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第30条の前の条は民事調停法第29条です。
- 民事調停法第30条の次の条は民事調停法第31条です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/30