民事調停法 第29条(裁判官の調停への準用)
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前二条の規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。
この条文の基本情報
裁判官の調停への準用とは何ですか?
定義裁判官の調停への準用とは、民事調停法第29条に定められた規定で、「前二条の規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第29条(裁判官の調停への準用)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第29条の条文原文は「前二条の規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。」で始まります。
- 民事調停法第29条は第二節 農事調停に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第29条の前の条は民事調停法第28条です。
- 民事調停法第29条の次の条は民事調停法第30条です。
- 民事調停法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事調停法29条は、農事調停で小作官・小作主事の意見聴取と期日での意見陳述を定めた27条・28条を、裁判官だけで調停を行う場合にも準用する規定である。
Q · 農事調停を裁判官一人で進める場合でも、小作官や小作主事の意見は聴かれるの?
はい。本条で小作官・小作主事の意見聴取規定が準用されます
民事調停法29条は、同法27条(小作官・小作主事の意見聴取)と28条(期日への出席・意見陳述)を、裁判官だけで調停を行う場合に準用すると定めています。裁判官だけの調停は同法5条1項ただし書により裁判所が相当と認めたときに行われますが、その場合でも農政担当者の意見は手続に組み込まれます。なお、当事者が申し立てれば調停委員会で調停を行わなければなりません(同条2項)。
解説
農地の貸し借りでもめて「農事調停」を申し立てると、話し合いの場には当事者のほかに、農業の現場を知る役人の意見が入る仕組みになっている。前の二条(27条・28条)が定めるのがこの仕組みで、調停委員会は小作官(国の農政担当職員)または小作主事(都道府県の担当職員)の意見を聴く。小作官・小作主事は期日に出て意見を述べることもできる。では、調停委員会を組まずに裁判官一人で調停を進める場合(民事調停法5条1項ただし書)はどうか。本条の答えは単純で、同じルールがそのまま適用される。裁判官だけの簡略版を選んでも、農政の専門家の視点は省けない。あなたが地主でも借り手でも、相手の言い分だけでなく役所の現場感覚が調停の行方に効いてくる。農地法の許可実務や地域の賃料相場を踏まえた意見は、法律論だけの主張より重く受け止められることがある。準備すべき資料の範囲が、ここで一段広がる
法的な位置づけ
民事調停法29条は、農事調停に関する小作官・小作主事の関与規定の適用範囲を定める準用規定である。同法27条の意見聴取と28条の期日出席・意見陳述は本来調停委員会による調停を前提とするが、本条により、同法5条1項ただし書に基づき裁判官だけで調停を行う場合にも同様に適用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.調停の形式を確認する 裁判所からの呼出状や通知で、調停委員会で行うのか裁判官だけで行うのかを確認する。どちらの形式でも、本条により小作官・小作主事が関与しうる前提で準備を進める
- 2.農政担当者向けの実態資料を整理する 契約書、耕作実績、賃料の推移、周辺の賃料水準など、農業実務の観点から判断材料になる資料を時系列でまとめる。法律上の主張書面とは別に、現場の実態が伝わる形にする
- 3.必要なら調停委員会での審理を申し立てる 裁判官だけの調停に不安がある場合、民事調停法5条2項に基づき調停委員会で行うよう早期に申し立てる。手続の序盤で申し立てる方が進行への影響が小さい
- 4.期日で実態に即した主張を行う 期日では感情論を避け、地域の慣行や賃料相場を根拠に主張する。合意内容が農地法の許可を要するかどうかも、成立前に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1民事調停法29条とは?
農事調停で小作官・小作主事の意見を聴く27条・28条のルールを、裁判官だけで調停を行う場合にも適用すると定めた準用規定です。
Q2農事調停とは何ですか?
農地や農業経営に付随する土地・建物などの貸借その他の利用関係をめぐる紛争を扱う民事調停の一類型です(民事調停法25条)。
Q3裁判官だけで調停を行うのはどんな場合?
裁判所が相当と認めた場合です(民事調停法5条1項ただし書)。ただし当事者が申し立てれば、調停委員会で行わなければなりません(同条2項)。
Q4農事調停はどこの裁判所に申し立てる?
原則として紛争の目的である農地等の所在地を管轄する地方裁判所で、当事者の合意により所在地の簡易裁判所とすることもできます(民事調停法26条)。
Q5農事調停が不成立になったらどうなる?
不成立の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起すれば、調停申立時に訴えを提起したものとみなされます(民事調停法19条)。
Q6農事調停の申立てで時効は止まる?
民事調停の申立ては時効の完成猶予事由です(民法147条1項3号)。調停不成立後は19条の期間内に訴えを起こすことが重要です。
Q7農事調停で農地の返還に合意すれば農地法の許可は不要?
農地法18条1項ただし書は農事調停による合意解約を許可不要の例外として定めています。ただし合意内容によって要否が変わるため、成立前に確認が必要です。
Q8農地の賃料値上げは調停で争える?
争えます。賃料などの利用関係の紛争は農事調停の対象で、地域の賃料水準を踏まえた小作官・小作主事の意見が調停案に反映されることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停委員がいなくて裁判官だけだと、話を聞いてもらえる時間が短くなりませんか?
裁判官だけで行うのは裁判所が相当と認めた場合で(民事調停法5条1項ただし書)、当事者が申し立てれば調停委員会で行わなければなりません(同条2項)。農事調停では本条により、裁判官だけでも小作官・小作主事の意見聴取等が準用されます。実務のポイント:形式に不満があるなら黙って続けず、序盤で調停委員会での審理を求める申立てを出す方が後悔が少ない
Q2小作主事って誰ですか? 自分から連絡してもいいんですか?
都道府県で農地関係の事務を担当する職員です。農事調停では意見を聴かれ、期日に出席して意見を述べることもできます(民事調停法27条・28条、本条で裁判官だけの調停にも準用)。実務のポイント:個別の働きかけより、調停の場に提出する資料を充実させる方が確実です。その職員が見るのも、結局は記録に出た資料だからです
間違えやすい点 AI による整理
- 裁判官だけの調停なら法律論だけで決着すると思われがちだが、農事調停では本条により小作官・小作主事の意見聴取等の規定がそのまま準用される。法律の主張とは別に、農業実務の観点からも説得力を持たせる必要がある
- 「調停委員会で行うか裁判官だけで行うか」は手続の小さな違いに見える。だが当事者が申し立てれば調停委員会で行わなければならない(民事調停法5条2項)。形式は自分から選び直せるという事実を知らない当事者は多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 民事調停法29条:27条・28条を裁判官だけの調停に準用 | 民事調停法27条・28条:小作官・小作主事の意見聴取と期日での意見陳述 民事調停法5条:調停機関(調停委員会が原則、裁判官だけでも可) |
| 前提となる調停機関 | 裁判官だけで行う調停 | 調停委員会で行う調停 調停委員会または裁判官だけ |
| 当事者にとっての意味 | 簡略な形式でも農政担当者の意見が手続に入る | 農業実務の知見が調停案に反映される 申立てにより調停委員会での調停を求められる(2項) |
他国ではどう定めているか 5 か国
耕地の租佃紛争は、まず郷鎮市区公所の耕地租佃委員会で調解し、不成立なら県市の耕地租佃委員会で調處を経てから司法機関に移送される。行政の農地担当が紛争解決の前段に深く関与する点で、日本の小作主事の関与と発想が近い
農村土地の請負経営紛争について、村民委員会等による調停と農村土地請負仲裁委員会による仲裁の専用ルートを設けている
農地の賃貸借等は農業裁判所が扱い、農業経験者の名誉裁判官が審理に加わる。専門家を調停の意見者ではなく裁判体の構成員として取り込む点が日本と異なる
農地賃貸借の紛争は、賃貸人・賃借人双方の代表を含む同数代表制の農地賃貸借裁判所が扱い、調停の試みが前置される
連邦農務省が認定する州の農業調停プログラムがあり、農地の信用や貸借に関する紛争を裁判外で調停する仕組みとして機能している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親から相続した田んぼを近所の農家に何十年も貸してきた。返してほしいと伝えたら拒まれ、農事調停を申し立てた。裁判所の通知には調停委員の名前がなく、裁判官だけで進めるらしい。それでも県の担当職員の意見は聴かれるのか? 本条により聴かれる。農地法の解約制限を知る職員の視点が入る前提で、返還を求める理由を具体的に組み立てておく必要がある
- 借りている農地の地主から突然、賃料の大幅値上げを持ちかけられ調停になった。次の期日まであと二週間。地域の賃料水準や耕作の実態を、小作主事に伝える資料として今のうちに手元でまとめておく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 呼出状で、調停委員会で行うか裁判官だけで行うかを確認する2. いずれの場合も小作官・小作主事が関与しうる前提で、契約書、耕作実績、賃料の推移、周辺の賃料水準を整理する3. 調停委員会での審理を望むなら民事調停法5条2項に基づき申し立てる4. 不成立になった場合に備え、民事調停法19条による訴え提起の期限を把握しておく
訴えられた側:1. 相手の申立内容を読み、農地法上の許可や解約制限(農地法18条)に関わる論点を洗い出す2. 自分の耕作継続の必要性や契約経過を示す資料を準備し、農政担当者にも伝わる形にまとめる3. 期日には主張を感情論にせず、地域の慣行や相場を根拠に示す4. 合意内容が農地法の許可を要する場合は、調停成立前にその要否を確認する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。調停の申立ては時効の完成猶予事由となる(民法147条1項3号)。調停が不成立となった場合、その通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起すれば、調停申立時に訴えを提起したものとみなされる(民事調停法19条)(最新の改正状況をご確認ください)
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