民事調停法 第20条の3(訴訟手続等の中止)
- 調停の申立てがあった事件について訴訟が係属しているとき、又は第二十条第一項若しくは第二十四条の二第二項の規定により事件が調停に付されたときは、受訴裁判所は、調停事件が終了するまで訴訟手続を中止することができる。ただし、事件について争点及び証拠の整理が完了した後において、当事者の合意がない場合には、この限りでない。
- 2.前項の規定は、調停の申立てがあった事件について非訟事件が係属しているとき、又は第二十条第四項において準用する同条第一項の規定により非訟事件が調停に付されたときについて準用する。
この条文の基本情報
訴訟手続等の中止とは何ですか?
定義訴訟手続等の中止とは、民事調停法第20条の3に定められた規定で、「調停の申立てがあった事件について訴訟が係属しているとき、又は第二十条第一項若しくは第二十四条の二第二項の規定により事件が調停に付されたときは、受訴裁判所は、調停…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第20条の3(訴訟手続等の中止)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第20条の3の条文原文は「調停の申立てがあった事件について訴訟が係属しているとき、又は第二十条第一項若しくは第二十四条の二第二項の規定により事件が調停に付されたときは、受訴裁判所は、調停…」で始まります。
- 民事調停法第20条の3は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第20条の3の前の条は民事調停法第20条の2です。
- 民事調停法第20条の3の次の条は民事調停法第21条です。
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- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第20条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/20_3