民事調停法 第21条(終局決定以外の決定に対する即時抗告)
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調停手続における終局決定以外の決定に対しては、この法律に定めるもののほか、最高裁判所規則で定めるところにより、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
終局決定以外の決定に対する即時抗告とは何ですか?
定義終局決定以外の決定に対する即時抗告とは、民事調停法第21条に定められた規定で、「調停手続における終局決定以外の決定に対しては、この法律に定めるもののほか、最高裁判所規則で定めるところにより、即時抗告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事調停法第21条(終局決定以外の決定に対する即時抗告)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
- 民事調停法第21条の条文原文は「調停手続における終局決定以外の決定に対しては、この法律に定めるもののほか、最高裁判所規則で定めるところにより、即時抗告をすることができる。」で始まります。
- 民事調停法第21条は第一節 通則に置かれています。
- 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事調停法第21条の前の条は民事調停法第20条の3です。
- 民事調停法第21条の次の条は民事調停法第21条の2です。
- 民事調停法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222 - 本サイト収録
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事調停法21条は、調停手続の途中で出る終局決定以外の決定に対し、法律と最高裁判所規則が定める範囲で即時抗告を認める。期限は原則告知から1週間。
Q · 調停の途中で裁判所から届いた決定に納得できないとき、不服を言えますか?
法定された途中の決定なら、1週間以内に即時抗告できる
民事調停法21条により、調停手続における終局決定以外の決定(手続の途中で出る決定)については、同法および最高裁判所規則が定める範囲で即時抗告ができます。期間は同法22条で準用する非訟事件手続法81条により、告知を受けた日から1週間の不変期間です。調停委員の進め方そのものや調停不成立は対象外で、不成立後は2週間以内の訴え提起(同法19条)で対応します。
解説
調停委員の前で話し合う場にも、話し合いの前後に裁判所が下す小さな決定が山ほどある。他の裁判所へ回す移送、裁判官を替えてほしいという忌避の却下、欠席に対する過料。これらは調停そのものの結論ではない「途中の決定」だが、放っておくと結論より重くのしかかることがある。たとえば、遠方の裁判所へ移送されれば、毎回の期日に交通費と休業の負担がかかる。民事調停法21条は、こうした「終局決定以外の決定」(調停を終わらせる決定以外の、手続の途中で出る決定)に対し、法律と最高裁判所規則が認める範囲で即時抗告(短い期限内に上級の裁判所へ見直しを求める不服申立て)ができると定める。ここで押さえておきたいのは、抗告できる窓口は「定められたもの」に限られ、しかも期限が短いことだ。非訟事件手続法の準用により、原則は告知から1週間とされる。手続の途中で出る決定こそ、受け取った日に日付を控える必要がある
法的な位置づけ
民事調停法21条は、調停手続において裁判所が下す決定のうち、調停事件を終結させる終局決定以外の決定について、同法および最高裁判所規則が定める場合に限り即時抗告を認める規定である。不服申立ての対象を限定することで、調停の迅速性と当事者の不服申立権との均衡を図る。抗告期間は非訟事件手続法の準用により1週間の不変期間とされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.決定の名称と告知日を確認 届いた書面の決定名(移送など)と告知を受けた日を確認し、告知日から1週間後の日付をカレンダーに記入する
- 2.即時抗告の対象かを確認 その決定が民事調停法または最高裁判所規則で即時抗告の対象とされているかを、担当の裁判所書記官に電話で確認する。調停不成立や調停委員の進め方は対象外
- 3.抗告理由を整理 決定のどこに不服があるのかを具体的な事情(証拠の所在、当事者の負担、手続の不公平など)で簡潔にまとめる
- 4.原裁判所に抗告状を提出 告知から1週間の期限内に、決定をした裁判所へ抗告状を提出する。時間が足りない場合は、理由の補充が可能かを弁護士や司法書士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1即時抗告とはどういう手続ですか?
決定に対し、短い不変期間内に上級の裁判所へ見直しを求める不服申立てです。調停の途中の決定では、原則として告知から1週間以内に行います。
Q2調停の即時抗告はいつまでに出せばいいですか?
決定の告知を受けた日から1週間以内です(民事調停法22条で準用する非訟事件手続法81条)。不変期間なので裁判所でも延長できません。
Q3調停の即時抗告はどこに提出しますか?
抗告状は決定をした原裁判所に提出します。上級の裁判所に直接送るのではない点に注意が必要です。書式は裁判所書記官に確認できます。
Q4調停不成立に即時抗告できる?
できません。不成立は21条の即時抗告の対象外です。不成立の通知から2週間以内に訴えを起こせば、調停申立て時に訴えたものとみなされます(同法19条)。
Q5調停の移送決定に不服がある場合は?
移送の決定が即時抗告の対象となるかを確認し、対象なら告知から1週間以内に抗告状を出します。あわせてウェブ会議等での期日参加も相談できます。
Q6即時抗告すると調停は止まりますか?
抗告の対象や内容によって扱いが異なります。期日がどうなるかは、抗告を出す時点で担当の裁判所書記官に確認しておくのが確実です。
Q7調停の即時抗告に弁護士は必要?
本人でも抗告状を提出できます。ただし期限が1週間と短く、対象かどうかの判断も必要なため、迷ったら早めに弁護士や司法書士へ相談するのが安全です。
Q81週間を過ぎたら即時抗告はできない?
原則としてできません。不変期間を過ぎると決定は確定します。当事者の責めに帰すことができない事由がある場合の追完など、例外は限られています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停委員の進め方がどう見ても相手寄りなんですが、抗告できますか?
調停委員の進め方そのものは「決定」ではないので、21条の即時抗告の対象にはなりません。対象になるのは、移送や忌避申立ての却下のように、裁判所が下す具体的な決定です。実務のポイント:進め方に不満があるなら、期日で調停主任(裁判官または調停官)に直接伝え、記録に残してもらうのが現実的です。合意しなければ調停は成立しないので、「合意しない」という選択がいちばん強い手札になります
Q2移送されたら、もう遠くの裁判所に通うしかないんですか?
移送決定には即時抗告で争う余地があります(民事調停法21条、非訟事件手続法の準用)。期限は原則として告知から1週間です。実務のポイント:抗告で決定がくつがえらなくても、移送先の裁判所にウェブ会議や電話会議での期日参加を申し出る道があります。IT 化の改正が進んだいま、物理的な距離は以前ほど決定的ではありません(運用状況は裁判所ごとにご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「調停が不成立に終わったら抗告して争える」と考える人は多いが、立てている問い自体がずれている。不成立は即時抗告の対象ではない。取るべき道は、不成立の通知を受けてから2週間以内に訴えを起こすことである(民事調停法19条)。この期限を守れば、調停申立ての時点で訴えたものとみなされ、時効の面で有利になる
- 即時抗告という制度があることは知っていても、期限の短さまでは知られていない。通常の控訴は判決送達から2週間だが、終局決定以外の決定に対する即時抗告は、非訟事件手続法の準用により原則1週間とされる。不変期間(裁判所の裁量でも延ばせない期限)なので、週末をはさんで気付いたときにはもう間に合わない
- 申立人から見れば、移送や過料は「事務的な連絡」にすぎない。しかし法律上はれっきとした裁判所の決定で、期限内に争わなければ確定する。この認識の差のせいで、不利な手続条件を最後まで背負い続けることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 民調法21条:終局決定以外の決定(手続途中の決定) | 民調法18条:調停に代わる決定(17条決定) 民調法19条:調停不成立 |
| 不服の方法 | 上級裁判所への即時抗告 | 原裁判所への異議の申立て 訴えの提起 |
| 期限 | 告知から1週間(非訟法81条準用) | 告知から2週間 不成立の通知から2週間 |
| 効果 | 上級裁判所が当該決定を見直す | 適法な異議で決定は効力を失う 調停申立て時に訴え提起があったものとみなされる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では裁定に対し原則として抗告でき、抗告期間は送達後10日。調解程序は民訴法403条以下に置かれる
ドイツでは法律が定める場合などに sofortige Beschwerde が認められ、期間は原則2週間(§ 569)
米国連邦では終局判決前の中間命令に対する上訴は例外的にのみ認められ、最終判決ルールが原則
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所との境界トラブルで、自宅近くの簡易裁判所に調停を申し立てた。ところが相手方の申立てで、相手の住所地の裁判所へ移送する決定が届いた。期日のたびに片道3時間。告知から1週間のうちに即時抗告を検討しなければ、この移動は調停が終わるまで続く
- 調停期日に二度欠席したら、裁判所から過料の決定が届いた。仕事の都合を事前に連絡したつもりだった。過料の決定は即時抗告の対象になりうる。不服なら手紙で弁解するのではなく、期限内に正式な抗告状を出す
- もし、相手方の代理人と調停主任裁判官が過去に同じ事務所にいたと知ったら、どうなる? 忌避(不公平のおそれがある裁判官を外すよう求めること)を申し立てて却下されても、その却下決定に即時抗告で争う道が残る場合がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた決定の名称(移送、忌避申立て却下、過料など)と、告知を受けた日を確認する2. その決定が即時抗告の対象かどうかを、裁判所書記官に電話で確かめる(手続の案内は受けられる) 3. 抗告するなら、理由を簡潔にまとめた抗告状を原裁判所に提出する。期限は原則1週間4. 時間が足りなければ、まず抗告状だけ出し、理由はあとから補充できないかを弁護士や司法書士に相談する
訴えられた側:1. 相手方が抗告してきたら、決定の内容と抗告の理由を照らし合わせ、反論の要点を整理する2. 移送をめぐる争いなら、証拠の所在や当事者の負担といった具体的な事情で、現在の裁判所が適切であることを示す3. 抗告の結論を待つあいだに調停期日の扱いがどうなるかを書記官に確認し、スケジュールを守る4. 手続をめぐる争いが長引くと全員が消耗するので、期日の場所や方法(オンライン期日など)について妥協できないか探る
時効(請求できる期限):終局決定以外の決定に対する即時抗告は、決定の告知を受けた日から1週間の不変期間内に行う(民事調停法22条で準用する非訟事件手続法81条)。調停が不成立になった後の訴え提起は、通知を受けてから2週間以内(民事調停法19条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:終局決定以外の決定に対する不服申立ては、非訟事件手続法79条と同様に特別の定めがある場合に限られる。手続途中の決定ごとに抗告を許すと調停の迅速性が損なわれるため、対象と期間を絞る趣旨と解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:民事調停法制定(昭和26年法律第222号)
- 2.平成23年(2011年) 改正:非訟事件手続法の新法制定に伴う関係法律の整備により、「終局決定以外の決定」の文言に整理されたとされる(改正経緯は e-Gov 改正履歴で要確認)
- 民事調停法 第22条非訟事件手続法の準用規定
- 民事調停法 第18条調停に代わる決定への異議、別ルート
- 民事調停法 第19条不成立後2週間以内の訴え提起
- 民事調停法 第34条不出頭に対する過料の決定
- 非訟事件手続法 第81条終局決定以外の裁判への即時抗告期間1週間(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第79条終局決定以外の裁判への不服申立て対象の限定(現行効力を要確認)
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