森林法 第10条(水産業協同組合法等の改正に伴う経過規定)
改正前の水産業協同組合法第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第九条の三第四項(第九条の九第三項において準用する場合を含む。)及び森林法第八十条第四項(第百五十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第十条の規定によりした処分は、改正後のこれらの規定において準用する第二十二条の規定によりしたものとみなす。
この条文の基本情報
水産業協同組合法等の改正に伴う経過規定とは何ですか?
定義水産業協同組合法等の改正に伴う経過規定とは、森林法第10条に定められた規定で、「改正前の水産業協同組合法第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条(水産業協同組合法等の改正に伴う経過規定)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の条文原文は「改正前の水産業協同組合法第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10
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