森林法 第12条(森林経営計画の変更)
- 前条第五項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」という。)は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。
- 一当該認定森林所有者等が当該森林経営計画の対象とする森林の一部につき自ら森林の経営を行わなくなつた場合又は当該森林経営計画の対象とする森林以外の森林であつて前条第一項の政令で定める基準に適合するものにつき新たに自ら森林の経営を行うこととなつた場合
- 二当該認定森林所有者等が次条の規定による通知を受けた場合
- 2.認定森林所有者等は、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該森林経営計画の変更を必要とする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
- 3.前二項の規定による認定の請求については、前条第四項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第五項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該変更が適当である」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
森林経営計画の変更とは何ですか?
定義森林経営計画の変更とは、森林法第12条に定められた規定で、「前条第五項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第12条(森林経営計画の変更)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第12条の条文原文は「前条第五項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」という。」で始まります。
- 森林法第12条は第五節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第12条の前の条は森林法第11条です。
- 森林法第12条の次の条は森林法第13条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/12