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森林法 第19条(数市町村にわたる事項の処理等)

  1. 森林経営計画の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、第十一条から第十三条まで及び第十五条から第十七条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。
  2. 一当該森林経営計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合当該都道府県知事
  3. 二前号に掲げる場合以外の場合農林水産大臣
  4. 2.農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該森林経営計画の対象とする森林の所在地を管轄する都道府県知事から当該森林の所在地の属する市町村に係る市町村森林整備計画書の写しの送付を受けるものとする。
  5. 3.農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十一条第五項の規定による認定(第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)又は第十三条の規定による通知をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。
  6. 4.農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十一条第五項の規定による認定又は第十六条の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

数市町村にわたる事項の処理等とは何ですか?

定義数市町村にわたる事項の処理等とは、森林法第19条に定められた規定で、「森林経営計画の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、第十一条から第十三条まで及び第十五条から第十七条までの規定において市町村の長の権限に属させ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第19条(数市町村にわたる事項の処理等)は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第19条の条文原文は「森林経営計画の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、第十一条から第十三条まで及び第十五条から第十七条までの規定において市町村の長の権限に属させ…」で始まります。
  3. 森林法第19条は第五節に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第19条の前の条は森林法第18条です。
  7. 森林法第19条の次の条は森林法第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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