森林法 第21条(火入れ)
- 森林又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。ただし、国又は地方公共団体が火入れをする場合は、この限りでない。
- 2.前項の市町村の長は、火入れをする目的が次の各号の一に該当する場合でなければ同項の許可をしてはならない。
- 一造林のための地ごしらえ
- 二開墾準備
- 三害虫駆除
- 四焼畑
- 五前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの
- 3.第一項の市町村の長は、国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野又はこれに接近する森林若しくは土地について同項の許可をするには、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。
- 4.認定森林所有者等のうち第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において火入れに関する事項を記載しているものは、第一項の規定にかかわらず、同項の市町村の長の許可を受けないで、農林水産省令で定めるところにより、当該火入れをすることができる。
この条文の基本情報
火入れとは何ですか?
定義火入れとは、森林法第21条に定められた規定で、「森林又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第21条(火入れ)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第21条の条文原文は「森林又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところ…」で始まります。
- 森林法第21条は第六節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第21条の前の条は森林法第20条です。
- 森林法第21条の次の条は森林法第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/21