森林法 第23条(危害防止のための条例)
前二条に規定するものの外、都道府県は、条例をもつて森林における火災の予防その他危害防止のため必要な定をすることができる。
この条文の基本情報
危害防止のための条例とは何ですか?
定義危害防止のための条例とは、森林法第23条に定められた規定で、「前二条に規定するものの外、都道府県は、条例をもつて森林における火災の予防その他危害防止のため必要な定をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第23条(危害防止のための条例)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第23条の条文原文は「前二条に規定するものの外、都道府県は、条例をもつて森林における火災の予防その他危害防止のため必要な定をすることができる。」で始まります。
- 森林法第23条は第六節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第23条の前の条は森林法第22条です。
- 森林法第23条の次の条は森林法第24条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/23