森林法 第33条の2(指定施業要件の変更)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、保安林について、当該保安林に係る指定施業要件を変更しなければその保安林の指定の目的を達成することができないと認められるに至つたとき、又は当該保安林に係る指定施業要件を変更してもその保安林の指定の目的に支障を及ぼすことがないと認められるに至つたときは、当該指定施業要件を変更することができる。
- 2.保安林について、その指定施業要件の変更に利害関係を有する地方公共団体の長又はその変更に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定施業要件を変更すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができる。
この条文の基本情報
指定施業要件の変更とは何ですか?
定義指定施業要件の変更とは、森林法第33条の2に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、保安林について、当該保安林に係る指定施業要件を変更しなければその保安林の指定の目的を達成することができないと認められるに至つたと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第33条の2(指定施業要件の変更)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第33条の2の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、保安林について、当該保安林に係る指定施業要件を変更しなければその保安林の指定の目的を達成することができないと認められるに至つたと…」で始まります。
- 森林法第33条の2は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第33条の2の前の条は森林法第33条です。
- 森林法第33条の2の次の条は森林法第33条の3です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/33_2