森林法 第39条(標識の設置)
- 都道府県知事は、民有林について保安林の指定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。
- 2.農林水産大臣は、国有林について保安林の指定をしたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
- 3.前二項の標識の様式は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
標識の設置とは何ですか?
定義標識の設置とは、森林法第39条に定められた規定で、「都道府県知事は、民有林について保安林の指定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第39条(標識の設置)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第39条の条文原文は「都道府県知事は、民有林について保安林の指定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。」で始まります。
- 森林法第39条は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第39条の前の条は森林法第38条です。
- 森林法第39条の次の条は森林法第39条の2です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/39