森林法 第39条の3(特定保安林の指定)
- 農林水産大臣は、全国森林計画に基づき、指定の目的に即して機能していないと認められる保安林(当該目的に即して機能することを確保するため、その区域内にある森林の全部又は一部について造林、保育、伐採その他の森林施業を早急に実施する必要があると認められるものに限る。)を特定保安林として指定することができる。
- 2.都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の保安林を特定保安林として指定すべき旨を農林水産大臣に申請することができる。
- 3.農林水産大臣は、特定保安林の指定をしようとするときは、当該指定をしようとする保安林の所在場所を管轄する都道府県知事に協議しなければならない。
- 4.農林水産大臣は、特定保安林の指定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 5.前三項の規定は、特定保安林の指定の解除について準用する。
この条文の基本情報
特定保安林の指定とは何ですか?
定義特定保安林の指定とは、森林法第39条の3に定められた規定で、「農林水産大臣は、全国森林計画に基づき、指定の目的に即して機能していないと認められる保安林(当該目的に即して機能することを確保するため、その区域内にある森林の全部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第39条の3(特定保安林の指定)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第39条の3の条文原文は「農林水産大臣は、全国森林計画に基づき、指定の目的に即して機能していないと認められる保安林(当該目的に即して機能することを確保するため、その区域内にある森林の全部…」で始まります。
- 森林法第39条の3は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第39条の3の前の条は森林法第39条の2です。
- 森林法第39条の3の次の条は森林法第39条の4です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第39条の3 - 官報・e-Gov
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森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/39_3