森林法 第73条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、都道府県森林審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、森林法第73条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、都道府県森林審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第73条(政令への委任)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第73条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、都道府県森林審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 森林法第73条は第五章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第73条の前の条は森林法第72条です。
- 森林法第73条の次の条は森林法第74〜186条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/73