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森林法 第73条(政令への委任)

この法律に定めるもののほか、都道府県森林審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、森林法第73条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、都道府県森林審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第73条(政令への委任)は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第73条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、都道府県森林審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 森林法第73条は第五章に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第73条の前の条は森林法第72条です。
  7. 森林法第73条の次の条は森林法第74〜186条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/73

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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