森林法 第86条(森林法の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日前に第二百六十二条の規定による改正前の森林法(以下この条において「旧森林法」という。)第六条第五項の規定による報告があった地域森林計画は、第二百六十二条の規定による改正後の森林法(以下この条において「新森林法」という。)第六条第五項の規定による協議が調い、かつ、同意を得た地域森林計画とみなす。
- 2.施行日前に旧森林法第二十一条第三項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ新森林法第二十一条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
- 3.保安林の指定により通常受けるべき損失でこの法律の施行前に発生したものに係る補償については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
森林法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義森林法の一部改正に伴う経過措置とは、森林法第86条に定められた規定で、「施行日前に第二百六十二条の規定による改正前の森林法(以下この条において「旧森林法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第86条(森林法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第86条の条文原文は「施行日前に第二百六十二条の規定による改正前の森林法(以下この条において「旧森林法」という。」で始まります。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/86
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