森林法 第9条
- 保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木の伐採につきこの法律の施行前にした旧法第十六条第一項の許可は、昭和三十八年三月三十一日までは、新法第三十四条第一項(新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。
- 2.保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木の伐採につきこの法律の施行前にした旧法第十八条第一項第二号の許可は、新法第三十四条第一項(新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。
- 3.保安林又は保安施設地区の区域内の森林若しくは土地に係る旧法第三十四条第一項(旧法第四十四条において準用する場合を含む。)の行為につきこの法律の施行前にした旧法第三十四条第一項(旧法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可は、当該許可に係る行為については、新法第三十四条第二項(新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。
- 4.保安林又は保安施設地区の区域内の森林若しくは土地に係る立木の伐採又は旧法第三十四条第一項(旧法第四十四条において準用する場合を含む。)の行為につきこの法律の施行前にした旧法第十六条第一項若しくは第十八条第一項第二号又は第三十四条第一項(旧法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可の申請で、この法律の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつたものは、当該伐採又は行為については、新法第三十四条第一項又は第二項(これらの規定を新法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可の申請とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第9条は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第9条の条文原文は「保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木の伐採につきこの法律の施行前にした旧法第十六条第一項の許可は、昭和三十八年三月三十一日までは、新法第三十四条第一項(新…」で始まります。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/9
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