博物館法 第14条(登録の実施等)
- 登録は、都道府県の教育委員会が、次に掲げる事項を博物館登録原簿に記載してするものとする。
- 一第十二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
- 二登録の年月日
- 2.都道府県の教育委員会は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知するとともに、前項各号に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
この条文の基本情報
登録の実施等とは何ですか?
定義登録の実施等とは、博物館法第14条に定められた規定で、「登録は、都道府県の教育委員会が、次に掲げる事項を博物館登録原簿に記載してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第14条(登録の実施等)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第14条の条文原文は「登録は、都道府県の教育委員会が、次に掲げる事項を博物館登録原簿に記載してするものとする。」で始まります。
- 博物館法第14条は第二章 登録に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第14条の前の条は博物館法第13条です。
- 博物館法第14条の次の条は博物館法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/14