土地改良登記令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.耕地整理登記令(明治四十二年勅令第二百三十三号)は、廃止する。
- 3.土地改良法施行法(昭和二十四年法律第百九十六号)第二条第一項又は第四条の規定により従前の耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)の規定が効力を有する範囲内においては、耕地整理登記令の規定は、この政令の施行後でも、なおその効力を有する。ただし、次のように変更して適用する。
- 一登記何号から移した旨又は登記何号に移した旨を記載すべきときは、その記載に代えて、何番の土地の登記用紙から移した旨又は何番の土地の登記用紙に移した旨を記載しなければならない。
- 二従前の土地の登記用紙における登記番号を転写し、各登記番号の土地について同一事項の登記がある旨を附記すべきときは、その転写及び附記に代えて、従前の土地の地番及びその土地について同一事項の登記がある旨を記載しなければならない。
- 三他の換地について登記何号に登記をした旨を記載すべきときは、その記載に代えて、他の換地の地番を記載しなければならない。
- 四従前の土地と換地とが管轄登記所を異にするときは、第十九条及び第二十条の規定の例による。
- 4.この政令の施行前に交換分合計画の認可の公告があつた場合には、第三十九条第一項及び第四十二条第一項に定める期間は、この政令の施行の日から起算する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令本文は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/main
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