(趣旨)
第1条
この政令は、土地改良法(以下「法」という。)第五十五条(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による登記の申請に関する事項及び法第百十五条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。
(趣旨)
この政令は、土地改良法(以下「法」という。)第五十五条(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による登記の申請に関する事項及び法第百十五条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。
(代位登記)
土地改良事業を行う者は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。
一不動産の表題登記false1所有者false2
二不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記false1表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人false2
三登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記false1登記名義人又はその相続人その他の一般承継人false2
四所有権の保存の登記false1表題部所有者の相続人その他の一般承継人false2
五相続その他の一般承継による所有権の移転の登記false1相続人その他の一般承継人false2
(代位登記の登記識別情報)
登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第四号又は第五号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)