土地改良登記令 第2条(代位登記)
- 土地改良事業を行う者は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。
- 一不動産の表題登記false1所有者false2
- 二不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記false1表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人false2
- 三登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記false1登記名義人又はその相続人その他の一般承継人false2
- 四所有権の保存の登記false1表題部所有者の相続人その他の一般承継人false2
- 五相続その他の一般承継による所有権の移転の登記false1相続人その他の一般承継人false2
この条文の基本情報
代位登記とは何ですか?
定義代位登記とは、土地改良登記令第2条に定められた規定で、「土地改良事業を行う者は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第2条(代位登記)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第2条の条文原文は「土地改良事業を行う者は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請…」で始まります。
- 土地改良登記令第2条は第一章 通則に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第2条の前の条は土地改良登記令第1条です。
- 土地改良登記令第2条の次の条は土地改良登記令第3条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/2