(換地処分による登記)
第4条
法第五十五条の規定による土地に関する登記(以下「換地処分による登記」という。)の申請は、当該換地計画に係る土地の表示に関する登記としてするものとする。
(換地処分による登記)
法第五十五条の規定による土地に関する登記(以下「換地処分による登記」という。)の申請は、当該換地計画に係る土地の表示に関する登記としてするものとする。
(申請情報等)
換地処分による登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項(同条第七号にあつては、従前の土地及び換地についての事項とする。第十条を除き、以下同じ。)のほか、次に掲げる事項とする。
一当該換地の所有者の氏名又は名称及び住所
二当該換地の所有者が二人以上であるときは、当該所有者ごとの持分
2前項の登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一換地計画を証する情報
二換地処分があつた旨の公告を証する情報
三換地処分後の土地の全部についての所在図
3農林水産大臣又は都道府県知事から登記所に提供された情報で前項各号に掲げるものに相当するものがある場合には、これらの情報は、同項の規定により当該申請情報と併せて提供された情報とみなす。
(既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)
換地計画において換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一土地改良事業の施行前における当該地役権の存続すべき土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
二前号の土地の地目及び地積
三第一号の土地の所有者の氏名又は名称及び住所
四当該地役権設定の範囲が換地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲
2前項第四号に規定する場合には、前条第二項各号に掲げる情報のほか、地役権図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)
従前の土地につき既登記の所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があつて、法第五十三条第三項(法第八十四条、第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により従前の土地に照応する換地につき当該権利又は処分の制限の目的である土地又はその部分が指定された場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一当該指定に係る土地又はその部分
二土地の部分が指定されたときは、その部分を特定するために付した符号
(既登記の権利が消滅した場合の申請情報)
法第五十四条の二第一項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第六十三条第二項(法第八十四条、第九十二条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により既登記の権利が消滅した場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、法第五十四条の二第一項又は第六十三条第二項の規定により当該権利が消滅した旨とする。
2登記官は、前項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。
(土地改良施設等の用に供する土地がある場合の申請情報)
法第五十四条の二第五項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、法第五十四条の二第五項の規定により当該換地を取得した旨とする。
(道路等の用に供する土地がある場合の申請情報)
法第五十四条の二第六項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、廃止される道路等の用に供している土地(以下「旧道路等の土地」という。)に代わるべき土地(以下「新道路等の土地」という。)が国又は地方公共団体に帰属した場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項(同条第七号にあつては、旧道路等の土地及び新道路等の土地についての事項とする。)及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一旧道路等の土地及び新道路等の土地の所有者の名称
二旧道路等の土地について、法による換地処分により所有権が消滅した旨
三新道路等の土地について、法による換地処分により国又は地方公共団体に所有権が帰属した旨
四法第五十四条の二第七項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、新道路等の土地又はその部分に旧道路等の土地について存する従前の既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされるときは、当該権利の目的である新道路等の土地又はその部分
五前号の権利が新道路等の土地の部分について存するものとみなされるときは、その部分を特定するために付した符号
2第六条の規定は、新道路等の土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合に準用する。
3登記官は、第一項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、旧道路等の土地の表題部の登記の抹消をしなければならない。
(従前の土地につき所有権の登記がない場合の申請情報)
換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合(従前の数個の土地中に所有権の登記がないものがあるときに限る。)には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、当該所有権の登記がない土地につき所有権の登記がない旨とする。
2換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときも、前項と同様とする。
(一の申請情報による登記の申請等)
換地処分による登記の申請は、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。
2土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けて換地計画を定めた場合には、当該換地計画に係る換地処分による登記の申請は、前項の規定にかかわらず、その各区ごとにしなければならない。ただし、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととしたときは、当該一の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画についての換地処分による登記の申請は、同時にしなければならない。
3第一項の規定は、換地について権利の設定又は移転の登記を必要とする場合その他特別の事由がある場合において、土地改良事業の施行に係る地域内の一部の土地につき登記の申請をすることを妨げない。
4前項の規定により登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、前項の事由を申請情報の内容とし、かつ、当該事由を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
5土地改良事業の施行に係る地域が二以上の登記所の管轄区域にわたる場合には、換地処分による登記の申請は、各登記所の管轄に属する地域ごとにしなければならない。
(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、登記官は、職権で、換地の登記記録に当該所有権の登記名義人を換地の登記名義人とする所有権の登記をしなければならない。
2登記官は、前項の換地に係る登記を完了したときは、速やかに、同項の換地の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
3前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。
(法第五十三条第三項の規定により指定された部分がある場合の登記)
換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限に関する登記があるときは、登記に関する手続については、換地のうち法第五十三条第三項の規定により指定された部分はその登記がある土地に照応して定められた一個の換地と、その他の部分はその登記がない土地に照応して定められた一個の換地とみなす。
(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)
換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職権で、当該従前の土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。
(土地改良施設等の用に供する土地の登記)
前条の規定は、法第五十四条の二第五項の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときについて準用する。
(新道路等の土地の登記)
登記官は、法第五十四条の二第六項の規定により国又は地方公共団体に帰属した土地について土地の表題登記をする場合において、同条第七項の規定により当該土地の一部について既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされるときは、その部分とその他の部分について、各別に土地の表題登記をするものとする。
2第十五条の規定は、前項の土地の上の既登記の地役権について準用する。
(建物に関する登記)
法第五十五条の規定による建物に関する登記の申請は、土地改良事業の施行により建物について変動があつた場合において、当該建物の表示に関する登記としてするものとする。
第十九条
前条の規定による建物に関する登記の申請は、換地処分による登記の申請と併せてしなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)